公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言192件(2023-02-20〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
規制対象となる事業者とは、米国本社の担当者なども含め、これまでも内閣官房とともにコミュニケーションを取ってきたところでございます。また、諸外国の競争当局ともコミュニケーションを取ってきているところでございます。
本法案の運用におきましても、まずは指定事業者等と継続的に対話し、事業者内部の、先ほど委員から米国本社というお話がございましたけれども、しかるべき担当者、責任者に当委員会の意図が正確に伝わるように留意しながら、各規律を遵守するために具体的な措置を講じること、あるいは更なる改善を実施すること、これらを求めていくことを想定しております。
その上で、本法案におきましては、規制の実効性を確保するための措置として、公正取引委員会の調査権限、違反を是正するための命令、課徴金納付命令等の規定も設けてございます。
公正取引委員会、これ
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率につきましては、違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%、また、繰り返し違反行為が行われたときは三〇%としております。
委員から御紹介いただきましたEUデジタル市場法、DMAの制裁金でございますが、全世界の売上高の一〇%を上限として制裁金が算定されることになりますが、全世界売上高の一〇%って、あくまでこれ上限でございます。デジタル市場法の制裁金の算定方法の詳細については、実はまだ現時点で明らかにされていないものと承知しておりますけれども、同様に、全世界の売上高の一〇%を上限とする現行のEUの競争法がございます。これにつきましては、全世界の売上高を基に制裁金を算定するのではなく
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の欧州のデジタル市場法でございますけれども、これは、競争的で公正なデジタル市場を確保することを目的として、スマートフォンだけではなく、パソコンのOSやクラウドサービスなども含め、デジタル市場における重要なプラットフォームサービスを規制対象としているものと承知しております。
一方で、今国会に提出されておりますスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案、通称スマホソフトウェア競争促進法案は、スマートフォンが我が国の国民生活や経済活動の基盤となっている中で、スマートフォンにおけるアプリストアなどの特定ソフトウェアの市場において様々な競争上の問題が生じていることを踏まえ、まずはスマートフォンに係る四つの特定ソフトウェアを対象に、公正な競争環境を確保するために整備するものでございます。
公正取引委員会は
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、スマートフォンに係る経済活動において特定の事業者が強い影響力を持つという市場構造に着目いたしまして、そのような事業者に対して類型的に他の事業者を排除し又はその事業活動を抑制するような行為、こういった行為を禁止するなどの措置を講ずるものであります。その前提としまして、市場支配力を有する事業者、これを規制対象として指定することとしております。
規制対象として指定するか否かの判断に当たりましては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高等により一定の市場シェアとなるような数値を指定の基準として政令で定めることを想定しております。
なお、デジタルプラットフォーム取引透明化法では、例えばアプリストアについては、年度の国内流通総額二千億円以上を指定基準としておりまして、そういった基準についても参考としながら、今後政令で定め
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
外国に所在し、日本国内に支店、営業所、事業所等の拠点を有しない事業者に対して立入検査を実施することは、委員御指摘のとおり、国際法上の制約のため困難であると考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
公正取引委員会といたしましては、海外事業者に対しても、法律に従い適切に判断いたしまして、必要な措置を命じることとしております。
他方、委員から御指摘がありましたように、それに対して外国においては様々な反応が生じるということはあり得ると考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども答弁ございましたとおり、課徴金制度は、違反行為に経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置でございます。
本法案におきましては、指定事業者として想定されるアップル社やグーグル社の全事業の売上高営業利益率が二五%から三〇%程度であるということを踏まえまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、違反行為に対する課徴金納付命令の算定率を違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%としております。これは、違反行為を抑止するために適正な水準であると考えております。
その上で、本法案に違反する行為が認められた場合には厳正に対処してまいりたい、このように考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
海外事業者である指定事業者に対する執行面などについてお尋ねございましたけれども、まず、本法案におきまして、規制対象となる事業者とは、米国本社の担当者などを含め、これまでも内閣官房とともにコミュニケーションを取ってまいりました。また、諸外国の競争当局ともコミュニケーションを取ってきているところでございます。
本法案の運用におきましても、まずは指定事業者等と継続的に対話をし、事業者内部のしかるべき担当者、責任者に当委員会の意図が正確に伝わるように留意しながら、各規律を遵守するために具体的な措置を講じること、あるいは更なる改善を実施することを求めていくことを想定しております。
また、定期報告におきまして報告すべき事項等につきましても、よく指定事業者とコミュニケーションを図りまして、実のある報告が提出されるよう留意してまいりたいと考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御質問のあった件で、例えばユーザーがこれは便利だということで使っているうちに八割になった、例えば本法案についても、それ自体を何か問題としているわけではございません。そういった市場支配力を持つような事業者が一定の行為を行うこと、これを禁止事項として定める、あるいは守るべき事項を遵守事項として定めるということでございますので、何か競争の結果シェアが高くなった、それ自体は、本法案でも若しくは独禁法でも、それは問題とはならないということでございます。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆるデジタル分野におきましては、間接ネットワーク効果でありますとか規模の経済といった特徴がありますことから、非常に寡占化しやすい産業でございます。
先ほども申しましたとおり、寡占化したこと自体を何か問題としているというわけではございません。そういったような寡占化をして非常に大きな力を持っているところが、一定の、例えば独占禁止法でいうと、外形的に、類型的に私的独占に該当するような行為、こういった行為を行うことを事前に規制する、これが本法案でございます。
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