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山澄克

山澄克の発言27件(2023-02-14〜2024-05-22)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 個人 (101) 情報 (90) 保護 (49) 利用 (33) 目的 (32)

役職: 個人情報保護委員会事務局審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  海外当局の執行事例でございますので私どもが網羅的に完全に把握しているという立場にはございませんけれども、アイルランドのデータ保護委員会の発表というものをトレースしてみますと、昨年一月にアイルランドの委員会が発表したところによりますと、メタ・アイルランド社に対しまして、GDPRの透明性及び合法的処理の要件に違反していると判断されまして、同社に対して制裁金で、具体的には、フェイスブックのサービスには二・一億ユーロ、インスタグラムには一・八億ユーロを課したと。更に申しますと、昨年五月にアイルランドデータ保護委員会が発表したところによりますと、メタ・アイルランドがアメリカへ個人データを移転した、それにつきまして、GDPR違反といたしまして、同社に対しまして十二億ユーロの制裁金を課したというふうに発表されてございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 委員御指摘ありましたように、令和二年の大改正を個人情報保護法についてしました後に、次の改正ということで、現在、そのためのもろもろの検討をしておるところでございますけれども、本年二月に、私ども個人情報保護委員会が発表しております検討項目の中に、実効性のある監視、監督の在り方というものの一環といたしまして、課徴金ですとか、勧告、命令等の行政上の監視、監督手段の在り方について検討するということに私どもとしては考えてございます。  いずれにしましても、検討に当たりましては、内外の情勢ですとか、もろもろ、多角的な意見がございますものですから、そういうものを含めて、今現在検討しておるところでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 当然でございますが、検討の結果、法律改正が必要となれば、国会において御審議いただくということになると思いますが、まだ、いずれにしても検討中でございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  今おっしゃったケースにとどまりませんけれども、一般的に個人情報保護法では、個人情報を個人情報取扱事業者が取得をいたしますときには、利用目的をできる限り特定して、それを通知、公表等をして取得しなければならないというふうになっておりますので、小さい字かどうかはともかく、そういうものが通知、公表等されているはずでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 先ほどの繰り返しになりますけれども、個人情報の利用目的については、取得時に通知、公表等をしなければならないとなっております。  それに加えまして、例えば、その特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合には本人の同意が要りますですとか、第三者提供をするときには本人の同意が要るという形で、本人の権利利益との調整が図られているところでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○山澄政府参考人 先ほど申しましたように、あらかじめ示されております利用目的の達成に必要な範囲を超えて使う場合ですとか第三者提供の場合には本人の同意が要るということが原則でございます。  他方で、そういうものに当たらずに、利用目的に書いてある目的のために使う場合には、本人の同意等というものは個人情報保護法上は求めておりません。
山澄克 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  AIとの絡みということで限定はしておりませんけれども、我が国の個人情報保護法上も、例えばですが、顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を本人を認証することを目的としたソフトウェア等によって認証できるようにしたものにつきましては、個人識別符号といいまして、個人情報の一類型といたしまして個人情報保護法上の規律がかかります。  規律の具体的な中身といたしましては、例えばですが、利用目的をできる限り特定して、それを本人に通知又は公表しなければならないですとか、不正の手段によってそれを取得してはならない、あるいは違法、不当な行為を助長するような方法によって利用してはならないというような規制がかかっているところでございます。  いずれにいたしましても、こういうような規律をしっかり遵守していただくべく、我々として日々やっているところでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しませんけれども、先ほど申しました一定の要件に該当します顔の部位等々の情報につきましては、個人識別符号ということでございまして、定義上個人情報になるということでございます。
山澄克 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○山澄政府参考人 繰り返しになりますけれども、個人情報の取扱いに当たりましては、利用目的をできる限り特定いたしまして本人への通知又は公表をするということになってございます。
山澄克 衆議院 2024-04-18 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。  個人情報保護法上、地方自治体を含めました行政機関は、個人情報を利用する際には、その利用目的というのをできる限り具体的に特定するというのがまず一つございます。  ただ、例外としてその利用目的外のものに使う場合には、限定的に認められているところでございまして、他法令に特に定めがある場合ですとか、あるいは他の行政機関に相当な理由があって渡すときというようなときがその例外になっておるんですが、その相当な理由というのも、決して安易に認めるというわけではなくて、その必要性ですとか透明性というような様々なテストというものをきちっとやっていただいて、クリアしていただいた上で例外的に認められる、こういうような仕組みになってございます。  いずれにいたしましても、子供の個人情報というのを保護していくというのが重要であるということは論をまたないところでございまして
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