内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官
内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官に関連する発言95件(2024-02-21〜2024-04-05)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、法案九条第一項第一号におきまして、国会に重要経済安保情報を提供する場合には、国会において定める措置を講じということで、規定を置かせていただいているところでございます。
したがいまして、法案上は、先ほど大臣が申し上げた、利用者の範囲の制限あるいは業務目的以外での利用をさせないようにするという措置が取られているのであれば、その内容が担保されているのであれば、この法案に基づきまして、九条一項に基づく重要経済安保情報の国会への提供を行うことになるというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
今委員がお示しになった資料につきましては、情報機関に対する議会の統制ということでお示しになった資料だというふうに考えておりますけれども、今御質問のありました、政府が保有するトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの各レベルについてどのような扱いになっているかにつきましては、他国の制度でもございますので、政府として責任を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、一般論といたしまして、政府が保有する機微な情報というのは、国によって呼び方は異なりますけれども、今御指摘のあったようなトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルまでを含むものとして対応されているものというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
まず一つ、トップシークレット、シークレットということをどういう形で定義するかということについて、様々なケースがございますので、今御答弁をさせていただいたような形になっている部分がまずございます。
例えば、外国から提供されたような場合に、先方からトップシークレット、シークレットとしての保護を求められた場合には、特定秘密保護法の外交のまさに特定秘密に該当するということで、特定秘密に指定することも間々あるわけでございます。
その上で、今委員が御指摘なさいました、理論的には存在する、あるいは、法文をそのまま読めばその部分があるのではないかということについては、私どももそのように思っておりますけれども、実際にそういったことは想定されず、また、直ちに指定するようなことは考えていないということで申し上げている次第でございます。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
諸外国におきましても、こういった、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルといった区分があるわけでございますけれども、その定義につきましては、先ほど大臣御答弁あったとおり、外国の制度を分析する中でも、必ずしも一つ一つの区分について定量的あるいは詳細な定性的な定義はございませんで、先ほどのトップシークレットでいえば例外的に著しい支障を与えるもの、あるいはシークレットであれば深刻な支障を与えるもの、そして、コンフィデンシャルについては支障を与えるものというような形で定義をされているのが例えば米国のベースでございまして、その他の国については更に曖昧な形というのが実態としてあろうかと思います。
そういうことの中で、日本においても、あるいは諸外国におきましても、担当する行政機関がその専門知識の中で安全保障の観点からどのような区分とすべきかとい
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣がお答えいたしましたとおり、この法律の規律は、仮に指定があったとしても、その指定を受けた情報を元々持っていた民間事業者には適用されない、らち外であるということを御説明しているわけでございますけれども、そういう中で、ただいま御指摘いただいたような形だけでは、例えば政府が保有するということだけをもって、元々の保有者もいらっしゃるということも含めて様々な考慮が必要ではないかということを考えて、私どもとしては、法律に規定することとはせず、政府の方針としてしっかりとその方針を表明をする、あるいは、今後の運用の中でそれを確実に実施していくことで足りるのではないかというふうに判断をして、このような条文とさせていただいております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げたことに加えまして、もう一つ、この法案の中で、例外的な場合ももちろん、政府が現に保有していない場合も含めた例外的な事例に対応するための条文も設けておりまして、十条二項におきましては、行政機関が現在保有する、いまだ保有するに至ってはおりませんけれども、当該行政機関がその事業者との同意の上でその事業者に行わせる調査研究等によって生じることが見込まれる情報、こういったものをあらかじめ指定し、これを重要経済安保情報として生じた後に指定するということも規定をさせていただいているところでございます。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
総理の御答弁は、そもそも民間がお持ちである情報について触れられたものであるというふうに認識をしております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
まず、他国の状況ということでございますけれども、他国の制度あるいはその運用でございますので、責任を持って詳細をお答えするというのはなかなか難しいことではございますけれども、私どもが入手可能な情報に基づいて把握している限りで申し上げますと、例えばということでございますけれども、公表されている資料のベースでは、米国では、大統領、副大統領はいわゆるクリアランスの対象外とされているというふうに認識をしておりまして、他方で、ヨーロッパのイギリスやフランスやドイツにつきましては、閣僚などまで含めてクリアランスの対象外とされているというふうに承知をしております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
今回の法案におきまして法人を罰する規定を設けましたのは、今回の法律が、特定秘密保護法とは異なりまして、重要経済安保情報を民間と共有し、そして活用していくということを前提とした法案として提案をさせていただいておりまして、その結果として、適合事業者に対して重要経済安保情報を提供することになるわけでございます。
その際、重要経済安保情報といいますのは、いわゆる企業の事業活動にも関わるものが多くなる、あるいは、適合事業者も、特定秘密保護法では極めて限定された範囲で、そもそも、政府の業務の遂行のためにやむを得ない状況で非代替性が認められたときに民間企業に共有するものとは違って、広範囲な事業者への提供も想定されるということで、その事業活動の中で法人がその従業者に事業活動の一環として重要経済安保情報を漏えいさせるといったようなことが想定されるために、その抑止
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
ただいま大臣の方から答弁させていただいたとおり、今回、特定秘密保護法、そしてその範囲を定めるものとして別表があるわけでございますけれども、それを改正するわけではございませんので、運用基準につきましては、あくまでも法の授権の範囲での検討ということだと認識しております。
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