公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言192件(2023-02-20〜2025-11-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどから話題に出ておりますデジタル市場法につきましては、まだ施行されたばかりですので、実績はございません。
それ以外にも、いわゆるEUの競争法において、アップル、グーグルといったビッグテックに対する制裁金の決定はなされておりますけれども、全て承知しているわけではありませんけれども、多くは訴訟で争っていると認識しております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 そういった脱法行為に対してどう対応していくかというところでございますけれども、指定に係る基準については今後政令で定めていくこととなります。
ただいまの委員の御指摘も踏まえまして、指定の基準につきましても、市場の状況を的確に反映したものであって、かつ規制の潜脱を効果的に防止できるものとなるよう、適切に設定してまいりたいと考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案における課徴金額は、算定基礎とする売上額、これが委員御指摘の分母となりますけれども、算定基礎とする売上額に二〇%の算定率を乗じて算出することになります。
ここで算出基礎とする売上額は、違反行為期間中の違反行為に係る商品又は役務の売上額になります。
違反行為期間につきましては、違反行為の開始時点まで遡りますが、仮に公正取引委員会の調査開始日の十年以上前から違反行為が行われていた場合は、当該十年前の時点から違反行為終了までが算定期間となります。すなわち、最長で調査開始日から十年間遡るということになります。
また、本法案は、我が国におけるスマートフォンの特定ソフトウェアに係る競争の促進を目的とした法律でありますので、課徴金の算定基礎となる違反行為に係る売上額は、基本的に、おのずと我が国国内における売上額になります。
独占禁止法にお
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案について、国外事業者にも適用される理解でよいかとのお尋ねがありましたが、委員の御理解のとおり、本法案は国外事業者にも適用されるということになります。
まず、法案第三条におきましては、本法案の規制対象となる事業者として、国外に本社を置く事業者を指定することを排除しておりません。また、独占禁止法では、我が国の市場に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても法的措置を課し、規制することができます。
本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場に影響を及ぼす海外の事業者についても指定事業者として規制すること、すなわち、海外の事業者に対しても本法案を適用することを想定しております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
本法案においては、規制の実効性を担保するため、指定事業者からの毎年度の報告提出、関係事業者等からの情報提供、公正取引委員会による調査権限といった規定を設けております。これらの規定に基づき収集した情報なども踏まえまして、海外の事業者に対しても違反の疑いのある行為の調査を行いまして、必要な場合には法的措置を講ずるということになります。
本法案は海外の事業者に対しても適用できることについては先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、実際に、これまでの独占禁止法の執行におきましても、グーグル社を始めとする海外事業者に法的措置を取るなどしてきたところでございます。
これまでの独占禁止法の執行で培ってきた海外の事業者に対する法執行の経験なども踏まえ、本法案についても適切に運用してまいりたいと考えております。
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
独占禁止法と本法案につきましては、いずれも排除措置命令及び課徴金納付命令の定めを置いております。
他方、本法案におきましては、指定事業者が禁止事項に違反した場合には排除措置を命じる一方で、義務づけられた措置を講じていない場合には勧告を行い、当該勧告に従わない場合は措置を講ずべきことを命じることとしております。
これにつきましては、まず、本法案の禁止事項につきましては、独占禁止法により禁止されている私的独占などに類型的に該当する行為でございますので、そのような違反行為を迅速かつ確実に是正する必要があることから、独占禁止法と同様に排除措置命令を行うこととしております。
一方、義務づけられた措置が講じられていない場合でございますけれども、これは直ちに独占禁止法に違反するとまでは言えませんので、また、指定事業者が講ずべき措置の具体的な内容が一
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 委員御指摘のとおり、課徴金の対象となる行為については、一つは第七条第一号に規定するアプリストアの提供妨害の禁止、第七条第二号のスマートフォンの動作に係る機能の利用妨害の禁止、第八条第一号の支払い管理役務の利用妨害の禁止、第八条第二号のアプリ外取引の制限の禁止、以上の四つの行為類型が課徴金の対象となっております。
これらにつきましては、本法案においては、課徴金制度がそもそも違反行為を抑止するという行政目的の下に行われるものでありまして、そのような行政目的を達成する観点から、不当利得を明確に観念できる範囲内において課徴金制度の対象としたというものでございます。
具体的に申しますと、例えば、アプリストアの提供妨害などをお考えいただきますと、この禁止行為は課徴金対象になっておりますけれども、これは自社以外の代替アプリストアの参入を妨害、阻止する行為であります。
もしこ
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| 塚田益徳 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
特定ソフトウェアの提供等に係る事業につきましては、これまで公正取引委員会においても実態調査を行っておりまして、状況は把握してきております。また、本法案では第三条二項で、指定の要件を満たす事業者、すなわち政令で定める一定の規模以上の事業規模を有する事業者には、公正取引委員会に対して届出をさせる、届出をする義務を課すとしております。
政令で定める規模以上であるか否かについては、これらにより得られた情報のほか、必要に応じて更に調査して得た情報に基づいて状況を的確に把握した上で、公正取引委員会において適切に判断してまいりたい、このように考えております。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○政府参考人(向井康二君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、適合事業者が部品の調達先などの取引先に対しまして適合事業者となるよう要請を行う、それ自体は直ちに独占禁止法上又は下請法上の問題となるものではございません。ただし、適合事業者になるよう要請することにとどまらず、要請に応じない取引の相手方事業者に対しまして、例えば一方的に著しく低い対価で部品の取引を定めるとか取引の相手方の利益を不当に害する場合、こういう場合には独占禁止法上又は下請法上の問題となるおそれがあるということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(向井康二君) お答えします。
荷主と物流事業者間の商慣行、物流業界の多重下請構造から生じる問題、こういうものにつきましては、独禁法、下請法を所管しております公正取引委員会といたしましては、従来から強い問題意識を持って取り組んでいるところでございます。
具体的には、荷主と物流事業者との取引につきましては定期的な調査をしておりますし、下請法につきましても毎年定期的な調査をしております。それに基づきまして、違反行為がありますと、それに対しまして厳正に対処しておるということでございます。
具体的な運用の数字を申し上げますと、例えば荷主と物流事業者との取引でございますが、こちら、令和四年度につきましては、独禁法上の優越的地位の濫用につながるおそれがあるものとして十四件の注意をしております。そのほか、独禁法上問題につながるおそれのあった荷主七百七十七名に対しまして具体的な懸念
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