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こども家庭庁成育局長

こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保育 (245) 児童 (136) 事業 (130) 支援 (95) 実施 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  この再犯のリスクの蓋然性を見る指標といたしましては、これは有識者の方からも御助言をいただきまして、前回の判決と判決の間の分布を見て、集団としての再犯のリスクを見るということがあり得るのではないかというふうな御助言もいただきながら分析をした結果でございます。  また、委員おっしゃったように、一万五千人の中で再犯があった方の人数というのは、ここに書かれているように五百十九人ないしは七十五人だったわけでございますけれども、それから、それを除外した人数については初犯ということもあり、初犯に対する対策も併せて講じることが必要と、そういうふうに判断をしてございます。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 今般、このような分析をした上で二十年ないし十年というふうな設定をさせていただきました。このデータの知見というのはこれで終わりではなく、今後とも蓄積をしながら、施行状況を見ながら検討していくべき課題だとは思っております。  まずはこの法律案に基づく制度の施行に全力を尽くすということでございますけれども、その過程で、三年後の規定見直しもございますので、必要な知見の集積については不断の見直しも検討していきたいと思っております。  ただ、先ほど委員がおっしゃった一回目、二回目、三回目というふうな御指摘がございました。二回目とか三回目であっても、やはり各回の間にどれだけ間が空いているのかというのがやはり再犯のリスクを見る一つの大きなメルクマールであるというふうな判断がございましたので、一定の、我々としては合理性のある設定の仕方であろうというふうに考えております。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  幾つか論点があろうかと思いますが、まずもってホワイトペーパーを個人が申請をするということに対しては、情報漏えいの問題というよりは、やはりその性犯罪歴がないということを証明できるのであれば、教育保育事業者以外の関係のない業種からもそういった提出を求められ、前科の有無を求められるという、そういう悪用のおそれがあるということが最も大きな理由になろうかなというふうに思っております。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 事業主がそのホワイトペーパーを把握をするというふうなお尋ねでございましたけれども、そのような仕組みを考える場合には、結局は事業主が、例えばこども家庭庁にそのホワイトペーパーの申請は上がってくる、逆に言えば、それが黒である場合、犯罪歴がある場合にはその答えができないということになりますので、その回答ができない、すなわち、やはりホワイトではないというふうなことが分かってしまうというふうな制度にしかならないのかなと思います。  それから、これは政策論でございますけれども、今般のこの法律案は、もちろん外国の制度も参考にはいたしましたけれども、教育保育事業者というそこの特殊性に鑑みて、その事業者に対して、子供を性暴力から守る責務を法律上規定をし、それをきっかけとして様々な日頃からの安全措置ですとか、犯歴照会だけではなく、そういった義務を掛けるということにしているわけでご
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、情報の適正管理、非常に重要だと思っております。情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象として、是正命令を受けた事業者は是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないということも規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を業務に従事させることができなくなり、事業の実施が困難となるため、逆に言えば、これによって命令の実効性も担保されるということも期待してございます。また、情報漏示等について罰則を設けているところであり、こうした取組、仕組みによりまして情報の適正管理をしっかり担保していきたいというふうに考えております。  また、こども家庭庁だけではなく、業務の委託の検討ですとか、あるいは適切なシステムの構築といった効率的な運用、こういったことについても検討を行いまして、的
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  昨年九月に取りまとめられました有識者会議の報告書におきましては、教育、保育を提供する事業者は、教育、保育を提供する業務に従事する者による性犯罪、性暴力を防止をし、子供の安全を確保をする責務を負うことを法律上明示した上で、具体的な義務として、安全確保のための措置についても法律上規定することが相当であるとされました。  また、この安全確保の措置でございますけれども、この報告書の中では、子供に対する性犯罪、性暴力の影響について理解を深めさせるための教員等に対する研修ですとか、性犯罪、性暴力を防止するための体制整備、あるいは早期に被害を発見するための窓口の設置といった措置に加えまして、事業者に性犯罪歴の確認の義務を課して、確認の結果を踏まえた適切な措置を講ずることを規定することが考えられるとされました。  このように、この報告書でも、性犯罪
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  有識者の報告書、これ非常に私どもも大事に検討の土台とさせていただきました。特に、この報告書の中で宿題として指摘をされた事項が幾つかございました。  例えば、条例を含めるかどうかということについては、先ほどの質疑の中でもございましたが、技術的な課題があるので政府の方で更に検討をしなさいといったことですとか、それから、先ほど来また御議論いただいております対象期間の設定につきましても、刑法三十四条の二の直接の適用はないものの、趣旨を踏まえる必要があるから、その設定については政府の方で期間の上限というか限定を考えなさいというふうな宿題をいただいておりました。  こういった宿題も踏まえて整理をした上で法律案として御提案をさせていただいたということなので、有識者の報告書から前進したものを法律案として提案をさせていただけたというふうに理解をしてお
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 実は、有識者会議の参画をいただいた委員の先生方、それぞれの分野の専門の先生でございます。憲法ですとか、個人情報保護ですとか、労働法制ですとか、刑事法とか、それから福祉の方、そして当事者の方、様々おられます。報告書が出た後に法案を、法案化をするに当たって、例えば与党の会議などでヒアリングに来ていただいたというふうなこともございますし、我々、折に触れ御助言をいただいたりというふうなことはしておりました。  ただ、有識者会議としての開催という意味では開催をせずに、御助言をいただきながらも法案の作成に尽力してきたということでございます。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、犯罪事実の確認ですとか、日頃からの研修、相談、面談といった安全確保措置、そして児童対象性暴力が行われるおそれがある場合の防止措置、そして性犯罪歴の確認の結果取得することとなる情報の適正な管理、こういったことを対象事業者の皆さん方にお願いをすることとなっております。  したがいまして、これに伴いまして、施設や利用児童の特性を踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、労働法制との関係も踏まえたおそれの具体的な内容ですとか、おそれがあるというふうに判断をする場合のプロセス、こういったものについての内容、そして個人情報保護との関係性を踏まえた情報管理措置の具体的な内容や留意点、こういったことについて、施行までの間、できるだけ早期に下位法令あるいはガイドラインとして整備をし、関係者の皆様方に分かりやすく周知をしていく必
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案の六条でございます。六条では、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない、これが義務付けられる内容でございます。  このおそれにつきましては事業者が判断をいただくということになりますので、先ほど来御答弁申し上げておりますように、その内容について、犯罪事実確認の結果、該当者であるということが判明した場合に加えて、面談、相談などから児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合にも対象になるというふうに考えております。  特に、御指摘いただきました犯歴がありというふうになった場合には、やはりここは再犯の蓋然性が高い、リスクが高いものとして整理をしたものでございますので、おそれがあるというふうに解釈をし
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