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こども家庭庁成育局長

こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保育 (245) 児童 (136) 事業 (130) 支援 (95) 実施 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  確かに、今回の法律案では、教育保育事業者に対しまして責務を明確にし、安全措置を講じるということになっていることから、全くの個人事業主で家庭教師をやられている場合についてこの法案の対象にならないということは事実としてございます。  一方で、こういった、前回の審議、衆議院のときの審議でもお答え申し上げたんですけれども、例えばベビーシッターのように、マッチングの場合には、マッチングの事業について一定の取組をしていただいた上でこの法律に参加をしていただくというふうな見直しも検討をするとか、あるいは、一人で事業をやっていらっしゃる場合に、複数で事業化をするといった場合に、主体的に安全措置を講じることができるような主体性というものを持っていただく上でという前提にはなりますけれども、制度に参画をしていただくと、そういうふうな方策も考えていきたいと申
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  今回、おそれの判断に当たりましては適切な判断プロセスが求められると考えておりまして、例えば、客観的に確定できる事実把握のほかに、関係者から事実を聴取するなどして事実関係の調査、把握を行い、必要であれば第三者の意見を聞きながら対応していくといったプロセスを踏んでいくということを想定をしてございます。  また、おそれや必要な措置の考え方ですとか、おそれを判断するに当たっての判断プロセスについて、現時点で具体的に確定的なものを申し上げることは難しいですけれども、各現場での対応を実効的なものにしていくためにも、施設の実情ですとか労働法制の関係制度も踏まえた内容にしていく必要がありますので、関係省庁と連携しながら分かりやすいガイドラインを作成していきたいと考えております。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  保育士の養成段階における意識付けや教育、これも非常に重要だと考えております。  これまでも、例えば、法における保育士の欠格事由、信用失墜行為や保育士の専門的倫理に関する科目ですとか、性的虐待を含む子供虐待や子供の人権擁護に関する科目、子供の最善の利益を考慮した保育の基本的な考え方などを定めた保育所保育指針に関する科目、こういった科目などにおきまして児童生徒への性暴力に関する内容が取り扱われてきたと承知をしてございます。  また、児童福祉法の改正時に定めました保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針におきまして、保育現場での児童に対する児童生徒性暴力等を未然に防止していくため、これらの科目を通じた指導に加えまして、保育実習の事前指導の授業において児童生徒性暴力の防止に関する理解を深めるための取組を行うことを求めていると
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案の六条におきまして、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。  このおそれについては事業者が判断することになりますけれども、児童対象性暴力が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであり、具体的には、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、あるいは、面談、相談、通報などの状況から特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられるわけでございます。  この法の施行に当たりましては、おそれの考え方、あるいはおそれを判断するに当たっての判断プロセス、そして児童対象性暴力を防止するための措置の内容などについて、労働法制を所管する厚生労働省や
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、犯罪事実確認の対象となる事業者数、従事者数の規模でございますけれども、例えば学校設置者等については少なくとも二百三十万人ぐらい、そして、それ以外に民間教育保育事業者を例にいたしますと、学習塾であれば、必ずしも対象業務に従事する者を特定できませんけれども、約四十万人ぐらいの方が働いていらっしゃるですとか、放課後児童クラブであれば約二十万人、認可外保育施設については約十万人といった従事者数が想定をされます。  今後、こうした見込みを更に精査をするとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステムの構築、検討ですとか、業務委託の範囲、あるいは監督の在り方などを鋭意検討してまいります。その中で、こども家庭庁本体においても相応の体制が必要になるとは考えておりますので、その確保
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理、非常に重要でございます。事業者に対しまして、管理責任者の設置などの適正管理措置を義務付けております。その実効性を確保するために、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務付けるとともに、こども家庭庁が必要に応じ立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象といたします。  さらに、この命令を受けた事業者ですけれども、是正措置を講ずるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないというふうに法律上規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなりますので、逆に言えば、これによって命令の実効性が担保されるということも期待をしております。あわせて、情報漏示等については罰則を設けているとこ
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯歴確認の対象期間でございますが、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることが必要と考えております。  このため、犯歴確認の対象期間については、再犯に至った者の実証データを分析をしまして、集団としての再犯の蓋然性が高い期間、これは、過去五年分の各年度における性犯罪で有罪判決が確定した者のうち同種の前科があった者の実証データを見まして、前科の判決確定から今回の判決確定までの期間がどの程度あったかといった分布を踏まえてというふうな分析をしたところなんでございますけれども、そういった蓋然性の高い期間というものを設定をするということといたしました
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  不起訴、それから懲戒処分についてお尋ねがございました。  本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは対象業務に従事することを事実上制限することになりますため、その根拠は正確な事実である必要があると考え、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。  一方、検察官による不起訴処分につきましては、公正な裁判所の事実認定を経ていないということから、今回対象とはしておりません。  また、行政処分ですとか民間の解雇処分などにつきましては、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを対象に含めることとする場合、まさに委員からの御紹介もございましたように、司法手続に準じた適正な手続保障がなされる必要がございます。一方、その検討、構築には更に時間を要するため、まずは、本法律案において確
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  ただいま大臣から二つの制度の違いについてお答え申し上げました。少しかぶり、重複いたしますけれども、重複いたしますけれども、やはり、対象となる者が本法律案については非常に幅広い事業者を対象にしている。また、確認を行う者についても、教職員だけではなく、資格を有する者だけではなく、資格に関係なく幅広く教育、保育を提供する事業者を対象としている。  そして、何より法律上の義務の度合いも違います。データベースの方は、このデータベースを活用するというところまで法律に規定はありますけれども、私どもの法律については、その上で、対象業務に従事をさせないなどの防止措置まで義務付けるということにしております。そういう意味でも、幅が広く、義務付けの度合いも強いというふうに言えようかと思います。  そして、データベースの方は、文部科学省の指針の中で、当面、少
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) おっしゃるとおりでございます。  二十年、十年と申し上げましたのは、元々、刑法三十四条の二というものが直接適用されるものではないけれども、三十四条二の趣旨は踏まえる必要があるということは、有識者の報告書でも触れられておりました。  その中で、じゃ、どのような観点から実証データとして再犯の蓋然性を設定できるか、そして、それが子供を性犯罪から守るための実効性ある仕組みとするためにどこまで整理ができるかということで、法務省からも御協力をいただいて、実証データをいただいて、前回の性犯罪と今回の性犯罪の判決の間の期間の分布を見まして、それに基づいて二十年ないし十年ということを設定をさせていただいたという経緯でございます。