公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言208件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
仮定の質問ということでございますので、一般論でお答えしたいと思います。
先ほど御指摘のあったようなものが事業者間であった場合ということでございますが、例えば、発注者が受注者に対しまして取引上の地位が優越しておるというようなところが明確でありまして、それで一方的に取引条件をまず設定をいたしました、その後、受注者に不利になるように変更いたしましたということに該当いたしますと、優越的地位の濫用として問題となり得るケースもあろうかと思います。
そして、いわゆるこの下請法というもので製造委託をしておりますということで、最初これぐらい発注するんだということで発注したんですが、必要なくなったということで、途中で取り消すとか数量を変えるというような場合には、例えば、もう既に作っているものを引き取らないということになりますと受領拒否になったり、作っていなくても、その分に要した
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、これまでも、大幅な緊急増員や、取引適正化担当の官房審議官の新設、これは昨年の四月でございますが、そういうような調査体制、執行体制、そういうものの強化に従来から努めてきておるところでございます。
そして、改正法案につきましては、各業界に関して知見を有する事業所管省庁、こちらにつきましては、現行は、違反行為がありましても調査をするという権限しかございませんが、問題行為がありまして、それに対しまして直接指導助言をする権限というものも付与されるということでございまして、今後、今中心的にやっておりますのは公正取引委員会、中小企業庁でございますが、そこに事業所管省庁も加わりまして、違反行為につきまして幅広く連携して対応しようということでございます。
令和七年度、この四月からでございますが、新しく連携強化を図る担当官、これは企画官級の職員でご
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律では禁止行為が規定をされておりまして、それに対してどう執行するかということでございますが、このような取引は、場合によりましては、当局に情報提供いたしますと報復されるんじゃないかということで、なかなか情報提供が難しいという側面がございます。
それに対応するために、大規模な書面調査を行っておりまして、発注者、そして発注者と取引しております受注者の名簿を出していただきまして、反面調査をするということでございます。禁止行為について行われていないかどうかというのを両者から確認をするということでございます。そこで問題となりそうな行為が見つけられますと、公正取引委員会といたしましては、その事業者に対しまして必要があれば立入検査をしたり報告命令をするということで事実確認をいたしまして、違反行為があるということに認定いたしますと、重大な案件ですと、勧告をいたしまして、それ
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
違反がございましたら、公正取引委員会に通報するということも可能でございます。これにつきましては、自分の名前を出さずに、匿名ということも可能ということであります。そういう情報と我々が積極的に実態調査をするというところの情報と突き合わせて、問題がある事業者ということになりますと、そこに対しまして調査をいたしまして、違反があると指導をするということでございます。
我々が特に注意しておりますのが、やはり情報源の秘匿というものは我々の検査官には徹底をしておりまして、相手方にも絶対漏らさないということを説明をして協力をしていただくということを基本といたしまして、そういうような運用に努めておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
受注者が被害を受けました、それを公正取引委員会や中小企業庁に通報する、それを理由といたしまして指導されました、それに対する報復をするという行為につきましても、法律上禁止をしております。
そして、今後、改正法の中に盛り込んでおりますのは事業所管省庁との連携ということでございまして、事業所管省庁も、調査をいたしまして、今後、直接指導助言ができる権限を付与しておりますが、それに加えまして、事業所管省庁に例えば私は被害を受けていますという情報提供をします、それに基づいて指導を受けた場合に、その情報提供者に対しまして報復措置をするということも新たに禁止事項としておるということでございまして、このような観点から、継続的な受注関係が維持される、報復措置を禁止するということによりましてそのような関係が維持されるというふうに期待をしておるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
適切な価格転嫁というものは、中小企業の賃上げの原資ということで極めて重要ということで、政府といたしましては、例えば原材料費とかエネルギー費、労務費、そういうものが転嫁されているかどうかというものに対しまして厳しくチェックをしておるところでございます。
公正取引委員会におきましても、特別調査等を行ってきたところでございます。そして、その中で、令和四年の調査を踏まえますと、原材料費やエネルギー費、こういうものの転嫁は比較的進んでおるんですが、労務費がなかなか進んでいないという問題意識が指摘されたところでございまして、令和五年の十一月でありますが、内閣官房と公正取引委員会の連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針というものを著しております。
これは、受注者、発注者、どういう行動を取るべきなのかということで、労務費が転嫁できやすいような環境を整備するよう
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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この法律の禁止事項の一つといたしまして、支払い期日を設定する義務を課しているわけでございます。例えば、製造委託の場合ですと、物を受け取ってから、それから六十日以内に支払い期日を定める義務を課しております。そして、支払い期日までにお金を払わないというものにつきましては、いわゆる支払い遅延ということに該当いたしまして、禁止をされるということでございます。さらに、支払い期日から支払うまでの間、遅延利息というものが法律上明記されておるというところでございます。
このように、支払い期日にお金を払わないというものに対しましては禁止をしたり遅延利息を課すということによりまして、このような行為が起こらないような制度設計がなされておるということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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罰則と言うとちょっと語弊がございますが、支払い遅延をした場合には、支払い期日から支払うまで、支払い遅延を含めて払うという義務が法律上明記されておるということでございます。
こういうものがございますと、公正取引委員会といたしましては、違反行為がありますと勧告なり指導をいたしまして是正をするということでございまして、刑事手続ではないという観点からは罰則とは言えませんが、こういう支払い遅延、そういうものをいわば防止するというような、担保的な意義のある制度というふうに位置づけられるのではないかと考えられます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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私からは、主務大臣の権限強化に関する改正法の内容につきまして説明をさせていただきます。
この法律につきましては、取引の適正化と受注者の利益保護ということを目的としているものでございまして、対象となる取引というのはサプライチェーン全体であるということでございます。そこは業種横断的にあるということでございまして、現在、中小企業庁、公正取引委員会で調査をいたしまして、問題がありますと指導を行っておるというような体系でございますが、そこに、業界の知見を有します事業所管省庁にも指導助言権限、そして関係省庁間の情報共有というものを今回改正法の中に新たに盛り込もうということでございます。
このようなことを踏まえまして、関係省庁との連携強化を図るということで、違反行為に対しまして広く効果的に対応しようということを意図したものでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
この法律の適用対象につきましては、現在、資本金区分ということでございます。この資本金区分につきましても、三億と一千万という二つの区分がございます。ということで、先ほどおっしゃられたような、例えば中堅企業と資本金が一千万以下のような事業者や個人事業者の取引、こういうものもこの法律の対象になってくるということでございます。ということで、大企業も法律の規制の対象となりますし、さらには、いわゆる中堅というんでしょうか、一千万の基準を挟むところの取引というものも対象となるわけでございます。
一方で、そういう資本金につきましては、例えば、大企業が大規模な事業活動をしておるんですが、資本金を意図的に小さくするというようなところもありまして、そういうものにつきましてはこの法律がなかなか適用できないという問題がございました。
それに対応いたすために、委員御指摘のように、従業員
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