内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官
内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官に関連する発言95件(2024-02-21〜2024-04-05)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
本法案では、今委員の方から御紹介ございましたが、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと、我が国の国民生活や経済活動が依拠する重要物資のサプライチェーンを重要経済基盤と定義をしているところでございます。
具体的には、本法案第二条第三項におきまして、インフラにつきましては、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものの提供体制、サプライチェーンにつきましては、国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資、これはプログラムも含みますけれども、その供給網と定義しております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
本法案における重要経済基盤のうち、いわゆる重要インフラにつきましてはただいま答弁させていただいたとおりでございます。
一方、経済安保推進法の基幹インフラ制度の対象となるインフラ、すなわち特定社会基盤事業者につきましては、国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な供給に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものということとしておりまして、この点については本法案と共通しておりますけれども、実際には、この制度においては、特定重要設備の導入計画等の届出義務を課すという観点から更に法律の中で対象を絞り込んでおりまして、そのような事業の中で一定の事業を政令で定め、その事業を行う事業者を、省令において設備を特定することによって制度を運用しておりまして、最終的には、主務省令で定める基準に該当する事業者を、先ほど申し
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
重要経済安保情報として指定することとなりますのは、先ほど来、三つの要件がございますけれども、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものというものでございます。
お尋ねの、経済安全保障推進法の下で民間事業者から申請されることになります特定重要物資の供給確保計画、あるいは基幹インフラ制度の中で提出されます特定重要設備の導入等計画が、そのまま本法案の重要経済安保情報の要件に該当するとは私ども考えにくいというふうに考えております。
他方で、御指摘の計画などに限らず、政府が、多数の民間事業者から提供されたインフラやサプライチェーンに関する様々な情報を政府の側で集約し分析することなどによりまして、重要経済基盤の重大な脆弱性に関する情報や、これを解消し、
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
サプライチェーンの関連で提出されます供給確保計画につきましては、この法律の中で支援対象としております設備投資の計画であったり、あるいは備蓄の計画だったりというような内容でございます。
他方で、インフラ制度の中で提出される導入等計画というのは、このインフラを運営するに当たって非常に重要な設備について、あるいはそれを構成する設備について、どのようなスケジュールでどのようなサプライヤーから調達をするのかといったような導入に関する計画でございまして、その一つ一つが、もちろん、元々、民間が承知している、あるいは民間のサプライチェーンの中で様々な事業者が承知している情報ですので、それがそのまま直ちにこの重要経済安保情報の要件を満たすものとは考えておりません。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
今申し上げました様々なデータを収集をして、それを政府の側で、様々な分析手法や、あるいは政府として独自に収集した情報、データも加味して、そして最終的に作成をいたしました、先ほど申し上げました脆弱性に関する情報やそれを解消するための政府の措置につきましては、重要経済安保情報として指定することもあり得るというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の重要経済安保情報を受け取ることができる事業者と申しますのは、今、提供した事業者という御指摘があったわけですが、それも含めまして、この法律の十条一項により提供を受ける場合でございまして、それは、適合事業者の認定を受け、さらに政府との間で、あるいは関係する行政機関との間で契約を結んだ上で提供を受けるということになります。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 今御指摘のございました経済安保推進法の計画でございますけれども、これはあくまでも民間事業者の御判断により策定された計画でございますので、それを、私ども、申請を受けて、審査をして認定をするというわけでございますが、そのプロセスの中で、相手先であります企業に対して重要経済安保情報を一律に提供するということは想定しておりませんし、そのために先方の事業者に適合事業者となるということを求めるものではございません。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
経済安保推進法におきましては、まず、安定供給に支障を生ずるおそれがある物資を特定重要物資として指定をいたします。その上で、取組方針というものを定めまして、こういった取組に貢献するということであれば、その計画を申請していた企業に対して財政的な支援も含めて支援をするという制度でございます。
したがいまして、この計画認定のプロセスにおいて適合事業者であるということは必ずしも関係がございませんし、むしろ、事業者が提出してきた計画の内容そのものが、私ども政府の側でそれぞれの物資所管官庁が示した取組方針に合致しているかどうかを審査をするということでございますので、その点において、重要経済安保情報に指定されている情報をお渡しするということは必ずしも想定しているものではございません。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
本法案の規定にございますとおり、先ほど申し上げました重要経済基盤の脆弱性の解消を含めた安全保障の確保に資する活動のために必要である場合にあって、その活動にまさに従事する民間事業者、こちらに重要経済安保情報を提供することでその事業活動などを推進していく、あるいは促していくということがございます。その場合においては、まさに適合事業者に該当するかどうか、政令で定められた基準を満たしているかどうかを認定した上で、さらにその上で契約を結んで、その事業者に対して重要経済安保情報を提供することがあるということでございます。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
医療基盤と言われるものが何を指しているかについては様々な御見解があろうかというふうに思いますけれども、医療につきましては、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものに該当する可能性があるものもあるというふうに考えております。
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