内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官
内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官に関連する発言95件(2024-02-21〜2024-04-05)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、適合事業者の認定において、重要経済安保情報が漏えいしないように、その事業者においてサイバー攻撃への対処をどのようにしているかということを確認することは極めて重要であるというふうに認識しております。
このため、例えば特定秘密保護法の運用におきましても、サイバー攻撃に関連して、特定秘密を取り扱う場所への機器の持込みの制限、特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等の措置の実施に関する規程を定めておりまして、これらによりまして秘密を適切に保護することができると認められるのだということを基準としているところでございます。
こうしたことも参照しながら、今後、適合事業者の認定のための基準を定める政令や運用基準の具体的な内容について検討してまいりたいと考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
適性評価については、まず適性評価のための調査を行いまして、その結果を踏まえて、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかを判断することとしております。その調査につきましては、これまでの委員会でも御答弁申し上げたとおり、重要経済基盤毀損活動との関係を含めた七つの事項について調査を行うこととしております。
今回の法案では、これらを内閣府が一元的に行うということにさせていただいておるわけでございますけれども、この適性評価の調査の結果の見方といたしましては、職員等が自発的に重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるか否か、職員等が働きかけを受けた場合に影響を排除できずに重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうか、職員等が意図せずあるいは過失により重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうかなどの観点からこの評価
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
法人の両罰規定でございますけれども、この法案におきましては、行政機関の長が重要経済安保情報を適合事業者に提供することになるわけでございますけれども、この重要経済安保情報には企業の事業活動に関連するものも多いというのが実際でございます。そのため、第三者の企業が、その業務に関して、適合事業者が保有する重要経済安保情報を保有者から不正に取得しようとする場合が想定されます。
また、適合事業者自身も、その業務に関して、この法案で許された規定によらずに第三者に重要経済安保情報を提供しようとするあるいは漏えいするといったことも想定し得るというふうに考えておりまして、このような行為を罰則により抑止する必要があるという認識の下で法人への両罰規定を設けております。
なお、この両罰規定でございますけれども、漏えいや不正の取得の行為が法人又は人の業務に関して行われ
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のございました有識者会議におきましては、いわゆる法形式についての議論をしていたものではございませんで、まさに経済安全保障分野における機微情報について、現行の特定秘密保護制度を含めてどのような形で重要経済安保情報を保護していくのか、あるいはそれを、国際的に通用するものをどうすべきかということについての御議論をいただいたものでございます。
ロングボトム大使の発言の詳細については承知しておりませんけれども、そういった、我が国のセキュリティークリアランス制度を持つ既存の特定秘密保護制度、あるいは、有識者会議でその後検討されることとなる経済安全保障分野の機微情報に関するセキュリティークリアランス制度全般を指してお話しになっていたものではないかというふうに認識しております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
今回提出しております法案におきまして、重要経済安保情報の定義につきましては、委員御認識のとおり、三つの要件を満たすものということになっております。
他方で、特定秘密保護法は、四つの類型の中で、事項の細目まで含めて、これの該当、非該当を判断しているわけでございますけれども、政府全体といたしましては、経済安保に関わる機微な情報、いわゆる、漏えいした場合に安全保障に著しいおそれがあるものから、支障を与えるおそれがあるものまでをシームレスに運用するという観点から、特定秘密保護法あるいは今回検討をお願いしております新法におきまして対応するということでございます。
今、岡審議官の方から御答弁がございましたのは、その全体をシームレスに運用していく中で、特定秘密保護法の細目について何らかの検討をする必要が生じれば、それについて、特定秘密保護法の別表におい
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど来の岡審議官からの答弁につきましては、私どもが例示させていただいた類型、これは必ずしもまだ詳細なものになっていない部分があるわけでございますけれども、それらについて、現行の特定秘密保護法の別表あるいは事項の細目に該当する可能性があるというふうにお答えになったものでありまして、それらが全て該当するので見直す必要はないというふうに答弁されているものではないというふうに認識しております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
まずは、重要経済基盤保護情報というものが、まず、情報の類型を規定するわけでございますけれども、この内容につきましては、その詳細については、今後、有識者の御意見を伺いながら、その範囲内でどのようなものを指定するかということについての、まさにこれも、詳細を運用基準の中で明確にお示しをしたいというふうに考えております。
一方で、ただいまの御指摘につきましては、恐らく、私どもが運用基準で詳細に示した内容に即して、あるいはそれと並行して、特定秘密保護法の別表の事項の細目について、そもそも、追記あるいは書き加えるといったようなことを、あるいは補足するようなことが必要かどうかを検討していくという方針を岡審議官の方から御説明したものでございます。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
今委員がお示しになった図でございますけれども、A社の部分については、情報提供元のA社についてはこの法案の規律がかからないというのは、これまで累次説明してきたとおりでございます。
その上で、この情報をどのように守っていくのかということにつきましては、民間保有の情報でございますので、ここは不正競争防止法に基づく営業秘密ということで、営業秘密として管理をしていくというのがまずは第一であるというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の点については、国際的な共同研究ですとか、あるいは外国政府の調達への参加といったような場面を想定して企業のニーズというものをお聞きしております。
これにつきましては、それぞれの国におけるセキュリティークリアランス制度が整備をされて、その下で、政府を介して、相手国政府が元々指定していた情報を、日本企業に対して、日本政府のある種セキュリティークリアランス制度の下での保障の下で提供していく、そういうことによって企業のニーズに対応して、その企業が、この大きな国際的な枠組みと、それからそれぞれの国のセキュリティークリアランス制度の下で国際的な共同研究を進めることができるということで対応できるものというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の十一条二項は、同条一項と同様に、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報指定をした行政機関の職員や、その行政機関から六条一項により提供を受けた行政機関の職員、そして、十条により提供を受け、又は保有することとなった適合事業者の従業者について規定しているものでございます。このため、公益上の必要から、御指摘のございました九条一項に基づき提供を受けることとなる国会の職員には適用されません。
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