内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長
内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長に関連する発言32件(2023-04-05〜2023-04-27)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (84)
委託 (51)
発注 (50)
契約 (40)
業務 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
第三条第二項では、業務委託事業者が給付の内容等を電磁的方法により明示した場合におきまして、特定受託事業者から書面の交付を求められたときには業務委託事業者は書面を交付しなければならないというふうにする一方で、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合には書面を交付する必要はないということを規定しているところでございます。
今申し上げました特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合というものでございますけれども、例えば、特定受託事業者が自らの意思で電磁的方法による明示を希望し、それに業務委託事業者が応じたにもかかわらず、その後、合理的な理由なく書面の交付も重ねて求めるというような場合を想定しているところでございます。
特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合の具体的な内容につきま
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法案第三条第二項でございますけれども、これは、例えば高齢の方など携帯電話等の電子機器やパソコンを使い慣れていないために電磁的方法によっては取引条件を確認することが困難なフリーランスがいるということに配慮をする観点から、発注事業者から電磁的方法により明示を受けた場合に、書面の交付を希望するフリーランスに対しては書面の交付を義務付けるというものでございます。
他方、本法案は、発注事業者から書面の交付によって明示を受けたフリーランスが電磁的方法を求めることができるということにはしてございません。これは、書面の交付により取引条件が明示された場合、フリーランスにおいて取引条件を容易に確認することが可能でございまして、これに加えて電磁的方法を認めるという必要性は乏しいということ、それから、一般的に発注事業者にとって書面の交付から電磁的方法に変
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| 小林浩史 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
議員御指摘の本法案第五条の継続性の政令で定める期間、これを検討する際に参考にするということで、先日来御答弁させていただいているアンケート調査ということでございます。
このアンケート調査は、具体的には、令和四年八月に内閣官房が関係省庁と共同で実施をした、自身で事業を営み、従業員を雇っていない個人事業主を対象として調査したものでございます。当該アンケート調査の結果につきましては、今後、内容の精査を進めて、速やかに公表してまいりたいと考えてございます。
いずれにしても、政令で定める期間を検討する際には、こうしたアンケート調査結果等も踏まえて、関係者の方ともしっかり意見交換を行い、取引実態に即した期間を設定してまいりたいと考えてございます。
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| 小林浩史 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(小林浩史君) 御指摘ございました当該アンケート調査というものは、公表に向けて精査中という位置付けではございますが、この中で、本法案五条二項二号の不当な変更、やり直しに該当し得る一方的な取引条件の変更を受けたと回答された事業者の割合というのを御説明したいと思います。
三か月未満の契約期間の事業者については平均で二五・九%、三か月以上の契約期間では平均三二%となりまして、六か月以上の契約期間では平均三四・三%となっているところでございまして、これらの割合の方が一方的な取引条件の変更を受けたと回答されておりまして、これを基に、契約期間が三か月を超えて六か月といった長期となるほど取引先から不利益行為を受けやすい傾向が見られていると考えているところでございます。
いずれにせよ、法案成立後、内閣官房のこの調査も参考としつつ、発注事業者やフリーランス関係団体等の御意見を伺い、取引の
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
先ほど御説明いたしました内閣官房のアンケート調査によりますと、主な契約期間中の掛け持ち数につきましては、まず、三か月以上六か月未満や六か月以上一年未満の契約では、複数の仕事を掛け持ちしている者の割合が平均して約五割、四八・九%となっているのに対しまして、一年以上三年未満や三年以上の契約、期間の定めのない契約におきましては、複数の仕事を掛け持ちしている者の割合が平均して約三割、三三・五%となっております。契約期間が一年以上の契約におきましては、仕事の掛け持ち数が減る傾向にございます。
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
継続的な契約関係におきましては、特定の発注事業者への依存度が高まると考えられるところ、育児、介護等と業務の両立や契約の中途解除に伴う事業への影響の緩和といった就業上の課題に対応する必要がございます。実際に、先ほど御説明いたしました内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査では、契約期間が一年以上の場合には、仕事の掛け持ち数が減ることで特定の発注事業者への依存度合いが高まる傾向が見られるところでございます。
いずれにいたしましても、法案成立後、内閣官房のアンケート調査も参考としつつ、発注事業者やフリーランス関係団体等の御意見を伺いまして取引の実態をよく把握しますとともに、パブリックコメントで広く国民の御意見をお聞きした上で検討しまして、フリーランスの方々が安定的に働くことができますよう、継続的業務委託の具体的な期間を設定してまい
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
今大臣から御答弁申し上げましたとおり、業種横断的な要素につきましては、ガイドラインの中にひな形みたいなものを作っているわけでございますが、一方で、委員御指摘のとおり、業種によって問題点でありますとか課題は様々であるというふうに認識をしております。ですので、幾つかの類型に分けられるのであればそういうお考えもあるかと思いますけれども、恐らく現場のニーズとしては、結局その類型化をいたしましてもやっぱりちょっと違うんだよなということになる可能性が高いと思います。
例えば、下請法改正の話を午前中も少し申し上げましたが、そのときも、各業種ごとにコミュニケーションを法律ができてから取りまして、業種ごとに、例えばパンフレットを作りたいということであれば協力をさせていただいたり、何かひな形みたいなものを作りたいということであれば御相談に乗ったりとか、そ
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) 本法案におきましては、第三条におきまして、業務委託をした場合に明示しなければならない事項というものを規定してございます。法律で幾つか挙げているもののほか、公正取引委員会で定めるものというものがございますので、公正取引委員会で定めるものにつきましては、本法案が成立した場合に規則という形で定めていくことを予定しているものでございます。
今委員御指摘がありました事項につきましては、例えば額でありますとか委託の内容みたいなものについては当然入るというふうに考えてございますし、それ以外のものにつきましても、例えば、どういった点がトラブルの未然防止に資するのか、あるいは、そういったものを入れた場合に受注側、発注者に負担が掛かって発注控えにつながるようなことがないかというようなことも含めて、各方面からいろいろ意見を伺った上で規則で定めてまいりたいというふうに考えているところ
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
今、原材料調達費のようなお話ございましたけれども、こういったコストにつきまして、その報酬の額に含めないということ自体が違反であるということは申し上げませんけれども、一方で買いたたきという規定がございます。こういった報酬額の交渉時に、フリーランスから必要とされる経費を勘案した上で報酬額を定めるよう求められたにもかかわらず、発注事業者が十分な協議をすることなく通常支払われる対価と比較して著しく低い額の報酬の額を一方的に定めるというような場合には、本法で、本法案で禁止をいたしております買いたたきに該当して勧告等の対象となり得ると考えてございます。
こういった規定の解釈、運用に当たりましては、不当にという要件がございますところ、そういった点の解釈、運用については双方で十分な協議を行うことが大事だということを申し上げております。十分な協議とい
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
特定受託事業者の業務によりましては、業務委託の成果物に関して著作権等の権利が生じる場合があるというふうに考えております。著作権のような成果物に関する権利につきまして、特定受託事業者が権利を有するにもかかわらず、発注事業者が対価を配分しなかったり、その配分割合を一方的に定めたり、利用を制限するというようなことは、本法案第五条で禁止をいたします不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告等の対象になり得るというふうに考えてございます。
本法案を適切に執行しまして、成果物に係る権利の一方的な取扱いなどの不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと考えております。
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