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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲富修二 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○稲富委員 つまり、五年遡って修正申告ができるということかと思います。  そこで、次の質問は、仮に、不正の行為によって過少に税金をこれまで納めてきたという場合は、何年まで遡って税務調査あるいは更正決定をすることができるのかお伺いします。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、先ほど申し上げましたように、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされております。  その一方で、仮に税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合等につきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができ、この場合、税務調査の対象期間は過去七年分となるということでございます。
稲富修二 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○稲富委員 つまり、原則五年なんだけれども、これは資料の一ページ目なんですけれども、偽りその他不正の行為によってその全部若しくは一部の税金を逃れる行為がある場合には、七年遡れるということになっているわけです。  これまで、例えば自民党の聞き取り調査あるいは各人のアンケートを見ると、全て五年のことしか書いていなくて、いわば七年間はないわけです。したがって、偽りその他かどうかということは分からないまま実は報告書が出されていて、五年だけの報告書になっているんですね。  政治資金規正法の違反は、確かに時効は五年。だけれども、課税、あるいは脱税、偽りその他に関して言えば、七年なんですね。とすれば、これは、今まで自民党が報告した、あるいは調査をやったという五年間というのは不十分と言わざるを得ないんですよ。  そうすると、七年間ちゃんと誰かが調査しなきゃいけなくて、誰かがそのことをやはり調べなきゃ
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鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 五年と七年のことにつきましての御指摘はよく理解をいたしました。  そうでありますけれども、私は今閣内におりまして、今回の調査やアンケートの実施につきましても、全く関わりを持つ立場にはないわけでございますので、このことについて何か、こうするべきだとかそういうことについては、私から申し上げるのは適当ではないと思っております。
稲富修二 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○稲富委員 今回、公平、要するに、国民の納得感を得るためには、私は、大臣に何らかのアクションというか、動いてほしいんですよね。例えば、冒頭申し上げましたように、確かに、一度御地元には行かれた、しかし、税務相談あるいは確定申告の現場に足を運んでほしい、あるいは、今言ったように、何らかの動きを是非出してほしいんですよね。  そうじゃないと、国民は納得できないんですよ。いわば、それは公平性を担保できないということなんですよ、私からすれば。じゃないと、恐らく、この不信感は本当に大きくなるばかりで、最初に言った三原則の最初の公平性を私は守れないと思います、このままだと。  ということを申し上げ、そして、是非大臣には何らかの動きを見せてほしいんですよ。もちろん、立場はあるし、限界はあるかもしれませんけれども、是非何らかの動きを見せていただいて、納税者に分かるような形で、納得感を得られるような形で、
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鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 先生のおっしゃっている気持ちはよく分かるところでございます。よく国税庁等にもいろいろな意見が電話等で寄せられているわけでございますので、そういうものをしっかりと把握をしてまいりたい、そういうものを今後の国税のいろいろなやり方に生かしてもらいたい、独立的に、独自的に生かしてもらいたい、そう思っておりますし、私自身、様々な声をしっかり受け止めたいと思います。
稲富修二 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○稲富委員 是非、公平ということを実現するために、これはもう本当に与野党関係ありませんので、是非取り組んでいただきたいと思います。  それでは、一つ、政治団体について、質問を飛ばして伺います。  政治団体を解散した場合に、その残金は誰に帰属をするのかということと、その残金は課税されるのかということ、これは事務方から端的にお答えいただければと思います。
笠置隆範 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○笠置政府参考人 私からは、政治資金規正法の関係でお答えをいたします。  政治資金規正法におきましては、解散した政治団体の残余財産の取扱いについて、特段の定めはないところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治団体を解散した場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるため、一概に申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が例えば他の政治団体に帰属する場合には、政治団体は、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するところ、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について、法人税の課税関係が生ずることとされておりますが、一般的には、残余財産の分配を受ける行為は、法人税法上の収益事業のいずれにも該当しないため、受け取った政治団体において、法人税の課税関係は生じないということでございます。  他方、残余財産が例えば政治家個人に帰属する場合には、一般的には、一時所得として所得税の課税関係が生ずることとなります。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事
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稲富修二 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  裏金が政治団体に帰属するか個人に帰属するか、今、解散した場合にどうなるのかというのは、非常に、私からすればすごく曖昧で、ここはやはりちゃんとしなきゃいけないというふうに思います。  今のままでいくと、政治活動と言い張れば、これは課税対象にならないということで、非常に私は不都合だなと思います。ここは整理する必要があると強く思います。  続きまして、定額減税について伺います。  大臣、税の基本的な機能についてどう認識をされているか、お伺いをいたします。