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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1322件(2023-02-13〜2026-07-23)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (258) 活動 (82) 国家 (67) 機関 (56) 必要 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
議員御指摘のとおり、法案第二条は、重要情報活動の例示として、テロリズムの発生の防止を掲げております。何かまねて書いたというよりは、しっかりと考えた上で、発生の防止というワーディングにしております。  テロリズムの発生の防止に資する情報活動につきましては、これは典型的な事例であるとは思いますけれども……(後藤(祐)委員「質問に答えて。拡大の防止は入らないんじゃないの」と呼ぶ)  それで、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止につきましては、個別具体の事案によってちょっと異なってきますので一概には言えないんですけれども、私のちょっと一見した見立てといたしましては、同条の緊急事態への対処に当たるような事柄ではないかと考えられます。  もう一度言いますけれども、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止、つまり、発生した後に例えばですけれども毒ガスが広がっていくとかパンデミックが広がっていくといった
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
立案当時に遡ればいろいろな書き方はあったんだろうとは思っていますが、政府としましては、これが一番適当な規定ぶりだと思っておりまして、先ほど申し上げたとおり、特定秘密保護法のテロリズムというのは、保全すべき秘密の範囲を画するために用いている用語でございます。他の、それ以外の法令におきましても、テロリズムといった用語が、また少し違った定義で、その法令の趣旨、目的に即して定められているところでございまして、まして、こちらは組織法、特定秘密保護法は秘密保護法でございますので、全く一緒でないといけないということはないんだろうというふうに考えております。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えします。  法案第二条に申します緊急事態への対処、この例示でございますけれども、典型的には、大規模な自然災害への対応というのが考えられますし、自然由来でなく、事故、人為的な事故、あるいはやむなく発生した事故への対応などもございます。  また、外国におきまして武力紛争が発生した場合における大規模な在外邦人救出というのは、こちらもまた国政にとって重要な緊急事態への対処だというふうに考えております。  さらに、記憶に新しいところではございますけれども、全世界的に蔓延したパンデミックへの対応というのも、これもまた緊急の事態への対処に該当すると思っておりまして、総じて申し上げますと、国民の生命、身体又は財産に重大な被害を生じさせ、又は生じるおそれのある事態が一たび発生した際には、その対処に当たって迅速かつ的確な情報収集が重要となる、そういう事柄を念頭に置いております。  さらに、御指摘
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
まず、国家という語の意味といいますか、意味するところを申し上げますと、国際法上は、一般に、一定の領域においてその領域にある住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされておりまして、土地というよりは、政治権力を使って住民を統治する主体を指すものでございます。  私どもの法案で国家というのは、表題といいますか、新設組織の名称として出てくる語でありまして、新設しようとしている閣僚級の会議やそれを支える事務局組織に国家という語を用いた趣旨は、まずは、情報活動によりまして国や国の安全を守るという新組織の目的というのがございます。また、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に関わるという事務の性質などを踏まえまして、国家の語がふさわしいと考えられたためでございます。  また、新組織のカウンターパートでもあり、また、主要なカスタマー、情報の提供先となる安全保障政策の司令塔組織が、現在、
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  官房長官が御答弁されたとおり、昨今の安全保障上の課題としてサイバー、先端技術、偽情報、経済安保、さらには国際テロといった、新しくも様々な分野にまたがる課題が多く、それゆえに複雑で見えにくくなっているというのが特徴かと思っております。  それが、業務上の差し障りということで、何を意味するかと申しますと、特定の省庁の情報活動だけで対応できる事柄が少なくなってきているということだと思います。それゆえに、政府各機関が持つあらゆる情報手段や情報源を最大限活用して、政府全体として連携協力した取組の必要性を強く感じてきた次第でございます。  この法案は、昨今の複雑な安全保障上の課題に対しまして、強い政治のリーダーシップにより省庁横断的な取組を強化する、そして、政策部門の重要な意思決定を情報面からサポートしようとするものであり、そういう意味では時宜にかなったものであると考えてお
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
今回の法案は、重要情報の収集を担当する個別の各省庁の権限を新設したりするものではございませんので、その限りにおいては、各省庁のパフォーマンスというのは、そのままと言うとちょっと語弊がありますけれども、従前の努力により強化していくということになります。  ただ、これはあくまでも国家情報会議設置法でございまして、この会議というのは閣僚級の政務の方々により構成される会議でございます。しかも、総理をトップとする非常に重い会議であると理解しておりまして、こうした強いリーダーシップの下で、各省庁がこれまで行っている情報活動の基本的な方針などが定まることになります。  それを支えるべく、内調が国家情報会議の事務局の機能も請け負って、内閣の立場から総合調整を行い、政府全体のパフォーマンスを調整あるいは連携の強化により最大化、最適化しようとするものでありまして、そうした中で、情報のスピード化、情報収集や
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
先ほど来官房長官も御答弁されていますとおり、新しい調査権限や捜査権限を創設する法案ではございませんので、政府の立場としては、にわかに、ある特定個人が不利益を受けるという事態は想定しにくいところでございます。  あえて申し上げると、私どもの情報活動が不十分で、不完全な情報を政策部局に上げた結果、安全保障政策に誤りが生じて、その結果、広く国民の皆様に損害を及ぼすというのは、あってはならないことですけれども、理論上は想定されるところでございます。  ただ、先ほどおっしゃったような、各機関、国家情報局も含む各機関の個別の調査活動の何がしかの問題によって個々人に損害等が発生した場合には、この法律特有の特別な規定はございませんけれども、国家賠償その他既存の救済措置によって救済の手順が進むものだというふうに理解しております。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
チェック機能ないしチェック機関というお話でございますけれども、私どもインテリジェンスコミュニティーの最大のユーザーは、最大というか、唯一最大と申し上げるんでしょうか、政策部局でございまして、まずは政策部局の方から非常に厳しいチェックが入ります。役に立つ、役に立たない、正確だ、正確じゃなかった。さらに、長期的に見れば、そうした失敗したのか成功したのかということが公文書の形で残りまして、一定の秘密期限を超えれば歴史的な検証にさらされる、こういう重いチェックもございます。  また、あってはならないことでございますけれども、先ほど申し上げたように、私どもの誤った情報によりまして、安全保障政策が失敗をし、何がしか大きな損害が発生した場合には、他国でも事例がございますけれども、様々な形で、メディアも含めてですが、検証が行われます。  第三者機関という話でございますけれども、今回はそういう規定はござ
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えします。  両会議の大臣の構成については、御指摘のとおりでございます。  ただ、本法案によりまして、国家安全保障政策を推進する立場の国家安全保障会議、NSCと、それから、その事務局たる国家安全保障局、NSSとは別に、政策判断の材料となる情報を扱う閣僚級の組織を別に設けて、更にその下に独立した事務局を置くことは、情報部門が政策部門の進めたい政策に左右されることなく情報の収集、分析、評価を行える環境を整備するものでございまして、組織的な問題はないのではないかというふうに考えております。  また、現在、外務大臣にせよ防衛大臣にせよ、情報部門と政策部門の双方を同じ大臣が所管することは現在もございますが、それぞれの大臣の指揮監督の下で、政策に対し客観的、中立であるような適切な情報活動が行われているというふうに認識しておりまして、本法案により新たな懸念が生じるとは考えておりません。  い
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  私どもが知る限りの欧米主要国の情報機構を概観して申し上げられることは、三つございます。  一つは、政府内の様々な情報関係省庁によりまして収集された情報が集約されて、総合的な分析を行うプロセスが確立している。これらの情報関係省庁により、インテリジェンスコミュニティーという情報部門の集合体が成立している。  二点目は、政策部門からの要求に基づきまして情報活動が推進される、その成果は政策部局に提供され、さらに、政策部局からのフィードバックを踏まえて次の情報活動が展開されるというサイクルが確立しているという点。  さらに、三つ目ですけれども、このような両部門の連携が図られつつも、情報評価と政策判断の客観性や独立性を確保するために、連携は必要なんですけれども、過度な相互干渉が行われないような両部門間の分離が図られていること。これらが参考になる事項でございました。  我
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