公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言208件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
取引 (296)
事業 (162)
価格 (118)
法律 (94)
公正 (83)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-03-14 | 財務金融委員会 |
|
お答えします。
御指摘のような事例につきましては、いわゆる下請法が適用される取引におきましては、発注事業者が発注時に、通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金を不当に定める、こういうものは買いたたきとして禁止をされておりまして、消費税分を上乗せして代金を設定しないという場合には問題となります。
そして、発注後に、下請事業者の責任がないのに、発注時に決定した代金、これにつきまして減額をするということも、減額として禁止をされておりまして、例えば支払い時に消費税分を減額をするという行為は問題となります。
このような買いたたきや減額につきまして、消費税を理由として行われたというものについては集計はしてございませんが、令和五年につきましては、買いたたきについては八百七十九件、減額につきましては千九十件の指導をしておるところでございます。
このような問題行為につきましては、公正取引委
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第七分科会 |
|
お答えします。
今指摘のとおりでございまして、現行の下請法の適用基準につきましては、資本金基準を採用しておるところでございます。そのため、幾つかの課題が指摘されております。例えば、事業規模は大きいんですが資本金の額が少額ということでありましてこの法律の適用を受けないというケース、自ら減資をすることによりまして下請法の適用を逃れるようなケース、そして、この法律の適用を逃れるために相手方に対しまして増資を求めるというような課題が指摘されておるところでございます。
これらの課題につきましては、公正取引委員会と中小企業庁と共同で昨年開催をいたしました企業取引研究会において議論がなされたところでございます。結論といたしましては、現行の資本金基準に加えまして、従業員基準を新たに導入することなどを内容とする下請法改正の検討を行うべきという旨の提言が取りまとめられまして、昨年の十二月に報告書が公表
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
委員御指摘のパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージでございますが、こちらは令和三年十二月に政府横断的に価格転嫁を推進するという観点から関係省庁の連名で取りまとめたものでございます。
これに基づきまして、公正取引委員会では、独占禁止法や下請法の執行強化、そして今御指摘のございました調査、これにつきまして令和四年、令和五年、令和六年、三回におきまして調査をしてございます。
そして、昨年ではございますが、内閣官房との連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定いたしまして、周知徹底を行っているところでございます。
そして、委員御指摘のとおりでございますが、令和六年度の特別調査、こちらにつきましては先週の月曜日に公表したところでございまして、指針の認知度につきましても調査をいたしまして、その結果、
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) 委員御指摘のとおり、特別調査につきましては、令和四年、令和五年、令和六年と三年において調査をしてございます。そして、令和六年の調査におきましては、御指摘の指針につきましての認知度についてお聞きしているところでございます。そして、本年五月末時点でございますが、今御指摘のとおり四八・八%ということでございますが、指針を知っているという者の方が知らない者よりも取引価格の転嫁をより行えているという結果についても確認されているところでございます。
このように、適切な価格転嫁の実現のためには指針の周知が極めて重要であると公正取引委員会におきましても考えてございまして、各種の周知活動を進めてきたところでございます。
具体的には、昨年でございます、今年でございますが、内閣官房、中小企業庁との共催で、全国八ブロックで指針の内容、活用方法に関する企業向けの説明会を実施してお
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) 委員御指摘のとおりでございまして、今年度の調査の結果では、コスト別の価格転嫁率といたしまして、労務費では六二・四%、原材料価格では六九・五%、エネルギーコストでは六五・九%の結果が得られております。
他方で、中小企業庁が先月公表いたしました価格交渉促進月間二〇二四年九月のフォローアップ調査の結果でございますが、コスト全体での価格転嫁率は四九・七%というものでございます。
そうしますと、一見、公正取引委員会の調査結果との間で数値の乖離があるように見えるということでございます。この要因につきましては、公正取引委員会の特別調査の質問の仕方ということでございまして、あくまで受注者から価格転嫁の要請額に対する引き上げられた金額の割合というものをお聞きしているというものでございます。そのような要請額は、御指摘のとおり、実際のコストの上昇分の満額ではなく、上昇分のうち
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) 公正取引委員会が実施いたしました令和六年度の特別調査におきまして、委員御指摘のとおり、相談窓口を活用した旨の回答でございますが、三・五%という結果でございました。
この点につきましては、特別調査におきまして、労務費の適切な転嫁に向けた良好な取組事例というものも聴取いたしまして別紙にまとめているところでございます。それを見ますと、発注者の社長が説明会におきまして受注者のトップに対しまして労務費転嫁の方針を具体的に説明しているというようなケースや、発注者が定期的に受注者に対しまして価格協議を行う旨の声掛けをしていると、さらに日程調整を行った上で直接訪問をしているという事例もございます。このような事例もございまして、このような場合ですと、受注者はその相談窓口を活用せずとも価格転嫁が円滑に進んでいるということも考えられるのではないかということでございまして、相談窓口
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
一般論として申し上げれば、製造業者が直接取引のない二次、三次受注者に対しまして価格転嫁を進めるよう要請を行う、そのこと自体は独占禁止法上又は下請法上問題となるものではございません。
公正取引委員会といたしましても、委員御指摘のとおりでございまして、製造業者等から一次受注者、一次受注者から二次受注者等段階が進むほど労務費等の転嫁率が低くなっているということは認識しているところでございます。
公正取引委員会といたしましても、サプライチェーン全体で労務費を始めといたしました原材料価格等の価格転嫁を進めていくためには、製造業者が直接取引のない二次、三次受注者に対しましても積極的に協議の場を設けるなど価格転嫁を呼びかけていただくことが極めて重要と考えてございまして、引き続き、労務費転嫁指針の更なる周知徹底と、そして指針に基づく取組の徹底に取
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
ここも一般論で申し上げますと、やはり価格につきまして共同行為になるようなところというのは慎重であるべきだと考えてございまして、一般的な資料を使いまして、全般としてこういうような上昇率だというような資料をお示しするとか、そういうような工夫が必要ではないかと考えてございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
公正取引委員会では、独占禁止法上に違反するかどうかという観点から、相談ですね、事前の相談を幅広く受け付けておるところでございます。そういう観点から、今御指摘のような事例につきましても、こういうことをしたいということを具体的に相談していただきまして、どの範囲でできるのかということを調整しながらやっていただくというのが重要ではないかというふうに考えてございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
|
○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
今委員御指摘のパートナーシップ構築宣言につきましては、事業者が、直接の取引先を始めサプライチェーンに関わる全ての事業者と共存共栄を図ることを目指しまして、適切な価格転嫁など望ましい取引慣行を遵守することによって、発注者側から自主的に宣言するという取組であると承知しております。
公正取引委員会では、昨年十一月に、内閣官房とともに、労務費転嫁支援におきまして、発注者として取るべき行動、求められる行動といたしまして、受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、発注者から協議の場を設けることなども指針の中で挙げているわけでございます。
このように、公正取引委員会といたしましても、サプライチェーン全体での価格転嫁を進めるためには発注者側からの取組が重要であると認識しておるところでございまして、委員御指摘のパートナー
全文表示
|
||||