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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1322件(2023-02-13〜2026-07-23)。登壇議員69人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (258) 活動 (82) 国家 (67) 機関 (56) 必要 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
こちらは、委員の御指摘のとおり、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化すべく行政機関相互の関係を律するものでございまして、国家情報会議や国家情報局に対して、国民から情報を取得することを容易にするような新たな捜査権限や調査権限を付与する規定はございません。  また、現在各省庁が行う情報活動は、所管大臣の指揮監督の下に適切に行われておりますけれども、この指揮監督につきましても本法案によって変わるものではございませんし、また、各それぞれの行政機関に対して捜査権限や調査権限を新たに付与する規定もまたございません。  本法案は、国民の監視をするものでもなければ、無用に個人のプライバシーを侵害するものでもないということは改めて明確に申し上げます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。  このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、さらに、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急事態への対処という、三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営となります。このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動を
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案第三条には、国家情報会議が調査審議する事項が列挙されております。  まず、第一号は重要情報活動に関する基本的な方針、第二号は外国情報活動への対処に関する基本的な方針とそれぞれ規定しておりますが、これらは関係省庁の取組の重点や方向性などのことでございます。  次に、第三号の、重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価とは、連携して活動する関係省庁間において共通理解とすべき情勢認識や情勢評価のことでございます。  次に、第四号の、重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価とは、第一号から第三号までの一般的、通則的な事柄とは異なりまして、個別の重要事案に関する総合分析や評価の実施のことでございます。  最後に、第五号は、その他重要情報活動又は外国情報活動へ
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  国家情報会議は、内閣総理大臣を議長とし、構成員たる議員は、内閣法第九条によりあらかじめ指定された国務大臣、これは総理大臣臨時代理のことでございます、それから内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、こちらは金融担当大臣のことでございます、それから国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣としております。  国家情報会議の構成員としている国務大臣は、現行の内閣情報会議を構成する省庁を担当する国務大臣であり、安全保障やテロ対策などに関わる重要情報を収集する一定の体制や権限、手段を備えた組織を指揮監督する立場にある国務大臣を構成員として定めているものでございます。  なお、調査審議事項によりましては、議長、内閣官房長官及び議長が指定する国務大臣のみで調査審議を行うことができ、また反対に、必要があると認めるときは、
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
冒頭、尾崎副長官からも御答弁しましたとおり、昨今の厳しい国際環境の下においても、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を戦略的に守っていくためには、政府全体を俯瞰する立場から、政治の強いリーダーシップの下に、政府の情報活動に関する基本方針を示すなどする閣僚級の会議体として国家情報会議を設置し、司令塔機能を強化することが重要であるというふうに考えております。  その上で、この国家情報会議には、議長及び議員を補佐する幹事を設けることといたしており、現行の内閣情報会議の下に合同情報会議を設置することに倣いまして、国家情報会議の下にも幹事で構成する幹事会を置くことを想定しております。また、国家情報局は国家情報会議を支える事務局として国家情報会議の事務を所掌することとしており、これらによりまして閣僚による国家情報会議が万全の能力を発揮できる体制を整備しており、御懸念は問題ないというふうに考えております
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
先ほどもちょっと幾つかお答えしましたとおり、この法案の内容は、インテリジェンスコミュニティーなど行政機関相互の関係を律する規定がございます。ただ一方で、情報収集活動に当たる各省庁あるいは国家情報局に捜査権限あるいは調査権限を新たに設ける規定というのはございませんで、今回はあくまで司令塔機能の強化という点に着眼した法案となってございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  国家情報会議の調査審議事項あるいは国家情報局の総合調整の対象となります重要情報活動は、重要国政運営に資する情報の収集調査に係る活動を指しますが、この重要国政運営は、先ほども申し上げましたとおり、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を例示として掲げておりますとおり、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を対象としておるのでありまして、国家情報会議及び国家情報局は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害することはございません。  また、政府が情報活動の推進に当たりまして憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことも、本法案の施行後も変わりはいたしません。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えします。  この法案によりまして、まずインテリジェンスコミュニティーの紐帯あるいは協力関係というのが強まるというふうに考えております。また、政治の強いリーダーシップ、総理参加の下の最高度に高い見地から示される基本方針などによりまして、私どもインテリジェンスコミュニティーの全体としての活動が最大限に効果的なものとなるというふうに考えております。  繰り返しますけれども、これは決して各省庁に新しい調査権限、捜査権限が与えられるから強力になるというものではなくて、現状の組織を前提として、その協力関係、連携を強化することによってパフォーマンスを高めていこうという考えに基づくものでございます。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案におきましては、第七条の規定により、各省庁に対しまして、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じて資料や情報を提供する義務を規定しておりまして、各省庁が保有する情報が国家情報会議に集約されることが制度的に担保されます。  その上で、本法案では、国家情報局が政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を実施するための規定も設けておりまして、これらを通じまして、各省庁の保有する情報がより多く集約されて、総合的な分析機能が強化されるという体制となっております。  一方で、国家情報局によるこうした質の高い総合分析、総合評価の結果を各省庁にフィードバックすることなどを通じまして、政府全体のインテリジェンスのサイクルを一層活性化させたいというふうに考えております。  一方で、警察情報に関するお尋ねでございますけれども、本法案第七条により国家情報会議に提供されるべき資料又は情報は、重
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  本法案第七条に基づきます各省庁から国家情報会議への資料又は情報の提供は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて、その提供が義務づけられているものでございまして、逆に申し上げれば、調査審議に不必要な情報等を国家情報会議が収集することはございません。  また、国家情報局による総合調整につきましても、同様に、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する事柄に限って行われるものでございまして、国家情報局がこれらに関係のない総合調整を警察その他のインテリジェンス関係機関に行うことはございません。  このように、制度上、国家情報会議及び国家情報局は重要情報活動又は外国情報活動への対処に関係のない情報等を収集できないことになっておりまして、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。