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公正取引委員会事務総局官房審議官

公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言217件(2023-02-20〜2026-07-15)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 取引 (308) 事業 (159) 価格 (134) 公正 (91) 法律 (88)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  公正取引委員会といたしましては、海外事業者に対しても、法律に従い適切に判断いたしまして、必要な措置を命じることとしております。  他方、委員から御指摘がありましたように、それに対して外国においては様々な反応が生じるということはあり得ると考えております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども答弁ございましたとおり、課徴金制度は、違反行為に経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置でございます。  本法案におきましては、指定事業者として想定されるアップル社やグーグル社の全事業の売上高営業利益率が二五%から三〇%程度であるということを踏まえまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、違反行為に対する課徴金納付命令の算定率を違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%としております。これは、違反行為を抑止するために適正な水準であると考えております。  その上で、本法案に違反する行為が認められた場合には厳正に対処してまいりたい、このように考えております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  海外事業者である指定事業者に対する執行面などについてお尋ねございましたけれども、まず、本法案におきまして、規制対象となる事業者とは、米国本社の担当者などを含め、これまでも内閣官房とともにコミュニケーションを取ってまいりました。また、諸外国の競争当局ともコミュニケーションを取ってきているところでございます。  本法案の運用におきましても、まずは指定事業者等と継続的に対話をし、事業者内部のしかるべき担当者、責任者に当委員会の意図が正確に伝わるように留意しながら、各規律を遵守するために具体的な措置を講じること、あるいは更なる改善を実施することを求めていくことを想定しております。  また、定期報告におきまして報告すべき事項等につきましても、よく指定事業者とコミュニケーションを図りまして、実のある報告が提出されるよう留意してまいりたいと考えております。
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塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま委員から御質問のあった件で、例えばユーザーがこれは便利だということで使っているうちに八割になった、例えば本法案についても、それ自体を何か問題としているわけではございません。そういった市場支配力を持つような事業者が一定の行為を行うこと、これを禁止事項として定める、あるいは守るべき事項を遵守事項として定めるということでございますので、何か競争の結果シェアが高くなった、それ自体は、本法案でも若しくは独禁法でも、それは問題とはならないということでございます。
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆるデジタル分野におきましては、間接ネットワーク効果でありますとか規模の経済といった特徴がありますことから、非常に寡占化しやすい産業でございます。  先ほども申しましたとおり、寡占化したこと自体を何か問題としているというわけではございません。そういったような寡占化をして非常に大きな力を持っているところが、一定の、例えば独占禁止法でいうと、外形的に、類型的に私的独占に該当するような行為、こういった行為を行うことを事前に規制する、これが本法案でございます。
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどから話題に出ておりますデジタル市場法につきましては、まだ施行されたばかりですので、実績はございません。  それ以外にも、いわゆるEUの競争法において、アップル、グーグルといったビッグテックに対する制裁金の決定はなされておりますけれども、全て承知しているわけではありませんけれども、多くは訴訟で争っていると認識しております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 そういった脱法行為に対してどう対応していくかというところでございますけれども、指定に係る基準については今後政令で定めていくこととなります。  ただいまの委員の御指摘も踏まえまして、指定の基準につきましても、市場の状況を的確に反映したものであって、かつ規制の潜脱を効果的に防止できるものとなるよう、適切に設定してまいりたいと考えております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  本法案における課徴金額は、算定基礎とする売上額、これが委員御指摘の分母となりますけれども、算定基礎とする売上額に二〇%の算定率を乗じて算出することになります。  ここで算出基礎とする売上額は、違反行為期間中の違反行為に係る商品又は役務の売上額になります。  違反行為期間につきましては、違反行為の開始時点まで遡りますが、仮に公正取引委員会の調査開始日の十年以上前から違反行為が行われていた場合は、当該十年前の時点から違反行為終了までが算定期間となります。すなわち、最長で調査開始日から十年間遡るということになります。  また、本法案は、我が国におけるスマートフォンの特定ソフトウェアに係る競争の促進を目的とした法律でありますので、課徴金の算定基礎となる違反行為に係る売上額は、基本的に、おのずと我が国国内における売上額になります。  独占禁止法にお
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塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  本法案について、国外事業者にも適用される理解でよいかとのお尋ねがありましたが、委員の御理解のとおり、本法案は国外事業者にも適用されるということになります。  まず、法案第三条におきましては、本法案の規制対象となる事業者として、国外に本社を置く事業者を指定することを排除しておりません。また、独占禁止法では、我が国の市場に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても法的措置を課し、規制することができます。  本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場に影響を及ぼす海外の事業者についても指定事業者として規制すること、すなわち、海外の事業者に対しても本法案を適用することを想定しております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  本法案においては、規制の実効性を担保するため、指定事業者からの毎年度の報告提出、関係事業者等からの情報提供、公正取引委員会による調査権限といった規定を設けております。これらの規定に基づき収集した情報なども踏まえまして、海外の事業者に対しても違反の疑いのある行為の調査を行いまして、必要な場合には法的措置を講ずるということになります。  本法案は海外の事業者に対しても適用できることについては先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、実際に、これまでの独占禁止法の執行におきましても、グーグル社を始めとする海外事業者に法的措置を取るなどしてきたところでございます。  これまでの独占禁止法の執行で培ってきた海外の事業者に対する法執行の経験なども踏まえ、本法案についても適切に運用してまいりたいと考えております。