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公正取引委員会事務総局官房審議官

公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言192件(2023-02-20〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (250) 事業 (161) 法律 (127) 価格 (103) 禁止 (86)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2024-06-19 経済産業委員会
○向井政府参考人 お答えいたします。  荷主と物流事業者間の商慣行や物流業者の多重下請構造、そこから生じる課題につきましては、公正取引委員会としては、従来から強い問題意識を持って取り組んでいるところでございます。  具体的には、独禁法や下請法に違反する行為がございましたら、それに対しまして厳正に対処する、そのほか、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査、これにつきましては継続的に実施をしているところでございます。  引き続き、価格上昇局面における価格転嫁の問題に対しては、独占禁止法の優越的地位の濫用、御指摘のありました下請法に基づく買いたたき、減額などに該当する事案につきまして積極的に執行を図りまして、適切な価格転嫁を新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させる、そういうような取組を進めていきたいと思います。  その上で、価格転嫁円滑化のために更に必要な施策については、
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塚田益徳 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  本法案は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものを規制対象として指定することとしておりますけれども、その判断に当たりましては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高などにより一定の市場シェアとなるような具体的な数値を指定の基準として政令で定めることを想定しております。  お尋ねございましたEUのデジタル市場法との違いでございますけれども、EUと異なり、この指定に係る基準を政令で定めることとしておりますのは、デジタル市場における急速な技術変化等に対応し、必要に応じて適時かつ柔軟に基準を変更することができるようにするためであります。  政令の具体的な基準については今後検討していくこととしておりますけれども、現行のデジタルプラットフォーム取引透明化法におきましても、規
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塚田益徳 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  個別具体的な事案についての独占禁止法違反の有無についてはお答えを差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、ただいま委員から御紹介いただきましたようなそのパテントプールの形成、運用については、複雑な権利関係の処理を効率化するなど競争促進的な面もある一方で、他の事業者を不当に排除するなど競争制限的な行為が行われた場合には独占禁止法上問題となると考えております。  パテントプールには様々な態様がありますけれども、先ほどの委員の御指摘ですと、パテントプールに限らず、事業者グループ、企業グループへの規制の適用ということでありますけれども、独占禁止法では、その事業者への単独行為だけではなくて、複数事業者による共同行為であるとか、あるいは事業者団体の行為についても規制しておりますので、仮に独占禁止法上の問題がある場合には、独占
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塚田益徳 参議院 2024-06-11 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、経済のグローバル化を踏まえた適切な判断をすることは重要であると考えております。  例えば、独占禁止法の企業結合審査、合併、買収等の審査におきましては、需要者が国内外の供給者を差別することなく取引する商品、役務については、国境を越えた国際的な市場を画定して、いわゆる世界市場のシェアを参照して独占禁止法上の問題の有無を判断しております。実際に、過去の企業結合審査においても、国境を越えた国際的な市場を画定した事例は存在します。  また、市場シェアのみで独占禁止法上の問題の有無を判断しているわけではございません。例えば、いわゆる日本市場を画定した場合で、日本市場の中でかなり非常にシェアが高いといったような場合であっても、事案ごとに、輸入圧力がどれぐらいあるか、あるいは参入圧力等がどれぐらいあるかといった様々な考慮要素を総
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塚田益徳 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  本法案の規制対象事業者につきましては、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者数などの事業規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを指定することとしております。  その具体的な基準につきましては今後政令で定めることとしておりますが、これまで公正取引委員会が行いましたモバイルOS等に関する実態調査やデジタル市場競争会議が行ったモバイル・エコシステムに関する競争評価、これらを踏まえますと、アップル社及びグーグル社を指定することとなると想定しております。
塚田益徳 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  アップル社、グーグル社以外の事業者につきましても、事業規模が拡大するなどによって政令で定める基準を満たす場合には、外国企業であるか日本企業であるかを問わず、規制対象事業者として指定することとなると考えております。
塚田益徳 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  課徴金制度は、違反行為者に経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置であります。  本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率を違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%としております。  このような規制の実効性を確保するための措置を整備することにより違反行為を防止し、スマートフォンのアプリストアなど特定ソフトウェアに係る公正な競争環境を確保してまいりたいと、このように考えております。
塚田益徳 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  本法案の運用におきまして、海外の事業者に対する実効性を確保することは重要であると認識しております。  公正取引委員会におきましては、これまでも海外の事業者に対して独占禁止法に基づき法的措置をとるなどしてまいりましたが、本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場における競争に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても排除措置命令や課徴金納付命令といった法的措置をとることができると考えております。  いずれにしましても、公正取引委員会におきまして、これまでの独禁法の執行で培ってきた海外の事業者に対する法執行の経験等も踏まえまして、本法案についても適切に運用してまいりたいと考えております。
塚田益徳 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  指定事業者の違反行為が外部から探知しづらい場合もあるかと考えられますところ、本法案を実効的に運用するためには、ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供が重要であると考えております。そのため、本法案におきましては、何人も、本法案に違反する事実があると思料するときは公正取引委員会に報告できるという旨を規定しております。  また、特に特定ソフトウェアの分野において、指定事業者への取引依存度が高いアプリ事業者などは、これも委員から御指摘がありましたとおり、指定事業者からの報復を恐れて公正取引委員会への報告をちゅうちょする可能性があると考えられます。  そこで、本法案におきましては、公正取引委員会に報告を行ったことを理由として指定事業者が不利益な取扱いをすることを禁止する規定を設けております。こ
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塚田益徳 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。  まず、委員からも御指摘ございましたとおり、本法案第十四条第一項では、指定事業者に対して報告書の提出を毎年度義務付けております。この報告書を基に指定事業者と対話することを通じて、各規律の遵守や更なる改善を促すことを想定しております。  また、本法案を実効的に運用するためには、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供も重要であると考えております。そのため、本法案第十五条第一項におきましては、何人も、本法案に違反する事実があると思料するときは公正取引委員会に報告できる旨を規定しております。  また、これも委員御指摘のとおり、関係事業者は指定事業者からの報復を恐れて公正取引委員会への報告をちゅうちょする可能性があると考えられますが、この点に関して、まず公正取引委員会は責任を持ってその秘密を守ることとしておりますけれども、また、何人も報告
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