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内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官

内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官に関連する発言95件(2024-02-21〜2024-04-05)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (168) 経済 (118) 重要 (109) 飯田 (95) 特定 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  ただいま御指摘がございましたとおり、行政文書の管理に関するガイドラインにおいては極秘文書と秘文書というものが定められているわけでございますけれども、このガイドラインの中では、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルといった区分との関係については整理を行っておりません。  一方、我が国は、情報保護協定を九か国・機関との間で締結をしておりまして、その締約国・機関間で対応する秘密指定のレベルについて整理をしているところでございます。その中では、一般的に、今申し上げました極秘と相手国・機関のトップシークレット級及びシークレット級、秘と相手国・機関のコンフィデンシャル級が対応するものと整理をされていると承知をしております。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  この議論につきましては、有識者会議で検討をする前後から、政府部内で、特に経済安全保障分野に関わりのある経済官庁と議論を進めてまいりました。その上で、まだ当時は、どのような区分にするのか、あるいはどのような保護をするのかといった議論をする前に、関係省庁が現在、経済安保分野の機微な情報としてどのようなものが想定されるか、あるいは持っているかということについて詳しくお話を聞いたわけでございます。  その中での経済官庁からの御回答などを私どもの方で今回法案を作成するに当たって更に精査をした結果として、もちろん重要経済基盤保護情報であって特定秘密に該当することになるものはあるかもしれませんけれども、それ以外の、特定秘密の別表に該当しないものについては現時点ではない、あるいは当面想定されないという結論を得て、今回のような法案を提出した次第でございます。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  私どもの答弁と、それから経済産業省の答弁が違うのではないかという御指摘でございますけれども、私どもの理解といたしましては、経済産業省においても、現時点でそのようなものとして想定しているものが具体的にあるわけではないというふうに認識をしております。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  今御指摘のございました国際共同研究でございますが、これが政府間の支えもあって進展する場合を想定いたしますと、それぞれの国において、政府が保有している共同研究を進めるに当たって極めて重要な情報、それが、日本の場合ですと重要経済基盤保護情報に該当するなど三要件を満たしている場合は、これは、日本政府の中におきましては、特に秘匿する必要があるものとして保全の対象になっているわけでございますけれども、これをまずは日本企業と共有しながら経済安全保障の推進に役立つような事業活動に使っていただく、その中に国際共同研究というものも位置づけられるのではないかというふうに思っています。  その上で、情報交換の枠組みがある国、あるいはその国の企業との間の共同研究ということになりますと、これは、日本政府が保有している情報をも相手国の企業に共有することで共同研究が一層円滑に
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飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  ただいま御指摘のございましたいわゆる民間保有のCUIと呼ばれるものの中には、企業が保有しております例えば最先端の技術情報、あるいはビジネスに関する情報もございます。  こういったものは、基本的には、企業においては営業秘密として管理をされておりまして、不正競争防止法の下での営業秘密侵害対策として対応しているところでございますけれども、有識者会議の最終取りまとめでありました議論は、そうした情報の中には、国の視点から、あるいは経済安全保障の視点からも重要であったり機微な情報もあるので、企業にその対応を丸投げするのではなくて、国としても、企業が適切にそういった機微な情報の保全をできるような環境整備を進めるべきではないかという御議論がございました。  ただ、この具体的な方策につきましては、様々な御議論が産業界の中にもあるというふうに考えております。ガイ
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飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  ただいま委員御指摘のとおり、この法案の中において、国民の基本的な人権に対する尊重、それから、国民の知る権利に資する取材や報道の自由についても十分な配慮をしなければいけないといったような規定がございます。これは、この法案の中で行います適性評価でありましたり、あるいはそのための調査の実施に当たって、当然のことながら考慮していくべき事項であるというふうに思いますし、知る権利ということに関して申し上げれば、重要経済安保情報の指定、解除に関して、例えば、公になったものであれば、あるいは秘匿する必要がなくなったものであれば、指定を速やかに解除するといったような規定も中に設けております。  こういったことを今後有識者の御意見を聞いて作成することとなる運用基準の中でも明確にして、運用をしていきたいというふうに考えております。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  この法案で対象としておりますのは重要経済安保情報ということでございまして、重要経済基盤保護情報、そして、公になっていない、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれがある、これがコンフィデンシャルということで想定しているものでございますが、これに該当すれば当然のことながら指定をしていくということでございますが、そうでなければ、委員既に御指摘のとおりでございますけれども、それらについては今回の法案ではカバーするものではございません。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  重要経済基盤情報につきましては、重要経済基盤を、まず、重要なインフラあるいは重要物資のサプライチェーンと定義した上で、その上で、保護情報については四つの類型を設けているわけでございます。  技術について、どこに該当し得るかということでございますが、それがもし重要インフラやサプライチェーンを保護するために政府が取る措置ということで秘匿する必要があるということであれば、それに該当いたしますし、あるいは、それが重要インフラ、サプライチェーンを変革するような革新的な技術の場合は、そちらでも該当するかもしれません。あるいは、外国との関係において収集した情報の中に技術に関する情報があれば、それも該当し得るという形で考えております。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  政府間での秘密情報のやり取りは、一般論としてでございますけれども、相手国において自国の保護措置と同等の、あるいは相当する措置が取られているかということが前提で行われているわけでございまして、我が国の対応も同じでございますし、この法案もそのようなたてつけになっております。  その上で、情報保全の制度は、国によって法体系の違いやそれが整備されてきた経緯もございますので多様でございまして、必ずしも、必ず同一のものにしなければいけないということではないというのが国際的な考え方でございます。  そういう中で、我が国としては、今回の法案も含めまして、国内の制度を整備をし、それをしっかりと運用をして、かつその実績を重ねた上で、諸外国から、日本は実質的に自国と同等の保護が与えられているということについて認められていくことが必要だというふうに思っておりまして、
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飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  この法案におきまして、適合事業者の従業員の方に対して適性評価を行って重要経済安保情報を提供するということになるわけでございますけれども、今御指摘のありましたとおり、企業の研究者については一般的に適合事業者の従業員となるということが想定されるわけでございますが、大学に所属される方とか研究機関における方につきましても、必ずしも元々の所属先ということではないのかもしれませんけれども、適合事業者である企業や研究機関等に在籍をされていて、かつ重要経済安保情報を取り扱う必要性があるという方でございましたら、適性評価が実施をされることになります。  そして、この結果として情報を漏らすおそれがないと認められた場合には、同盟国、同志国との国際共同研究への参画も促進されることが期待できるのではないかというふうに思いますし、従来から大臣から御答弁させていただいていると
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