戻る

財務金融委員会

財務金融委員会の発言12932件(2023-02-08〜2026-04-22)。登壇議員481人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (96) 保険 (69) 控除 (58) 銀行 (52) 議論 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊佐進一 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
このアコードを含め岡本さんの大所高所の話から、私がいきなり最初取り上げるのは、サナエトークンの話をさせていただきたいというふうに思っております。  これは私、基本的には政府参考人と議論をやらせていただこうと思っているんですが、ただ、この議論を聞いていただいた上で、もし大臣の方から最後に何か御所感があればいただければというふうに思っております。  このサナエトークンについてなんですが、高市総理の名前が入っている暗号資産、昔でいう仮想通貨ですね、このサナエトークンについて、主宰者側は、高市総理にお墨つきをもらっているかのような広告宣伝をした、実際に高市さんサイドとはコミュニケーションを取らせてもらっているというような発言も、私も拝見をいたしました。それで、暗号資産を発行した。発行後、値段が上がり続けた、何十億と。私も持っていないのでもちろん分かりませんけれども、いろいろ報道を見ていますと、
全文表示
岡田大 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
お答え申し上げます。  金融庁が登録を行っております暗号資産交換業者二十八社の中で、当該トークンを取り扱っている事業者はございません。
伊佐進一 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
まず、暗号資産交換業として本来登録をしなきゃいけないところを登録していないということです。  そもそも登録する必要があるかどうかというところも一つ、恐らくポイントがあるんだろうと思っておりますが。つまり、業として行っていれば登録するという観点。今回、このサナエトークンの発行、運用というのが業として行っているかどうかということがポイントだと思いますが、どういう要件を満たせば業として行っているというふうに言えるんでしょうか。
岡田大 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
我が国では、一般的に、自社が発行している暗号資産につきましても、日本の居住者を相手方として販売を行う場合には、暗号資産交換業に該当するものと解されております。  その上で、私ども、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおきまして、今の暗号資産交換業の業として行っているということの判断におきましては、反復継続性でありましたり対公衆性でありましたりといったことを踏まえて、個別事例ごとに判断をする、そういうようにされております。
伊佐進一 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
失礼いたしました。日銀の中村理事も今御同席いただいているということなので、さっき申し上げたアコード等の質問以外に多分通告していないんじゃないかと思いますので、御退席いただいて結構です。
武村展英 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
御退席ください。
伊佐進一 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
業として行っているかどうか、今答弁いただきましたとおり、不特定多数に対して行っているかどうか、あるいは繰り返し反復継続を行っているかどうか。ただ、外形的な条件だけ見ますと、実際に、仲間内だけでやっていて価格が数十億円になりましたとかというのは、なかなか想像しづらいなと思っております。そういう意味では業としての可能性も私は高いんじゃないかと思っておりますが。  その上で、やはり問題は、もし総理サイドと言われる方々の言い方が正しいのであるとすれば、ある意味総理と関係があるように見せかけた、さらに、実際にばんと上がってばんと下がったわけで、ここで被害を被ったということになれば、当然、詐欺罪に当たる可能性もあるというふうに思っておりますが、今回のこのサナエトークンの一件で主宰者あるいは関係者を罪に問うことができるのかどうか、伺いたいと思います。
岡田大 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
お答えします。  個別の事例につきましては回答を差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論といたしまして、金融庁といたしまして、各種事案に対して、実態把握に基づき、利用者保護の観点から、必要に応じて適切に対応していきたいと考えております。
伊佐進一 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
まだ詳細な把握に乗り出したという段階ですので、今この段階ではなかなか判断するのは難しいというふうに思います。  金融庁の立場としては、様々なこういうトークン、コインであったりこういう商品に対して、金融監督の立場から、違法性があるかどうかという観点で判断されると思いますし、さっき私が申し上げた、例えば、これによって実際に被害を受けられた方々、虚偽の情報に基づいて投資を行って被害を受けた方がいらっしゃるのであれば、これはある意味、警察庁、警察の観点で、詐欺罪の観点で、構成要件に当たるかどうかということになるんじゃないかというふうに思っております。  ちなみに、金融庁の金融監督の観点でいうと、さっきの無登録を含めて、罰則というのはどういう形になっているでしょうか。
岡田大 衆議院 2026-03-04 財務金融委員会
お答えします。  無登録で暗号資産交換業を行った場合は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれが併科されるということでございます。