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農林水産委員会

農林水産委員会の発言16547件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員410人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 生産 (134) 飼料 (130) 畜産 (102) 支援 (93) 市場 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
渡辺創 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○渡辺(創)委員 ちょっと改めて確認をしますが、この令和二年の見直しのみが極めて特別な内容を含んでいて時間のかかることが予測されるものであったからこういう結果になったのか、それとも、そうではなく、今後もこのようなことは当然あるわけですけれども、ベーシックなものとして、このぐらい各自治体で時間がかかっても致し方がないなと国としては理解をするようなものなのか、要するに、特異性が令和二年のケースにあったのかということを確認させてもらいたいと思うんです。じゃないと、おおむね六か月以内と言っている原則、そもそもが守れない原則であるんだったら、何のためにこんな原則があるのかという話になると思いますので、そこを改めて御説明ください。
長井俊彦 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。  前回の見直しと、その前を含めて、特に何か大きな事由の、中身の変更、大きな変更があったわけではございませんので、というのが一つでございます。  いずれにしましても、六か月というのがなかなか達成できていないということでございますが、先ほど申し上げたとおり、いろいろな、種々の事由がございまして、それなりに時間がかかるということは理解をしているところでありますけれども、基本的には五年に一遍とか定期的なものでございますので、あらかじめ県の方でももうちょっとスケジュールを調整していただければもうちょっと早くできるのではないかというふうに我々思っております。  そういう意味でも、今回、農振法等の改正をいたしますので、それに基づいてガイドラインなども作りますし、また、国と地方の協議の場、るる申し上げておりますが、そういった場もありますので、こうした中で基本方針
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渡辺創 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○渡辺(創)委員 ちょっと、もう一回改めて確認したいと思います。  六か月以内に原則的に行うという方針を変更する必要性は農水省としてはないと考えているということでいいのかという確認が一つ。もう一つは、今の御説明であれば、次はこういうことは起きない、そういう環境を、法改正も行って、さらに、協議の場も、この後質問しますけれども、より強化していくという方針なわけですから、今後こういうことは起きないというふうに農水省としては考えられるということでいいんですか。
長井俊彦 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。  今回しっかりとやることによりまして、基本的には、この六か月以内にやっていただくように私どもも考えております。  絶対起きないかというと、これは自治事務でありますので、強制をするわけにはまいりませんけれども、我々もしっかりと丁寧に説明をさせていただき、考え方をあらかじめ、事前にどんどん説明させていただく中で、都道府県の方でしっかりと事務が進められますように、働きかけをしっかりとやってまいりたいと考えております。
渡辺創 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○渡辺(創)委員 もう質問はやめますが、自治体の事務であることはもちろんよく分かりますけれども、こういう仕組みをつくってやっている以上、それがその想定の幅と言えない、多少イレギュラーなことは起こることもあると思いますが、全然想定の範囲と違う事態が起きているのをただ看過しているだけでは意味がないというふうに思いますので、そこは改めて考えていただきたいと思います。  この基本指針と基本方針の見直し等に当たっては、先ほども金子委員からもありましたが、国と地方の協議の場が設定できることになっています。現行法下でも、平成二十七年、令和二年に開催をされているということですが、国に改めて確認したいんですが、この協議にはどのような効果、効用があるというふうに認識をそもそも国としてはしているのか。また、今次改正でこの協議の場については法定化されるということになっておりますけれども、それでは、協議の場、先ほ
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長井俊彦 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。  平成二十七年及び令和二年に開催いたしました国と地方の協議の場におきましては、全国知事会、全国市長会及び全国町村会の地方三団体と国との間で、国の面積目標及び都道府県の面積目標の設定基準に関して協議を行ったところでございます。  具体的には、国と地方の面積目標に相違が生じた場合の考え方でありますとか、あるいは都道府県の面積目標の達成状況の評価の考え方などについて、平成二十七年のときには関係者が一堂に会しまして、また、新型コロナの影響がありました令和二年のときには書面ということになっておりますが、議論が行われるなど、国と地方の間におきます適切な面積目標の設定でありますとか管理に向けた調整の役割を果たしてきたと考えております。  また、本改正後の協議の場におきましては、これまでの運用で行っておりました面積目標の設定基準の協議に加えまして、農用地等の確保
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渡辺創 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○渡辺(創)委員 ありがとうございました。  こういう協議であったりとか仕組みをしっかり活用して円滑に運用することで農地の確保に効果を上げていかなきゃいけない、そのための話だというふうに思っていますので、その意味では、農地の面積目標をきちんと達成できる仕組みであるかどうかということが大事なんだろうというふうに思います。  ただ、片や一方で、農地面積の目標は、国の指針、都道府県の方針では定められていますが、市町村段階では配分がないということかと思うんです。ちょっと私が勉強が十分じゃないかもしれませんけれども。素人目に考えれば、現場に最も近くて、地域計画の設定であったりとか、そういうことに関わる市町村の段階では目標設定がないというのはちょっと違和感があるんですけれども、目標を設定する必要性はないのかということ。それとまた、ちょっと関連してですが、国の面積目標と都道府県の面積目標の四十七の合
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舞立昇治
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○舞立大臣政務官 お答え申し上げます。  まず、市町村での目標設定の必要性の関係でございますが、地方公共団体における農地の確保に当たりましては、地域の実情に応じた柔軟な対応が必要でございまして、市町村ごとに面積目標を設定するのではなく、都道府県において市町村間の調整を行った上で面積目標の設定をすることが適切と考えております。  また、基本指針なり都道府県目標との合計値との整合性の関係でございますが、現行の国の面積目標、令和十二年時点で三百九十七万ヘクタールに対しまして、都道府県の面積目標の合計は約三百九十六万ヘクタールということで、ほぼ同水準と言っていいかと思っております。  ただ、この都道府県の面積目標につきましては、国が定めた設定基準に基づきまして、各都道府県における独自の事由も加味した上で設定されているものであり、若干の誤差はございますが、一定の整合性が図られているものと考えて
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渡辺創 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○渡辺(創)委員 整合性という話がありましたが、やはり、すっきり理解しやすいということが大事だと思いますので、是非御検討いただきたいと思います。  次に、遊休農地についてお伺いをします。  遊休農地を利用できる農地に転換していくということも、農地確保という観点からは大事な取組だと思います。農地法では、農業委員会の調査で遊休農地があるときは所有者の利用意向調査を行い、利用意向がなかったり、一定期間後も利用増進が図られない場合には、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得を協議するよう勧告することになっています。この対象となる農地を勧告遊休農地といい、協議が調わなかった場合には農地中間管理機構が都道府県知事に裁定を申請できる仕組みになっています。  ただ、この勧告遊休農地は、令和四年一月実績で三百四十九件に及ぶようですが、農地中間管理機構から農地中間管理権の設定に関する裁定の申請は全く
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村井正親 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○村井政府参考人 お答え申し上げます。  委員の方からの御紹介にありました農地法に基づく遊休農地に関する措置でございますけれども、改めて御説明いたしますと、農業委員会が、その遊休農地の所有者等に対して、その農業上の利用の意向調査を行った上で、農業委員会は、一定期間を経過しても遊休農地の解消が図られないときには、所有者等に対して農地バンクと協議すべきことを勧告をし、農地バンクは、当該協議が調わない場合には、都道府県知事に対して農地中間管理権の設定に関し裁定の申請ができる仕組みとなっております。これは、受け手のニーズがあるにもかかわらず当該遊休農地が活用できないといったことを防止するという観点から措置をしているということで我々理解をしております。  今委員の方から御指摘ありましたように、活用の状況ということでございますけれども、当然、制度化したときには活用がなされるという前提で我々も制度化
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