公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言208件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
本法案の規制対象事業者につきましては、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者数などの事業規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを指定することとしております。
その具体的な基準につきましては今後政令で定めることとしておりますが、これまで公正取引委員会が行いましたモバイルOS等に関する実態調査やデジタル市場競争会議が行ったモバイル・エコシステムに関する競争評価、これらを踏まえますと、アップル社及びグーグル社を指定することとなると想定しております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
アップル社、グーグル社以外の事業者につきましても、事業規模が拡大するなどによって政令で定める基準を満たす場合には、外国企業であるか日本企業であるかを問わず、規制対象事業者として指定することとなると考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
課徴金制度は、違反行為者に経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置であります。
本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率を違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%としております。
このような規制の実効性を確保するための措置を整備することにより違反行為を防止し、スマートフォンのアプリストアなど特定ソフトウェアに係る公正な競争環境を確保してまいりたいと、このように考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
本法案の運用におきまして、海外の事業者に対する実効性を確保することは重要であると認識しております。
公正取引委員会におきましては、これまでも海外の事業者に対して独占禁止法に基づき法的措置をとるなどしてまいりましたが、本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場における競争に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても排除措置命令や課徴金納付命令といった法的措置をとることができると考えております。
いずれにしましても、公正取引委員会におきまして、これまでの独禁法の執行で培ってきた海外の事業者に対する法執行の経験等も踏まえまして、本法案についても適切に運用してまいりたいと考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
指定事業者の違反行為が外部から探知しづらい場合もあるかと考えられますところ、本法案を実効的に運用するためには、ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供が重要であると考えております。そのため、本法案におきましては、何人も、本法案に違反する事実があると思料するときは公正取引委員会に報告できるという旨を規定しております。
また、特に特定ソフトウェアの分野において、指定事業者への取引依存度が高いアプリ事業者などは、これも委員から御指摘がありましたとおり、指定事業者からの報復を恐れて公正取引委員会への報告をちゅうちょする可能性があると考えられます。
そこで、本法案におきましては、公正取引委員会に報告を行ったことを理由として指定事業者が不利益な取扱いをすることを禁止する規定を設けております。こ
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
まず、委員からも御指摘ございましたとおり、本法案第十四条第一項では、指定事業者に対して報告書の提出を毎年度義務付けております。この報告書を基に指定事業者と対話することを通じて、各規律の遵守や更なる改善を促すことを想定しております。
また、本法案を実効的に運用するためには、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供も重要であると考えております。そのため、本法案第十五条第一項におきましては、何人も、本法案に違反する事実があると思料するときは公正取引委員会に報告できる旨を規定しております。
また、これも委員御指摘のとおり、関係事業者は指定事業者からの報復を恐れて公正取引委員会への報告をちゅうちょする可能性があると考えられますが、この点に関して、まず公正取引委員会は責任を持ってその秘密を守ることとしておりますけれども、また、何人も報告
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
規制対象となる事業者とは、米国本社の担当者なども含め、これまでも内閣官房とともにコミュニケーションを取ってきたところでございます。また、諸外国の競争当局ともコミュニケーションを取ってきているところでございます。
本法案の運用におきましても、まずは指定事業者等と継続的に対話し、事業者内部の、先ほど委員から米国本社というお話がございましたけれども、しかるべき担当者、責任者に当委員会の意図が正確に伝わるように留意しながら、各規律を遵守するために具体的な措置を講じること、あるいは更なる改善を実施すること、これらを求めていくことを想定しております。
その上で、本法案におきましては、規制の実効性を確保するための措置として、公正取引委員会の調査権限、違反を是正するための命令、課徴金納付命令等の規定も設けてございます。
公正取引委員会、これ
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率につきましては、違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%、また、繰り返し違反行為が行われたときは三〇%としております。
委員から御紹介いただきましたEUデジタル市場法、DMAの制裁金でございますが、全世界の売上高の一〇%を上限として制裁金が算定されることになりますが、全世界売上高の一〇%って、あくまでこれ上限でございます。デジタル市場法の制裁金の算定方法の詳細については、実はまだ現時点で明らかにされていないものと承知しておりますけれども、同様に、全世界の売上高の一〇%を上限とする現行のEUの競争法がございます。これにつきましては、全世界の売上高を基に制裁金を算定するのではなく
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の欧州のデジタル市場法でございますけれども、これは、競争的で公正なデジタル市場を確保することを目的として、スマートフォンだけではなく、パソコンのOSやクラウドサービスなども含め、デジタル市場における重要なプラットフォームサービスを規制対象としているものと承知しております。
一方で、今国会に提出されておりますスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案、通称スマホソフトウェア競争促進法案は、スマートフォンが我が国の国民生活や経済活動の基盤となっている中で、スマートフォンにおけるアプリストアなどの特定ソフトウェアの市場において様々な競争上の問題が生じていることを踏まえ、まずはスマートフォンに係る四つの特定ソフトウェアを対象に、公正な競争環境を確保するために整備するものでございます。
公正取引委員会は
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、スマートフォンに係る経済活動において特定の事業者が強い影響力を持つという市場構造に着目いたしまして、そのような事業者に対して類型的に他の事業者を排除し又はその事業活動を抑制するような行為、こういった行為を禁止するなどの措置を講ずるものであります。その前提としまして、市場支配力を有する事業者、これを規制対象として指定することとしております。
規制対象として指定するか否かの判断に当たりましては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高等により一定の市場シェアとなるような数値を指定の基準として政令で定めることを想定しております。
なお、デジタルプラットフォーム取引透明化法では、例えばアプリストアについては、年度の国内流通総額二千億円以上を指定基準としておりまして、そういった基準についても参考としながら、今後政令で定め
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