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農林水産委員会

農林水産委員会の発言19704件(2023-03-07〜2026-06-18)。登壇議員487人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 価格 (187) 生産 (141) 備蓄 (124) 安定 (116) 需給 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 以上の検討会での議論、あるいは感染症予防法の改正のときに罰金が過料に修正されたという議論の経過を踏まえて農水省にお尋ねをいたしますけれども、この検討会の中で、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、すなわち犯罪になるという説明をされましたかということを御説明いただきたいと思います。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 検討会の議論の経緯について、詳細に説明をしたいと思います。  まず、昨年八月に、生産、流通、消費や法律、リスク管理などに関する有識者や関係省庁を構成員とする、不測時における食料安全保障に関する検討会を設置をいたしまして、食料供給が大幅に減少する事態への対応について集中的に議論を行いました。  この議論の中で、供給の確保対策につきましては、供給が減少するおそれの段階から食料供給に関する全ての事業者に対して供給確保のための要請を行い、国民生活、国民経済に実体上の支障が生じた段階では、より対策の実効性を高める必要があることから、供給確保のための計画作成を指示する必要があるとされました。  また、これらの対策を着実に実施してもらうための、いわゆる担保措置についても議論をしました。この中で、食料供給困難事態におきましては、輸入価格の上昇や生産に必要な資材価格の上昇など、事業者
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川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 いろいろ長々と説明されましたけれども、結局、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、犯罪になりますということを説明はされてはいないわけですね。過料と罰金の違いについても説明されていない、しなかったということが今御答弁の中にあったわけですけれども、なぜ説明しなかったんですかね、そういう厳密なことを。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 まず、量刑につきましては、先ほど申しましたように、類似の法令を参考に検討するということが適当であるという議論が行われたところでございます。  その上、繰り返しになりますけれども、類似の制度として国民生活安定緊急措置法や石油需給適正化法、感染症法においても規定をされておりまして、いずれの法律におきましても、計画届出違反についての罰則は一律二十万円以下の罰金ということを規定をしておりますので、この類似の例に従うということが適当であるというふうに考えています。本法案につきましても、過去の類似の例と同水準の罰則を設けるのが適切であるというふうに考えています。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 調査室から先ほど御説明いただいたように、本法案は、報告徴収、立入検査の忌避と届出指示義務違反が他の法令と逆になっているという御説明があったわけですが、横並びで横並びでというふうにおっしゃるわけですけれども、食料の緊急事態において特定作物の増産とかをお願いをする、指示する、要請する、対象の農家の皆さんに、従わないと罰金だぞ、犯罪になるぞと言うのは、私はこれはちょっと重過ぎるのではないかというふうに思います。  過料だと担保措置にそもそもならない、過料だと担保措置にならないんだという理由がよく分からないんですけれども、それを御説明いただけますか。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 一般的には過料についても一定の担保措置となり得るものだというふうに認識しております。  この上で、食料供給困難事態対策の量刑につきましては、繰り返しになりますけれども、類似の法制度を参考に定めるということが適切であるというふうに考えておりまして、いずれの法律も計画届出違反に対しての罰則は二十万円以下の罰金と規定をしておりますので、本法案についても、計画届出義務違反につきましては同水準の罰則を設けるのが適切であると判断したところでございます。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 今、図らずも、過料でも一定の担保措置になる、こう御答弁があったわけで、過料で十分なんですよ。  他法と横並びでということを御説明されるわけですが、国民生活安定緊急措置法の十五条、生産計画の届出指示義務違反については、確かに二十万円以下の罰金に処すると書いてあるんですが、これは限定がついていて、主務省令で定める要件に該当する者を除くという限定がついています。  主務省令で定める要件に該当する者を除く、これはいかなる意味かということを、今日、消費者庁に来ていただいているので、説明していただきたいというふうに思います。
藤本武士 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○藤本政府参考人 お答えいたします。  指定された物資の生産の事業を行う者が、全て本条、第十五条の対象となるわけではないという意味であります。  例えば、中小零細の事業者にまで生産計画を届出させることは実効を期し得ないことが多いと考えられます。また、その物資の生産の多くが特定地域に集中しているような場合は、全国の生産事業者を対象にする必要がないということも想定されます。  こうした考え方から、主務省令では、指定された物資の生産の実態に即して事業者の規模を限定することや、場合によっては、地域限定その他必要に応じた事業者の制限が規定されることが想定されております。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 だから、ちゃんと配慮がなされているわけですよね、罰金をかけますよという条文を作る上では。  では、食料供給困難事態対策法案では、生産者の中で、零細な生産者とかは除かれるんですか。どうなんですか。全てが対象なんじゃないですか。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 ただいま説明がありました国民生活安定緊急措置法につきましては、政令で指定された物資の生産者は、生産計画を主務大臣に届け出なければならないという規定となっております。  このため、主務省令で定める要件に該当する者を除くという規定がなかった場合には、主務大臣に事業者を指定する裁量はなく、生活関連物資が政令に指定された場合、規模等にかかわらず、当該生活関連物資等の全ての生産業者が計画を作成、届出しなければならないということになるため、これを全ての事業者に対して要求することは負担が大きいということから、省令において事業者を限定することとしたというふうに理解をしております。  一方、本法案につきましては、主務大臣に届け出ることを指示することができるという規定となっておりまして、主務大臣は指示の対象者を指定する裁量を有しておりますので、全ての事業者に指示をしなければならないという
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