財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、制度面でございますけれども、施行規則の改正を考えておりまして、比較推奨販売に係る現行の施行規則におきましては、特定の保険商品を代理店が推奨をする場合、その理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、当該理由を顧客に説明しさえすれば許容されるという制度になっております。
これにつきましては、昨年十二月に取りまとめがございました損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書で、比較推奨販売のうち、こうした単なる代理店都合の商品提案の適切性につきまして、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得る、本来は便宜供与等を推奨理由としているにもかかわらず、経営方針であるなどと保険代理店独自の理由であるかのように装ったとしても、それが露呈しづらいといった課題
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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今、制度面の件で、施行規則の改正ということに取り組んでいただいておるということであります。
一方、保険会社の方でありますけれども、報道では、相場を超える広告料で多くの誘導をしたり、ないしは、契約の見込み客の紹介が行われていたとも言われています。これが事実上のインセンティブとなって、この比較推奨をゆがめたという疑いがあるということです。
金融庁としては、こういう便宜供与とも取られるような実態把握、また、こちらの規制の在り方ということについてはどう考えているのか、伺います。
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
今委員御指摘の、保険会社から保険代理店への便宜供与の実態でございますけれども、昨年九月に生命保険協会を通じて協会会員の会社の調査を行いまして、その類型を確認しましたところでございまして、例えば、実際に保険会社から代理店に行われていた便宜供与の例として、広告費や業務委託費用の支払いなどが確認をされたところでございます。
こうしたことを受けまして、先ほども申し上げましたが、先般公表いたしました監督指針の改正案におきましては、保険会社に対して、過度の便宜供与の判断基準に係る社内規則の策定、保険代理店等への便宜供与に関する内部監査の実施を求めるなど、顧客の適切な商品選択の機会を確保する観点から、保険代理店等に対する過度な便宜供与を防止するための留意事項を示したところでございます。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
まさに、その過度な便宜供与がどれだけ行われているかということを明らかにし、また問題を明らかにしていくことが大切だと思うんですけれども、やはり、この保険会社と代理店の間の経済的関係がなかなか透明化でない。例えば、証券会社でしたら手数料はどのくらい払うとかそういう形が示されていますけれども、保険業界においてはなかなかその中身が分からないということでありますので、この透明化に向けて、ガイドライン整備や法制度上の見直しというのを是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
今般の保険金不正請求事案、ビッグモーターの関係でございますけれども、をめぐっては、保険会社と保険代理店の間にゆがんだ関係性や、そうした構造を生じさせる要因として様々な課題が指摘されたところでございます。先ほど申し上げました保険会社による便宜供与もそうした課題の一つでございます。
手数料をめぐる課題につきましては、損害保険会社が保険代理店に支払う手数料水準を算出する枠組みが、保険代理店の規模、増収に偏重し、顧客に提供する業務品質が必ずしも適切かつ十分に評価されていない傾向があるとの指摘がございました。
こうした御指摘も踏まえまして、先ほど来申し上げております監督指針の改正案におきまして、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況などを踏まえていること、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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是非、顧客を守るという立場で、この透明化という課題にも取り組んでいただきたいと思います。
今、ビッグモーターの話がありましたけれども、今国会で保険業法の改正案が提出をされまして、法令上は、自動車ディーラーなどの複数の損保商品を扱う大規模な乗り合い代理店に対して上乗せ規制を課すことになっています。
今回の事案を踏まえて、この改正案の中で、比較推奨義務や販売中立性の確保に資するような内容が位置づけられていたかどうか、また、今回、生命保険ということを取り上げましたが、生命保険の商品に関しても、乗り合い代理店による、顧客の利益よりも販売店の事情が優先されるような構造が根本にあるとすれば、より抜本的な販売構造の見直しというのが必要になってくるかと思いますが、最後に大臣の決意を伺いたいと思います。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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今通常国会で御議論いただいている保険業法改正法案においては、特定大規模乗り合い損害保険代理店に関して、保険募集の業務を適切に実施するために必要な助言や指導を行う法令等遵守責任者等の設置を義務づけるなど、内部管理体制の強化等を求める規定を盛り込んでいるところでございます。
比較推奨販売に関しても、改正法案が施行されれば、新たに設置される法令等遵守責任者等の下で比較推奨販売の適切性の確保が図られることになると考えております。
また、全ての乗り合い代理店に対する規制である比較推奨販売の規制、先ほど監督局長からも御答弁させていただきましたが、現行は、その理由を顧客に説明すれば規制上は許容されるという形になっているわけでございますけれども、代理店都合での販売を許容する現行の施行規則の規定は廃止をし、乗り合い代理店が特定の保険商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向を丁寧に把握し、意向に基づ
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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どうしても、生命保険というのはたくさんの商品がありまして、そして、保険の何々という、たくさんこういった推奨、代理店があるわけですけれども、自分にとって一番合った商品を選んでくれたと思いきや、逆にそれが販売側の都合で選ばれていたとするならば、大変顧客の損失が大きいわけでありまして、保険業界全体の信頼を失うこととなります。
是非これは、金融庁の厳格な姿勢と対応が、業界の健全化も進めるのみならず、顧客全体の保護の後押しになるかと思いますので、しっかりとした取組を求めていきたいと思います。
次に、先ほど階委員からもありました、福島県のいわき市のいわき信用組合であります。こちらはちょっと金融庁に厳しくお話をしなければなりませんが。
九十もの偽装された口座を用いた架空の融資や迂回融資、さらには横領の隠蔽まで行われていたということがこれまで明らかになっています。この信用組合は、東日本大震災後
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| 伊藤豊 |
役職 :金融庁監督局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、いわき信用組合は、二〇一二年一月に、国から百七十五億円、全信組連から二十五億円、合計二百億円の資本参加を受けております。東日本大震災という未曽有の災害に直面する中、甚大な被害を受けた地域経済の復興を進めていくためには、地域に根差した金融機関が被災者の事業や生活の再建に向けた支援に積極的かつ継続的に貢献できるよう、国の資本参加を通じて金融仲介機能の強化を図る必要があるという考え方で資本参加をしたものでございますけれども、いわき信用組合への資本参加に際しても、こうした観点から、同信用組合による地域への信用供与を始めとする復興に向けた取組方針などを審査の上で資本参加の決定がなされたものでございます。
しかしながら、委員御指摘のように、被災地域の復興を支えることが期待されている金融機関において本件の不祥事案が発生しておりまして、私どもとしては、こ
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-05-30 | 財務金融委員会 |
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金融庁が、遺憾と言ったり、ないしは、昨日の発表では、ガバナンス的に極めて重大な問題があった等、何か人ごとのような、また、ないしは、信用組合にもちろん問題があったわけですけれども、それを責任転嫁しているような発言は、やはり私は適切ではないと思っています。
今言った、復興を支えるのは当然ですし、皆さんそれで納得して公的資金を入れました。そういう方針もそのとおりだと思いますが、しかし、やはり、注入する際にしっかりとデューデリジェンスを行って、中身を見てどうだったかというのが今の話ではされていないとしか思えません。形式的な審査で済まされていたと言われても仕方がないと思っています。
そこで、不正は二〇〇四年頃からもう始まっていたとされて、公的資金注入の時点では既に内部に深刻なガバナンスの欠陥があったわけであります。公的資金の注入先の健全性を担保するというのは、政府として、金融庁としても最低限
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