内閣官房内閣人事局人事政策統括官
内閣官房内閣人事局人事政策統括官に関連する発言102件(2023-03-09〜2026-04-03)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
対応 (72)
職員 (72)
定員 (71)
公務員 (63)
給与 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 阪本克彦 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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衆議院 | 2023-11-08 | 農林水産委員会 |
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○阪本政府参考人 お答え申し上げます。
なかなか、現時点では、まだ農林水産省とも議論の段階でございますので、なかなか確たることは申し上げられませんが、我々も、農林水産省全体としては確かに数字として例えば査定率がよくない、そういったことも御指摘ございました。ただ、例えば、新たな課題の企画立案を担う農林水産省の本省とか、あるいは国際的な課題である動植物検疫、漁業取締り、そういったところを担当する部署について見ますと、この三年間で百人程度の純増をしております。そういった配慮は、当然、内閣の重要課題を推し進める内閣人事局としてはやっていきたいと思っております。
まさに、今後とも農林水産行政が新たなニーズに対応していくことができますよう、引き続き適切に対応してまいりたいと思っております。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○窪田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、職員がやりがいを持って業務に集中できる魅力的な職場づくりを進めなければならないと考えております。
そのために、業務の効率化やデジタル化の推進など働き方改革を進めることに加えまして、管理職によるマネジメント能力の向上などといった課題に取り組み、職員が仕事を通じて自己成長できるような職場づくりに向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○窪田政府参考人 お答えいたします。
本年十二月期の国家公務員の期末手当、ボーナスの支給日は、十二月八日になっております。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○窪田政府参考人 ボーナスの算定の基準日が十二月一日でございますので、現在提出させていただいている法案が十一月中に成立いたしますれば、御指摘のとおり十二月からの支給になります。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○窪田政府参考人 お答えいたします。
法案が成立したという前提でございますが、制度的に算出いたしますと、総理大臣の本年十二月期のボーナスの額は約五百九十六万円となり、本年六月期のボーナスの額約五百六十万円と比べますと約三十六万円の増額となります。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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参議院 | 2023-11-01 | 予算委員会 |
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○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
総理大臣等の給与改定につきましては、人事院勧告では直接触れられておらず、従来、事務次官といった指定職に準じて改定しており、その旨、今回閣議決定し、法案を提出させていただいたところでございます。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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参議院 | 2023-11-01 | 予算委員会 |
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○政府参考人(窪田修君) 従来、そういう取扱いをしているということでございます。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○窪田政府参考人 事実関係だけ手短に申し上げますが、二年と制定しました経緯がございまして、離職後というのは、元職員であっても民間人でございますので、個人のプライバシーは保護されなければなりません。個人のプライバシーと公務の公正さという観点から現状の規制になっているところでございます。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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参議院 | 2023-03-24 | 予算委員会 |
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○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
国務大臣につきましては、国家公務員法上の特別職の国家公務員でございます。
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| 窪田修 |
役職 :内閣官房内閣人事局人事政策統括官
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参議院 | 2023-03-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
公表時期につきましては、新たな年度が開始した後、前年度の実績についておおむね三か月以内に公表するものとしておりますので、初回の公表となる本年度につきましては、今年の六月末までに公表することを予定しております。
公表単位につきましては、原則として、女性活躍推進法に規定しております特定事業主である各府省やその外局ごとに、任期の定めのない常勤職員、任期の定めのない常勤職員以外の職員及び全職員の情報を公表することとしております。
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