こども家庭庁支援局長
こども家庭庁支援局長に関連する発言129件(2023-04-10〜2025-12-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
支援 (345)
子供 (139)
児童 (128)
家庭 (113)
事業 (110)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
参議院 | 2024-05-28 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
|
○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。
社会的養護経験者は、施設退所後等において、進学、就労や自立した生活を営む上で家族からのサポートが期待できないといった背景から様々な困難に直面しており、こうした方々に対してどのような相談窓口や支援があるかなど必要な情報が届くようにすることは、先生御指摘のように重要な課題であるというふうに認識しております。
このため、こども家庭庁においては、社会的養護経験者等ネットワーク形成事業を実施し、社会的養護経験者向けの情報ウェブサイトの開設を行い分かりやすい情報提供を行うとともに、社会的養護経験者等の全国交流会を開催し、当事者や支援団体のネットワーク形成を図るといった取組を進めるほか、自治体に対しても支援を必要とする当事者への周知を促しているところです。
加えて、先ほど先生から御提案のあったような、子供が施設を退所する際に活用できる支援に関す
全文表示
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
○吉住政府参考人 お答えいたします。
こどもまんなか実行計画の策定に向けては、こども家庭審議会基本政策部会において議論がなされ、一部の委員より御指摘のような宗教二世についての相談体制の整備、自立支援に向けた取組の継続を盛り込む旨の要望が出され、議論の結果として、五月十六日にこども家庭審議会の御意見として取りまとめていただいたところでございます。
この中で、御指摘の相談窓口の整備等については、こども家庭センターが、妊産婦、子育て家庭のSOSを受け止めるとともに、ヤングケアラーや保護者の思想信条等を背景とする等、自覚しづらく、支援を求めづらい状況にある子供等のSOSを、子供と日々の接点を有する学校等の関係機関の目を通して着実に把握し、必要な支援を届けることとされた上で、こども家庭センターの相談対応体制の整備等を推進する旨の記載がなされております。
また、御指摘の自立支援も重要な観点
全文表示
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
○吉住政府参考人 お答えいたします。
今般の報酬改定においては、障害児支援では、医療的ケア児など支援ニーズの高い子供への支援の充実や家族支援の充実の観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援と併せて、先生から御指摘がございました入浴支援を行った場合の評価、入浴支援加算の創設や、延長支援加算について預かりニーズに対応した見直しを行ったところでございます。
また、障害者サービスでは、医療的ケア児の成人期への移行にも対応した支援体制の整備を更に推進するため、例えば、日中の支援を行う生活介護において、介護職員を手厚く配置した際の加算の拡充や、医療的ケアが必要な方への入浴支援加算の創設、親のレスパイトの観点から、短期入所において、医療的ケアを必要とする児者の受入れや、緊急時の対応等について評価の充実を図ったところでございます。
引き続き、医療的ケアが必要な方とその家族が安心して地
全文表示
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○吉住政府参考人 お答えいたします。
地域全体で障害児支援体制の充実を図るため、その中核となる児童発達支援センターの機能強化を進めていくことは大変重要であるというふうに考えております。
今般の報酬改定においては、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置し、子供と家族に対する専門的、包括的支援の提供と併せて、地域の障害児支援事業所や保育所等への支援に取り組む児童発達支援センターを評価する中核機能強化加算を創設しております。
この加算は、地域全体の支援体制の充実を目的とするものであることを踏まえ、市町村が体制や取組の実施状況などを確認の上、地域の障害児支援の中核拠点と位置づけられたセンターを対象とするとともに、市町村や地域の関係機関と連携して取組を進めていただき、その実施状況の公表や外部の者による評価を求めるなど、地域に根差した取組を評価する仕組みとし
全文表示
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○吉住政府参考人 お答えいたします。
今般の報酬改定においては、子供や家族への質の高い支援の確保、充実を図る観点から、様々な見直しを行っているところでございます。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの基本報酬につきましては、令和五年三月に取りまとめられた障害児通所支援に関する検討会報告書において、支援に対する人員の配置状況や支援内容等にも留意しつつ、支援時間の長短を考慮したよりきめ細かい評価を行うことが必要であるとされたことを踏まえまして、先生から御指摘がございました、個々の利用者の支援時間に応じたきめ細かい評価が可能となるよう、支援時間による区分を創設したところです。
また、支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数の事業所を併用する障害者については、利用する事業所間で支援に係る情報連携等を行うことを評価する事業所間連携加算を創設したところでございますが
全文表示
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○吉住政府参考人 お答えいたします。
今般の報酬改定においては、障害児支援における家族支援の充実の観点から、先生御指摘のように、家族への相談援助について、きょうだいも対象であることを明確化し、オンラインでの対応も含め評価を充実するとともに、家族に支援場面を通じた学びの機会を提供することを評価する加算の創設や、延長支援加算について、預かりニーズに対応した見直しを行ったところでございます。
また、障害のある子供の在宅生活の継続や、きょうだい児や親のレスパイト、一時的休息の観点から、短期入所も重要であると考えており、今般の報酬改定においては、医療的ケア児者の受入れや緊急時の対応等について評価の充実を行ったところでございます。
引き続き、障害のある子供とその家族が安心して地域生活を送るため、必要な支援の充実に取り組んでまいります。
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○吉住政府参考人 お答えいたします。
障害児通所支援においては、基準で求める人員体制に加えて職員を加配した場合に、児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算により評価を行っております。これらの加算の算定に当たりましては、職員を常勤で配置した場合は、当該職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合であっても要件を満たすこととしております。
人材の確保や職場環境の改善といった観点も持ちながら、各事業所において子供の個々の特性や状況に応じた質の高い支援の提供が推進されるよう、引き続き取り組んでまいります。
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
|
○吉住政府参考人 まさに先生の御指摘のとおりでございます。
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
○吉住政府参考人 お答えいたします。
養親希望者や里親につきましては、養子縁組あっせん法及び児童福祉法において、児童の福祉に関し著しく不適切な行為をしたことなどを欠格事由としております。この欠格事由に該当するかについては、養親希望者や里親希望者の犯歴情報の確認などにより行うこととしており、具体的には、これらの者の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会を行っております。この犯歴には刑法などに規定されている性犯罪も含まれ、市町村からの情報提供により、養親希望者や里親希望者が欠格事由に該当すると判明した場合、養子縁組あっせんや里親登録を行ってはならないということにしております。
|
||||
| 吉住啓作 |
役職 :こども家庭庁支援局長
|
参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。
こども家庭庁においては、離婚前後親支援事業により、親支援講座の開催や一人親家庭支援施策に関する情報提供等を行ったり、養育費の履行確保に資する取組を行ったりする自治体を支援しております。
本事業は、一人親家庭への生活支援や就業支援等に関する事業など、一人親支援施策全般を計上する統合補助金の一つのメニューとして行われ、この統合補助金については、令和六年度予算において百六十三億円を計上しております。
事業の実施主体は、都道府県、市や特別区、福祉事務所設置町村となっており、本事業を実施している自治体は令和四年度で百七十六自治体となっております。また、事業の効果としては、本事業による支援により、離婚が子供に与える影響や子供の心情の理解、離婚後の生活や子育てに関する不安の軽減、養育費や親子交流に関する取決め、履行確保の促進等の効果があったもの
全文表示
|
||||