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こども家庭庁成育局長

こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保育 (245) 児童 (136) 事業 (130) 支援 (95) 実施 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  例えば、学習塾など業法のない事業の場合には、仮に法律上の義務を課したとしても、国が対象事業者をそもそも捕捉することができませんので、直接義務付けではなく、今回の法律案のように個別に認定をする仕組みを御提案申し上げております。  本認定制度では、児童福祉業界や民間教育業界、例えば学習塾の団体などから参加を希望する声も既に表明をいただいているところでもあり、関係業界団体とも連携をしながら、できるだけ多くの事業者さんに認定制度に参加していただけるように働きかけを進めてまいります。また、そのことにより、まずは認定制度を通じてこの法案の目的が達成できるように努めていくことも重要だと考えております。  今後、将来的に全くその義務化があり得ないのかというふうな御質問につきましては、なかなか制度の将来的な改善について現時点で予断を持って申し上げるこ
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が業務に従事することを事実上制限することになりますので、その根拠は正確な事実でなければならないと考え、このため、厳格な手続に基づいて裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。  一方、検察官による不起訴処分については、裁判所の事実認定を経ていないことから対象としておりませんし、また、行政処分については、その処分の基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に準じた適切な手続保障がなされる必要がある。しかしながら、その検討、構築には更なる時間を要するということから、本法律案においては確認の対象とする性犯罪歴を前科とする制度の構築を御提案をしているところでございます。  また、民事裁判については、他人の権利又は
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  昨年九月の報告書では、対象の性犯罪については前科を対象とすべきだということは明言をされてございます。その上で、幾つか論点があるということで特出しで指摘をいただいております。  条例違反については、済みません、重複して恐縮ですけれども、条例違反については、前科ではあるので対象とすることが適当ではあるけれども、技術的な課題があるので更なる検討を要する。そして、不起訴処分については、検察官が行った処分であるということから、裁判官が認定をしたものではないということから、これを対象にすることについては慎重であるべきであるというふうに指摘をされています。また、行政処分については、様々な主体や処分の基準が異なるので、これを入れるというためには司法手続に準じた手続保障が必要であるが、なかなかそういった検討、構築には更なる時間を要する、こういった補足的
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  この法案においては、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものでございます。  具体的には、まず一点目としては、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、すなわち犯歴があった場合、二点目としては、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。  この後者の面談、相談、通報などを契機としたおそれの判断に当たっては、やはり恣意的な運用があってはならないと私たちも考えておりまして、適切な判断プロセスが必要であると考えております。  例えば、客観的に確定できる事実把握のほか、関係者から事実を聴取をする、そして事実関係の調査、把握を行い、場合によっ
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではございません。雇用管理上の措置については労働法制に従うものと認識しております。  解雇の有効性については、最終的には司法において個別の事案ごとに判断されることにはなりますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となるというふうにされてございます。  本法律案との関係で申し上げれば、昨年九月に取りまとめた有識者の報告書にも、労働法の先生にお入りいただいてまとめましたので、その旨の記述がございます。有識者の報告書では、対象となる性犯罪歴を有することが明らかになった者について、犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇するということは、客観的に合理的な理由、社会的通念上の相当性が認められるとは考えにくいとされており、
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 犯罪事実確認書の申請、交付など、本法律案により必要となる業務を正確かつ効率的に処理するため、関係省庁とも必要な協議、連携を行いながら適切にシステムを構築し、保守運用を行っていく必要がございます。  具体的には、例えば、事業者や従事者から申請書を受け取り、必要な情報を法務省に提供し、法務省から提供された情報を基に犯罪事実確認書を作成、交付するといった機能を持つシステムを構築することを想定しておりますが、今後、制度の詳細な設計の検討も踏まえて必要な要件、機能などを具体化した上で、設計や開発、テストなどを行い、施行までの適切な時期にシステムを構築するということを的確に進めてまいります。  また、サイバーセキュリティー対策は非常に重要であると考えております。この情報については犯歴等の機微な情報も含まれますので、先ほど申し上げましたシステムの検討に併せまして、サイバー
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 有識者の検討会議で、具体的な小規模事業者に対する支援について特段の記述は、最終的な報告書にはたしか盛り込まれていなかったかと、なかったかと思います。ただ、有識者の報告書はあくまでも制度の骨格、大きな大枠のところを御提言いただきましたので、その後、私ども政府部内で検討をするとともに、例えば与党のヒアリングの中では各団体からも御意見を頂戴しました。  そういった中で、我々政府としても、認定を、特に事業者の皆さんから御要望いただいたのは、できるだけ多くの事業者が参画できるようにしてくれと、当初、先生方から御意見があったように、義務化というふうな御要望もございました。その中で、認定という仕組みを我々御提案した以上は、できるだけ多くの方々に入っていただきたいというふうな形で議論をしてまいりましたので、その中でも、認定を、認定制度に参画をする以上は例えば安全措置をとれる体
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 済みません、御指名いただいたので、お答えさせていただきます。  体制につきましては、今般、この法律案が成立をさせていただければ、まず、認定の関係の業務とそれから犯歴照会の事務、大きくこの二つについての業務が追加をされるということになります。また、先ほど来答弁申し上げているように、その対象となる従事者や事業者の数は非常に多くなると考えております。  そういった中で、どのような分担でこども家庭庁が実施するものと委託できるものというふうなすみ分けをしていくのかというふうな、考え方をしっかり整理をしていく必要があるだろうと思っておりまして、簡単に言えば、公権力の行使になるような行為についてはこども家庭庁の職員が行い、それ以外の補助的な実務、こういったものも多々あろうかと思いますので、そういった業務については一定、民間の団体にお手伝いいただくというふうな分担を考えてい
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  認定につきましては、委員おっしゃるとおり、非常に広く、幅広く参加をしていただくという、そのための努力もしていきたいと思っております。ただ、この認定を取ることによって一定のそのメリットもあるということもありますので、実費を勘案した手数料としては徴収をさせていただくということを考えたいと思っております。  その上でも、一回の認定料をいただいたら、その後の更新ということではなく、一回だけで徴収をさせていただくというふうな配慮ですとか、それ以外にも、小規模の方々が参画をしやすいような、そういったマニュアルですとかガイドラインですとか、こういったものについてもしっかり検討をして、幅広く参画をいただけるような工夫をしっかり積み重ねていきたいと思っております。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯歴確認の対象期間でございますけれども、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限にもなることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や刑法の前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とする必要がございました。  このため、犯歴確認の対象期間といたしまして、再犯に至った者の実証データに照らしまして、具体的には、性犯罪の再犯を行った者のうち直近の前科からの期間の分布を見まして、類型的に再犯の蓋然性が高い期間を設定をすることといたしました。  結果的には、拘禁刑については、委員から御紹介いただきましたように、刑の執行終了から二十年経過するまで、それから執行猶予の場合には判決確定から十年を経過するまで、そして罰金刑の場合には刑の執行終了から十年が経
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