戻る

こども家庭庁成育局長

こども家庭庁成育局長に関連する発言445件(2023-04-04〜2025-12-04)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保育 (245) 児童 (136) 事業 (130) 支援 (95) 実施 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  事業者が取るべき措置につきましては、児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な内容に応じたものとなります。今後、このおそれの具体的な内容ですとか、その判断プロセス、あるいは把握したおそれに応じた防止措置の例などの詳細につきましては、実効的なものとなるように、関係者の御協力も得ながら検討し、ガイドライン等で示していくことを予定をしております。  まずは、このガイドラインなども通じまして、把握した状況に応じた適切な措置が現場が混乱しないような状況の中で実施をされるようにしていきたいというふうに考えております。  取られている措置がガイドライン等に照らして不十分である場合には、所轄庁による行政指導や、場合によってはそれに続く不利益処分の対象となるため、これらによって適切な措置の実施を担保していきたいというふうに考えております。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  今般のこの法律案でございますけれども、対象事業の範囲が非常に広く設定をしてございます。いわゆる認可で既に規制のある学校ですとか保育所などの児童福祉施設から、全く業法のない学習塾など、民間の事業者に至るまで広く対象にしていること、そして、その現場の実務の実態はそれぞれ、様々、多様でございます。こういった中で、おそれの具体的な内容や、その判断プロセス、あるいは具体的な防止措置の例を事前に明確にこちらから機械的にお示しするということは難しいというふうに思っております。  ただ、現場が混乱しないようにガイドラインで具体的な詳細を示していくことは重要なことでございますし、その場合には、十分な防止措置という観点も大事ですけれども、一方で、解雇権の濫用というふうに言われないかという御懸念もあろうかと思いますので、そういった労働法制の関係からも大丈夫なのかどう
全文表示
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  里親と養子縁組のあっせんの養子縁組のあっせんにつきましてでございます。養子縁組のあっせんの機関につきましては、あっせんを行う前に面会等により養親希望者の適性の確認を行うとともに、里親と同様に、養子縁組あっせん法において、児童の福祉に関し著しく不適切な行為をしたことなど、養親希望者の欠格事由というふうにしているところでございます。  こうしたことから、引き続き、養子縁組のあっせんと、里親もそうですけれども、これらのそれぞれの仕組みの中で適切に対応していくということとしておりまして、今回の子供性暴力防止法の対象の事業者ということには該当しないという整理をしてございます。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  犯歴確認の対象期間につきましては、子供の安全確保を第一としつつ、憲法上の制約あるいは加害者の更生を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえながら、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲ということで、実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定をするということで、先ほど来御説明申し上げましたようなデータを精査をした結果、拘禁刑については、刑の執行終了から二十年経過するまでの期間を確認の対象とするというふうに、今提案をしている法律に規定がございます。  一方、御紹介いただきました教員のデータベース、あるいはこれに倣った保育士のデータベースもそうでございますけれども、教員のデータベースにつきましては、少なくとも四十年保存するというふうにされております。  この違いの関係でございますけれども、いわゆる教員性暴力防止法に基づく教
全文表示
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  諸外国の制度でございますけれども、網羅的に把握しているものではございませんけれども、子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおける性犯罪歴の確認の期間について把握できたものということでお答えをさせていただければと思います。  例えば、英国は、先ほど来御説明申し上げましたように無期限でございます。また、フランスでは、十年以上の拘禁刑に処せられた罪では、出所してから三十年。ドイツでは、十四歳未満の性的虐待等の有罪判決を受けた者については、第一審の判決日から二十年間。韓国では、裁判所が発出する就業制限命令の期間となっておりまして、その上限は十年間というふうになっておりまして、国によって様々な期間設定がなされているというふうに承知をしております。
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  まず、期間につきましては、ただいま御説明申し上げましたとおりでございますけれども、憲法の制約がある中ではありますけれども、実証データに照らして、再犯の蓋然性が高い期間ということで期間設定をさせていただきました。  一方で、犯歴照会だけで子供を性犯罪から守ることはできません。特に九割が初犯というふうに言われている中で、社会全体で性犯罪を防止するということの機運を高めていくという、そういったメッセージというものは非常に重要だというふうに、委員の御指摘のとおり考えております。  こういったことから、先般、四月の二十五日でございましたけれども、関係省庁合同会議を開催しまして、総合的な取組について取りまとめを行いました。  その場では、総理にも御出席をいただきまして、総理からも、この法案を起点として、社会全体として、子供たちを性暴力から守る社会的意識
全文表示
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案におきまして、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録の管理につきましては、事業者に対しまして、管理責任者の設置など、適正管理措置を法律上義務づけることとしております。  その実効性を確保するために、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務づけるとともに、こども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象といたします。  さらに、命令を受けた事業者は、是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないこととしております。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなりますので、事業の実施が困難となります。逆に言えば、是正をする担保にもなるというふうな言い方もできると思います。  あわせまして、情報漏示、秘密を漏らすということですけ
全文表示
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法案で、対象従事者に受講させる義務がある研修の内容や方法につきましては、今後、有識者や関係団体との協議の上、内閣府令等で定めることとしております。  現在、昨年度の補正予算、経済対策を活用いたしまして、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握の調査を開始したところでございまして、この中においても有識者等から情報収集を行いたいというふうに考えております。  国として充実した研修素材を作っていくということは重要であるというふうに考えておりまして、対象事業者にはそれも用いていただくことで、実効性のある、一定の質の研修を受講していただけるように工夫をしていきたいというふうに考えております。  また、この研修の義務の履行をどういうふうに担保していくのかというお尋ねもございました。  学校設置者等につきま
全文表示
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  御紹介いただきましたOFSTEDあるいはDBS、我々も情報を収集しておりますと、かなり大きな規模で運営をされているというふうに承知をしております。  イギリスでは、教育、保育の事業者の総合的な質を評価をする機関ということでOFSTEDがございまして、ここに事業者が登録をし、質の監査を受けられる仕組みがある。また、その登録の過程でOFSTEDがその者の、従業者の犯罪歴照会をDBSに行う、こういった機能を担っているというふうに聞いておりまして、御紹介いただきましたように、職員体制数千人規模というふうに聞いておりまして、質の監査という新たな役割を有する組織を我が国においてそのまま直ちにということは、なかなか課題が大きいかなと思っております。  ただ、さはさりながら、本法律案を提案をして、また、これをしっかり円滑に施行するということを考えた場合に、執
全文表示
藤原朋子 衆議院 2024-05-09 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  犯歴確認の対象期間でございますが、子供の安全確保を第一としつつ、この仕組みが事実上の就業制限になり得ることから、憲法上の自由の制約になることとの整理ですとか、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨を踏まえて、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲ということで考えてまいりました。  このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の五年間分の実証データを基に、再犯の蓋然性が高い期間を設定をするということで、前回の犯罪が拘禁刑の場合と罰金刑の場合とに分けて整理をして分析をした結果、罰金刑については、刑の執行終了から十年経過するまでの期間を蓋然性が高い期間ということで設定をさせていただいたということでございます。