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財政金融委員会

財政金融委員会の発言10244件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員387人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 金融 (87) 投資 (69) 問題 (56) 財政 (53) 調停 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○小池晃君 あのね、激変緩和、経過措置、いろんなことをやられていることは、それは承知しております。しかし、やっぱり新たに税負担が生じることは間違いないわけですね。しかも期限付なわけですね。国は多様な働き方ということを奨励しているわけですよ。その一つとしてやっぱりフリーランス、この定着掲げているわけですけども、こういうその不安定な雇用、低賃金、長時間労働の映画界の人々、しかも、日本の文化芸術予算というのは諸外国に比べても余りにも少ないということもあるわけですね。その上にインボイスの重い負担がのしかかってくるわけです。  先ほどから、このインボイスの問題を取り上げる委員の質問に対しては円滑な実施のためにと言うけど、とても今の状況は円滑に実施に向かっているような状況ではないと私は思います。大体ね、インボイスというのは、これやって、インボイスとてもいいなと言う人いますか。いませんよ。これで何か良
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鈴木俊一 参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○国務大臣(鈴木俊一君) インボイス制度は、繰り返しになりますが、複数税率の下で適正な課税を行う上で必要なものであると、そういうことを繰り返し申し上げているところでございます。  そして、未来永劫ということではありませんが、岸田内閣において消費税については触れないということも言っているわけでありまして、今回のインボイスの導入と将来のこの消費税率の扱いをどうするかということは、何かそういうことが前提で今回インボイス制度を導入しようという、そういうことでは全くありません。
小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○小池晃君 未来永劫ではないんだというふうにおっしゃいましたから、やっぱり今後そういうこともあるということがあるから、こういうことをやっているんでしょう。  大体、複数税率だから必要だというんだったら、複数税率やめればいいんですよ。大体、複数税率導入して増税したこと自体が間違いなんですよ。これをやめればこんなもうインボイスなんて必要ないわけですから、消費税せめて五%に戻す、私ども廃止ということも言っていますけども、やっぱりね、まあ、だから廃止ということも言っていますけど、やっぱりそういうふうにすればインボイスなんて要らないんですから、その道に進むべきだということを申し上げておきたいと思います。  それから、今回の法案には、税理士でない方が税務相談を行った場合の命令制度を創設する税理士法の改正案盛り込まれていますので、ちょっと幾つか、これ財務省にお聞きしたいと思います。  税務相談停止
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住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  現行の税理士法におきましては、税理士の業務の制限違反に対する罰則、つまり、いわゆる偽税理士行為に対する罰則が設けられておりますが、税理士等でない方に対する行政上の対応でありますとかあるいは調査に関する根拠規定がなく、税務当局によるこの不正な税務相談に関する情報収集や機動的な対応が難しい、そういった面がございます。  こういった中で、近年、SNSの普及等に伴い、税理士等でない方によって不特定多数の者に脱税指南等が行われるリスクが高まっているものと認識しております。委員が御指摘なさいましたように、例えば多数の者に脱税指南を行った者が所得税法や法人税法等違反で逮捕されたという、そういった報道が幾つかあるものと承知をいたしておりますが、こういった報道を見ますと、多数の者が脱税を行い、納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶ事態を防止するためには、
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小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○小池晃君 命令制度の目的は、不正な税務相談によって、脱税指南等によって不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止することということが基本だと思います。そういう説明だったと思います。  我が国では、納税すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とする、いわゆる申告納税制度、国税通則法の第十六条で規定をされているわけですね。申告納税制度が採用されています。  お聞きしますが、命令制度の創設された後も申告納税制度を尊重した税務行政が行われるべきではないかと考えますが、いかがですか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、納税者が法律上の納税義務を適正かつ円滑に履行していただく必要がございまして、国税当局といたしましては、納税者サービスの充実を図るなど、納税環境の整備に取り組んでいるところでございます。  現在法案が提出されてございます、税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令等につきましては、税理士等でない者による脱税相談等によりまして納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶといった事態を防止するため、より機動的な行政上の対応を可能とするためのものと承知をしております。  国税当局といたしましては、今後とも、申告納税制度の下、納税者の納税義務の履行を適正かつ円滑に実現できるよう、税務行政を適切に執行してまいりたいと考えております。
小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○小池晃君 申告納税制度を尊重するということでよろしいですね。イエスかノーかでお答えください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) はい、結構でございます。
小池晃
所属政党:日本共産党
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○小池晃君 国民の生活が本当に厳しさ増す中で、税の軽減とかあるいは減免、減免ですよね、脱税とかじゃなくて減免、あるいは軽減、そういう相談に乗っている人たちが命令の対象になっちゃうんじゃないかという心配をされています。それは、この法案の対象が明確になっておらず、無限定になっているということに原因があるのではないかなというふうに思うんですね。  そこで、主税局長にお聞きしたいんですが、脱税や不正還付の指南とは関係のない納税者同士の自発的な取組については規制の対象にはならないというふうにするべきではないかと思います。納税者同士の学び合い、これは尊重されるべきだと思いますが、いかがですか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
参議院 2023-03-17 財政金融委員会
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。  今般の改正により導入される枠組みは、納税者同士で一般的な知識を学び合うといった、現在の税理士業務である税務相談に該当しないような取組を対象とするものではございません。御指摘のいわゆる学び合いが、例えば単に一般的な税法の解説などにとどまる場合には、通常対象となる税務相談には該当しないものと考えられます。  他方、今、相談に乗っている方がいらっしゃるといったような御発言がございましたが、納税者の財務状況や取引等の実態に基づく課税標準や税額等の計算といった納税申告等に関わる事項について助言を行うような場合であって、業として行う程度にそういったことが行われている場合については、税理士法上の税務相談に該当し、税理士法違反となる場合もございます。  このように、税務相談に該当する場合につきましては、今回の命令処分を行うか否かについては、法令に基づ
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