財政金融委員会
財政金融委員会の発言9728件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員378人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 様々な観点から考えなければいけないということで、先ほどの答弁におきましては、一つとして財源の確保、これも重要であります。それから、御指摘の格差の是正、それから競争力の強化、こういった三つの点を申し述べたわけでありますが、こうしたことをそれぞれバランスよく追求をして必要な改正を行っていく、それが基本的な姿勢であると考えております。
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| 小池晃 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○小池晃君 これまでのやり方はバランス悪かったと私は思います。やっぱり、そういう意味では、格差の是正ということをきちんと据えた税制の改革が必要だと。やっぱり、その海外業者呼び込みの減税ではなくて、安心して投資できる環境整備で、そのためには投機的取引への規制強化、それから個人投資家の保護が急務だというふうに思うんですね。
しかし、本法案で、例えば非上場有価証券、未公開株の仲介サービスをする第一種金融商品取引業者の登録要件緩和すると。これ、やっぱり個人投資家のリスクを高める懸念があると思います。
お配りしている資料で、非上場有価証券の仲介業者の登録要件緩和とありまして、その注意書きに注二として、換金ニーズに応えるため、一般投資家も売却は可能というふうに書かれているんですね。新たに導入される第一種金商業者は、非上場有価証券を買い付けたい一般投資家への仲介サービスは禁止されていますが、売り
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
このような非上場有価証券取引の売手となる投資家についての御質問ですけれども、例えば、スタートアップ企業の役職員ですとか、相続によって非上場株式を取得した者などが想定されているところでございます。
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| 小池晃 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○小池晃君 そういった人たちは入ってくると思いますが、それだけではなくて、一般の個人投資家が未公開株などを保有しているケースの中には、株式を発行する企業から直接購入している場合も含まれると思うんですね。本法案で未公開株を売却できる機会が拡大するわけで、そうすると、発行企業にとっても一般個人投資家への勧誘、販売はしやすくなって、投資詐欺に悪用されるリスクも高まるのではないかと思うんです。
国民生活センターに寄せられている相談件数、未公開株に関しては減少しています。これ、二〇一一年に未公開株の投資詐欺が大問題になって、これはもう金融庁、消費者庁も含めて、関係者の努力で状況は改善してきていると思うんですね。
しかし、お配りしている二枚目の資料で、警察庁の資料を見ますと、やはり犯罪は続いておりますし、昨年は、被害人員が一万五千人以上、被害額百七億円という、近年最大規模の詐欺事件も起きていま
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) 金融商品取引法で規定いたします不招請勧誘の禁止規制は、一定の契約の締結について、勧誘の要請をしていない顧客に対しまして、訪問又は電話により契約の締結を勧誘する行為を禁止するものでございます。
この対象範囲につきましては、業務の態様などからして適合性の原則を守ることがおよそ期待されないような場合に、レバレッジが高いことなど投資金額を上回る思い掛けない損失を被ることがないかといった商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生といった取引の実態などを総合的に勘案して政令で定めてございます。
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| 小池晃 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○小池晃君 店頭外国為替証拠金取引など極めて限定的になっていると思うんですが、二〇一六年には特定商取引法改正されて、訪問販売、電話勧誘販売の中に未公開株、位置付けているわけですね。
本法案は、全体としては未公開株について一般の個人投資家も巻き込んで流通の活性化を進めるわけですから、やっぱり被害実態からいっても、未公開株は金商法の不招請勧誘の禁止対象とすべきだったんではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 法令による不招請勧誘の禁止の対象につきましては、先ほど参考人から答弁がありましたとおり、業務の態様などからして適合性の原則を守ることがおよそ期待できないような場合を対象とすることとしており、具体的には、投資家保護の観点から、投資金額を上回る思い掛けない損失を被り得ること、執拗な勧誘や利用者の被害の発生といった取引の実態、そういったものなどを総合的に勘案して定めておりますけれども、未公開株は、未公開株式はその対象としておりません。未公開株式につきましては、法令上の不招請勧誘の規制が設けられる前から、日本証券業協会の自主規制規則におきまして、原則として証券会社による投資家への投資勧誘は招請がある場合も含め禁止されているところであります。
こうした中で、未公開株式への投資につきましては投資金額を上回る損失が生じ得るものではなく、御指摘にありましたような無登録業者によ
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| 小池晃 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○小池晃君 やはり、金融市場を活性化させるということ自体は、それは否定するものではありませんけれども、やっぱり投資家保護ということにしっかり軸足を置いた対応が必要だということを申し上げて、質問を終わります。
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| 神谷宗幣 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について質問をします。
通告しました一番目の質問、ちょっとカットしますので、二番目のから入ります。
まず、今回の法改正には一種の、今回の法改正は一種の緩和措置だと考えていますが、この緩和に伴うデメリットというものは想定されていますか。その予防策としてどのような対策を考えているか、お聞かせください。
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| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
今回の改正法案は、非上場企業の従業員ですとかベンチャーキャピタルなど、株主における売却ニーズに応えることや投資家の非上場株式への投資機会を提供することを目的としたものでございます。
取引に際しまして、非上場株式は上場株式と比べて評価が難しいため、投資判断能力が高いとは言えない者による非上場株式への投資は相当のリスクがあるというふうに考えてございます。したがいまして、今般の改正法案におきまして措置を講ずる非上場株式の流通活性化のための規制緩和は、プロ投資家を主たる対象とすることとしてございます。
こうしたことを踏まえれば、今回の緩和措置により何か大きなデメリットが生じるというふうには考えてないところでございます。
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