こども家庭庁支援局長
こども家庭庁支援局長に関連する発言137件(2023-04-10〜2026-04-01)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-11 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
ヤングケアラーの実態を把握するため、令和二年度及び三年度に全国の小学生から大学生を対象に国による実態調査を実施したほか、地方自治体による実態調査や研修、ヤングケアラーコーディネーターの配置等の体制整備の支援を強化しており、ヤングケアラー支援体制強化事業の令和六年度当初予算額は、児童虐待防止対策等総合支援事業補助金の百七十七億円の内数となります。
一方、地方自治体間で問題意識や取組の格差が見られることから、今回、子ども・若者育成支援推進法において国及び地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記したとすることで、地方自治体における問題意識や取組のばらつき等の解消につなげていきたいと考えております。
また、地方自治体におけるヤングケアラーの支援においては、学校等において気になる子供、家庭を把握した場合に、関係機関と密接な連携体
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-11 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
今回の法案においては、国及び地方公共団体等による支援の対象として、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子供、若者としてヤングケアラーを明記しております。
ヤングケアラーについては、子供期、十八歳未満に加え、進学や就職の選択など自立に向けた重要な移行期である若者期を切れ目なく支えていくことが重要であることから、三十歳未満の者を中心におおむね四十歳までを支援対象として想定しており、これらの規定により、自治体間の取組格差の是正や、十八歳前後での切れ目のない支援につなげていくこととしております。
また、令和五年二月の時点で、全国二百五十八自治体にヤングケアラーに関する実態調査を実施していただいている状況ですが、必要な支援を着実に進めていくためには、地方自治体、とりわけ基礎自治体である市町村において、具体的な支援対象である
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-11 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
ヤングケアラーへの支援については、ヤングケアラーである子供や若者の年齢や発達によって必要な支援内容が変化するものと考えております。
子育て世帯訪問支援事業は、ヤングケアラー等の家庭に訪問し、ヤングケアラーのきょうだい児の育児や子供の食事準備等の家事支援等の支援を行うことにより、ヤングケアラーである子供の健全な育成につなげるものです。
きょうだい児がまだ児童である場合で保護者による養育に困難がある場合は、ヤングケアラーが十八歳を超えた場合であっても引き続き家庭支援事業の対象となるものですが、一方で、ヤングケアラーである子供が成長し成人となった場合には、ヤングケアラー自身の自立に向けた移行期として、進学や就職などの準備に対する支援や、ヤングケアラー自身が担う家族の介護等のケアの外部サービスへの代替の支援等がより必要になってくるものと考えておりま
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-11 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
ヤングケアラーに関する実態調査の実施自治体数については、直近の状況として、令和六年二月末時点の状況を調査し、現在、集計の取りまとめ等を行っているところであり、できる限り速やかに公表できるように努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
刑事事件として立件が想定されるケースにつきましては、聴取による心理的苦痛や聴取が出来事の再体験となる二次被害を回避、緩和する観点等から、検察、警察、児童相談所の三機関が一堂に会した協同面接として聴取を実施することが重要です。
令和五年の改正刑事訴訟法を踏まえ、令和五年十二月にも改めて、最高検察庁、警察庁、こども家庭庁より、それぞれの全国の地方機関等に対し、あらかじめ三機関の間で必要な協議を行う等により、適切な証拠化に向けた協同面接の実施体制を整備するよう通知したところでございます。
また、協同面接の実施に際しては、聞き取り結果が司法手続に用いられる重要なものであることや、被害を受けた子供が出来事を再体験することによる二次被害を回避するなど、子供の負担軽減を図る必要があることから、一定の経験や専門性が必要になるものと認識しております。
こ
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
ヤングケアラーに対する支援につきましては地方自治体間で問題意識や取組の格差が見られますが、その背景には、基礎自治体である市町村において、自らが実態を把握すべき課題と十分認識されていないことや、地方自治体内において支援体制ができていないこと等が見られます。
これまで、法律上、ヤングケアラーに関する規定は設けられていませんでしたが、今回、子ども・若者育成支援推進法において国及び地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記することで、地方自治体における問題意識や取組のばらつき等の解消につなげていきたいというふうに考えております。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
支援対象となるヤングケアラーにつきましては、子供、若者一人一人の状況や受け止め等も踏まえまして、勉強や遊び等の時間が奪われ、負担が重い状態にあるかどうかを個別に見ていくべきと考えております。
また、周囲の大人等がヤングケアラーについての理解を深め、子供が担っているケアの負担に気づき、必要な支援につなげることが重要です。このため、令和四年度から三年間をヤングケアラー認知度向上の集中取組期間とし、広く国民に周知しているところです。
今回の法改正を機に、ヤングケアラーが家庭内の大変デリケートな部分に触れるものであることや本人の受け止めを丁寧に捉える必要があること、その上で、子供、若者として必要な時間が確保されるよう、こども家庭センターのサポートプラン等を通じた支援を行い得ることなどについて、周囲の大人等が適切に御理解いただいた上で、子供、若者本人
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
ヤングケアラーの定義における「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」であるかは、一人一人の子供、若者の客観的な状況や主観的な受け止め等も踏まえて、勉強や遊び等、子供、若者としての健やかな成長、発達や自立に向けた準備等に必要な時間が奪われ、負担が重い状態にあるかどうかを個別に見ていくべきものと考えております。
このため、学校を始めとするヤングケアラーに気づく機会のある周囲の大人の方々には、こうした子供、若者自身の受け止めや、担っているケアによって子供、若者として必要な時間が奪われている状況にあるかどうか等に着眼いただき、心配される場合には、子供、若者の心情に寄り添いながら、市町村のこども家庭センターにつないでいただけるよう、関係者の理解の醸成、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
児童扶養手当については、給付の重点化を図る観点から所得限度額を設け、一人親世帯の自立を支えるという観点から所得が一定額を超えると減額する仕組みとしております。
今般、所得限度額の引上げを行いますが、近年の一人親の就労収入の上昇等を踏まえた見直し内容としています。この児童扶養手当の所得制限引上げにより、一部支給から全部支給になる方は約五万人、支給停止から一部支給となる方は約二万人になるものと推計しています。なお、一部支給額が増額される方は約三十七万人と推計しています。
なお、御提案の見直しを行った場合の予算増についてでございますが、御提案の見直し内容の試算は非常に困難ですので、お答えが困難であることを御理解賜ればというふうに思います。
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| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉住政府参考人 お答えいたします。
児童扶養手当の一部支給停止につきましては、児童扶養手当の支給開始五年を超える場合等に、障害、疾病等の就業困難な事情がないにもかかわらず就業や求職活動等をしていない方について、支給額の一部を停止する制度でございます。
具体的な手続としては、一部支給停止とならないことを確認するための書類を毎年八月の現況届の提出の際に提出いただき、確認することとしております。令和四年度の現況届の数は九十四万一千九百二十六件となっております。
また、児童扶養手当の支給開始五年を超える場合等に児童扶養手当を一部支給停止された人数については、令和四年度末時点において二千七百四十三人となっております。
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