公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言208件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
委員御指摘の、指摘につきましてはごもっともだと思います。
他方で、労務費とか原材料費とか、原価構造まで丸裸にされるということを拒否感を持つような受注者というのもいるわけでございますので、労務指針の中では一般的な数字を示すということで交渉を進めてほしいということを書いているわけでございまして、そこはバランスの問題ということではないかというふうに考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
試作品につきましては、いろんなものがあると思います。自分が営業を掛けるために試作品を作りまして顧客に提示をするというケースもありますし、逆に受注者からこういうような部品を作るということで試作品の製作を依頼されるというようなケースもあると思います。後者の場合ですと、当然、原材料やエネルギー、労務費、そういうもののコストというものが当然掛かってくるわけでございますので、そういうものについても当然、政府で取り組んでおります適切な価格転嫁の取組の対象となるコストということでございます。
したがいまして、例えば発注者が部品の試作品につきまして取引先に依頼をしているというような状況の中で、例えば費用が支払われていないというような場合で、発注者と受注者の間におきまして例えば十分に協議がないと、それによりまして不当な不利益を与えているということになり
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(向井康二君) お答えします。
公正取引委員会は、今月の十六日でございますが、令和六年度の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査、こちらについて公表をしております。こちらの調査につきましては、令和四年、五年と三年間にわたって行っておりますが、今年度につきましては、委員御指摘の昨年十一月に策定いたしました労務費転嫁につきましてもフォローアップ調査をしているわけでございます。
本年五月時点での指針の認知度につきまして、事業者に対しまして調査をしておるところでございますが、認知度につきましては、残念ながら四八・八%ということでございまして、全体としては半数程度にとどまっていたということでございます。その一方で、指針を知っている事業者の方が知らない事業者よりも取引価格の転嫁をより行えていることも調査によって確認がなされたところでございます。このような点を踏まえますと、適切な価格転
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(向井康二君) お答えします。
公正取引委員会は、委員の御指摘のとおり、企業取引研究会でございますが、本年七月に中小企業庁と共同で開催をしておるわけでございます。二十人の関係有識者から成る検討会でございまして、関係事業者団体からのヒアリング等も踏まえまして精力的に議論を行っていただいたということでございます。
そして、今月十七日、今週の火曜日でございますが、企業取引研究会の最終会合を開催いたしまして、報告書原案を示して御議論いただいたところでございます。
この報告書の原案でございますが、下請法の改正の方向といたしましては、今委員御指摘のとおりでございますが、いわゆる下請法逃れというものに対応するために、現行の資本金基準に加えまして、新たに従業員基準を導入して事業者の範囲を画するというものであったり、御指摘のとおり、下請代金とか親事業者、下請事業者、そういうような用語
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 経済産業委員会 |
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○向井政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のように、持続的な賃上げを実現するためには、賃上げの原資を確保するために、事業者間の取引におきまして、適切な価格転嫁、これができる環境を整備することが極めて重要と認識してございます。そのような観点から、公正取引委員会では、独占禁止法の優越的地位の濫用規制、そしてその補完法であります、御指摘のありました下請法、そちらの厳正な執行を中心に、取引の適正化に取り組んでいるところでございます。
一方で、問題点といたしましては、近年の原材料やエネルギーコスト、そういうものが上昇するという局面におきましても、事業者間の取引におきましては、明示的な協議もなく価格を据え置くというような行為というようなことがありますと、一方的に下請事業者の経営を圧迫するような価格設定、そういうものも見られてきておるということでございます。
そのほかの問題点といたしま
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 経済産業委員会 |
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○向井政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の優越Gメンにつきましては、令和四年度に創設されたものでございまして、令和六年の予算によりまして三十三名の増員が認められてございます。現在は百人体制ということでございます。
そして、公正取引委員会におきましては、令和四年、五年に続きまして、今年度におきましても価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査というものを実施してございます。
今年の調査では、十一万者を超える事業者に対しまして書面調査をしてございます。その結果、問題があると疑われる事業者のところに対しまして、いわゆる立入調査ということでございまして、三百六十九件の立入調査を実施してございます。そして、労務費転嫁指針につきまして、具体的にどのような取組をしておったのかということを事業者から聴取するために、八十七名から具体的な好事例を聴取しているということでございます。
このよう
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-06-19 | 経済産業委員会 |
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○向井政府参考人 お答えいたします。
荷主と物流事業者間の商慣行や物流業者の多重下請構造、そこから生じる課題につきましては、公正取引委員会としては、従来から強い問題意識を持って取り組んでいるところでございます。
具体的には、独禁法や下請法に違反する行為がございましたら、それに対しまして厳正に対処する、そのほか、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査、これにつきましては継続的に実施をしているところでございます。
引き続き、価格上昇局面における価格転嫁の問題に対しては、独占禁止法の優越的地位の濫用、御指摘のありました下請法に基づく買いたたき、減額などに該当する事案につきまして積極的に執行を図りまして、適切な価格転嫁を新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させる、そういうような取組を進めていきたいと思います。
その上で、価格転嫁円滑化のために更に必要な施策については、
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
本法案は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものを規制対象として指定することとしておりますけれども、その判断に当たりましては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高などにより一定の市場シェアとなるような具体的な数値を指定の基準として政令で定めることを想定しております。
お尋ねございましたEUのデジタル市場法との違いでございますけれども、EUと異なり、この指定に係る基準を政令で定めることとしておりますのは、デジタル市場における急速な技術変化等に対応し、必要に応じて適時かつ柔軟に基準を変更することができるようにするためであります。
政令の具体的な基準については今後検討していくこととしておりますけれども、現行のデジタルプラットフォーム取引透明化法におきましても、規
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
個別具体的な事案についての独占禁止法違反の有無についてはお答えを差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、ただいま委員から御紹介いただきましたようなそのパテントプールの形成、運用については、複雑な権利関係の処理を効率化するなど競争促進的な面もある一方で、他の事業者を不当に排除するなど競争制限的な行為が行われた場合には独占禁止法上問題となると考えております。
パテントプールには様々な態様がありますけれども、先ほどの委員の御指摘ですと、パテントプールに限らず、事業者グループ、企業グループへの規制の適用ということでありますけれども、独占禁止法では、その事業者への単独行為だけではなくて、複数事業者による共同行為であるとか、あるいは事業者団体の行為についても規制しておりますので、仮に独占禁止法上の問題がある場合には、独占
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、経済のグローバル化を踏まえた適切な判断をすることは重要であると考えております。
例えば、独占禁止法の企業結合審査、合併、買収等の審査におきましては、需要者が国内外の供給者を差別することなく取引する商品、役務については、国境を越えた国際的な市場を画定して、いわゆる世界市場のシェアを参照して独占禁止法上の問題の有無を判断しております。実際に、過去の企業結合審査においても、国境を越えた国際的な市場を画定した事例は存在します。
また、市場シェアのみで独占禁止法上の問題の有無を判断しているわけではございません。例えば、いわゆる日本市場を画定した場合で、日本市場の中でかなり非常にシェアが高いといったような場合であっても、事案ごとに、輸入圧力がどれぐらいあるか、あるいは参入圧力等がどれぐらいあるかといった様々な考慮要素を総
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