こども家庭庁成育局長
こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
保育 (245)
児童 (136)
事業 (130)
支援 (95)
実施 (91)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
小規模な事業者についてもこの認定の制度に参画をいただけるように、様々な工夫をしていきたいというふうに考えてございます。まずもって、小規模な事業者にも参画いただけるように、具体的な認定の申請に当たってのマニュアル作りですとか、そういった、あるいはガイドラインの策定などについても努めていきたいというふうに考えておりますし、また現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、横断的な、先進的な取組の事例の収集ですとか、ひな形的な指針の作成、こういったことについても調査を始めているところでございます。
また、特に小規模な事業者におかれては、認定に入っていただいた後の例えば防止措置ですとか、具体的な措置についてどのように講じていただくのかということについても御心配がおありだと思いますので、こういった内容についてもガイドラインで分かりやすく説明をして
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間といたしましては、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定することといたしました。具体的には、こども家庭庁において、今回の法案の検討のために特別に法務省の協力をいただきまして、調査を行った過去五年度分の性犯罪の再犯に至った者の実証データに照らしまして再犯に至るまでの期間の分布を分析しており、現時点では必要性、合理性の範囲内として設定できる最大限の範囲ということで提案をさせていただいたものであり、現時点での提案としては合理的ではないかとは考えております。
ただ一方、委員から御指摘いただきましたように、年数設定の在り方につきましては今後も実証データの推移を見ていくということは重要だと思っております。実証データの推移を見ていく上で、より長いスパンでより多くの人数のデータを把握、分析するととも
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
児童対象性暴力が行われるおそれの判断、そしておそれに応じて講ずる措置についての主体でございますけれども、この主体は学校設置者等あるいは認定を受けた事業者でありまして、それらの対象事業者が事業者として判断をし、実施することとなります。
具体的には、学校であれば、公立の学校であれば教育委員会ですし、私立であれば学校法人、そして保育所であれば、公立の保育所であれば地方自治体、あるいは民間の保育所であればその運営する民間事業者、こういった方々に御判断をいただくことになります。
ですので、それを主体的に判断をいただけるように分かりやすいガイドラインを作成する必要があるというふうに申し上げております。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まずは、児童等から相談があった場合の対応の留意点などについて専門家の意見をお聞きした上で、本法律案に規定している対象従事者に対する研修の内容やガイドラインを盛り込むということで周知啓発を図っていきたいと考えております。
その上で、本法律案では幅広い事業者を対象としております。事業者内部だけでは必要な事実確認や判断ができないといった場合も想定されます。外部の専門家や専門性を有する関係機関と連携を図りながら対応するということも考えられます。また、児童の年齢や事案の内容に応じた適切な連携先の例などについても、関係省庁と相談をしながらお示しをしていきたいと考えております。
具体的に、既存の関係する指針、例えば教職員の性暴力防止法に基づく基本指針など、既存の関係指針でも様々丁寧な記述がございます。また、今年度実施をしている教育、保育業界に
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
手数料の金額につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、事業の継続が危ぶまれるような高額の手数料にならないというふうなことを前提に今後検討を進めていきたいというふうに考えておりますし、また、小規模な事業者も含めて多くの事業者が認定制度に参加しやすいように、分かりやすいガイドラインですとか研修素材を国で作成をするなど工夫をしていきたいというふうに考えております。
いずれにしても、手数料の額の設定については今後よく慎重に丁寧に検討していきたいと思っておりますし、その前提としてはやはり効率的な審査の体制の確保、こういった点からも体制についてしっかり検討していきたいというふうに考えております。
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
事業者の事務負担等について留意をしていくということは非常に重要な観点であると考えております。本法律案による犯歴の照会の仕組みと教員等のデータベースを活用する際のこの利便性については、今後よく現場の話も聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携をし、検討をしてまいります。
例えば、幼保連携型認定こども園では、保育教諭等は原則として保育士資格と幼稚園教諭の免許状の双方が必要となることから、当該者を任命、雇用しようとする場合に、二つのデータベースとそれから本法律案の犯歴照会、この三つの確認を要することとなります。こうした場合の負担を軽減するために、例えば、現時点で考え得るものとしては、事業者が両データベースや本法案による照会を行う際に簡便にアクセスできるポータルサイトを策定するなど様々な方法が考えられると思い
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
教員等による児童対象性暴力等が行われた場合があるときには、適切に対処するため、事実の有無、内容について調査を行うことを義務付けられているというふうに承知をしております。
調査の具体的な方法につきましては、当方の調査の具体的な内容につきましては、事業の内容とか、実施の形態とか、児童等の年齢、対象者の従事の状況など多種多様でありますので、調査として行うことも様々であると考えられることから、本法律案においては調査方法を一律に定めて義務付けるということはしておりませんけれども、調査をより実効的なものとするためには、他分野も含めた先行的な取組、例えば、先ほど申し上げた教員の性暴力防止法における指針ですとか、あるいは厚生労働省のセクシュアルハラスメント等の指針ですとか、他分野でも様々な指針がございます。また、昨年度の補正予算でスタートをしており
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
今回の法律案では、子供の教育、保育に関わる事業者を学習塾やスポーツクラブ等の現在法規制がない事業者も含めまして可能な限り広く対象とした上で、性暴力を防止するために対象事業者に共通して求められる措置を義務付けたところでございます。
御提案は、従事者に対する研修のみならず、利用児童へも研修を義務化すべきというふうな御提案だったかと思います。
本制度が非常に幅広い事業者を対象にしていることですとか、対象とする子供の年齢や発達段階も様々であるといった関係から、一律に法律上措置として、求める措置として法律に規定することはしてはおりません。
しかしながら、委員御指摘のとおり、子供自らが相談できる、SOSを発信できるといったことは非常に重要であるというふうに考えております。本年四月に取りまとめました総合対策でも、生命の安全教育の普及、展開
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
事業者に対して、児童等が従事者による児童対象性暴力を受けたと認めるときには、法の七条におきまして、児童の保護、支援のための措置を講じなければならないと規定をしてございます。
具体的には、今後所管の省庁や関係団体とも協議をして検討してまいりますけれども、現時点において、例えば被害児童と行為者との接触を避けるための一時的な緊急的な措置ですとか、事案に応じて相談支援を行う機関等を紹介をすること、また、被害児童や保護者からの相談等に適切に対応して、落ち着いて学習等ができる環境の確保や学習支援を行う措置、こういったことを念頭に置いてございます。
また、どのように担保をしていくのかというふうなお尋ねもいただきました。まず、学校設置者につきましては、本法律案による措置については、学校や児童福祉事業の施設の性格に照らして当然に行わなければならな
全文表示
|
||||
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
|
参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
認定を申請可能な事業者にはできる限り多くの事業者に認定を取得いただけるよう、業界団体とも連携しながら、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また同時に、保護者に対してもこの制度の周知、広報も行いまして、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めていくよう努めてまいります。
どのような状況を実質的に義務化と同程度と評価をするかということについて一概に申し上げることは難しいですけれども、やはり、こども家庭庁としては、できる限り多くの事業者に認定を取得いただけるように、働きかけや周知を行うことによって認定制度が広く広まるということ、そして、教育保育事業者には子供を性暴力から守る責務があるということ、そして、この法律に基づいて安全措置がしっかりと円滑に実施をされる、こういったことが定着をしていく、このことによって子供を性
全文表示
|
||||