内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官
内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官に関連する発言95件(2024-02-21〜2024-04-05)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えをいたします。
先ほど来申しております一般論と同様でございまして、重要経済基盤に関する脆弱性、あるいはその脆弱性を解消するための活動に関連して、民間の事業者と情報を共有するということは想定しております。
ただし、一つだけ補足させていただきますと、民間とのやり取り、それは全て重要経済安保情報だけでは当然なくて、そういったものに指定されていない情報も含めて、私ども、関係事業者と情報交換を進め、そしてその事業活動を促していきたいというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
午前中の質疑でも答弁がございましたけれども、重要経済安保情報は、行政機関の長が三つの要件に該当するかどうかということを所掌事務に係る専門的知見から判断をして指定するということになるわけでございますけれども、この三つの要件に該当するか否かは、当然その情報が手元になければ判断のしようがないという意味で、政府が当然のことながら保有している情報を吟味した上で指定の要否を判断をするという意味で、政府保有ということで御説明をしたところでございます。
その中に、仮に元々民間が保有していた情報があったとしても、元々民間が保有している情報でございますので、これにはこの法律の規律は及ばないということも併せて御説明させていただいた上で、そのような観点から、そういったものをすべからく指定するようなことは基本的には考えていないということで答弁差し上げたところでございます
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
先ほど塩川委員の方から御指摘がございました推進法の関連で、民間から提供された情報についての言及がございました。
そういったものを分析、あるいは収集して分析した上で、重要経済安保情報に指定することがあるということを申し上げたわけでございますけれども、私自身がまず申し上げましたのは、政府の手元にある情報の中にはこうした民間が提供した情報もあるということでございますし、そういったものをそのまま指定するということは基本的には考えてございませんが、論理的には指定はできますけれども、その場合であっても、この法案の条文の罰則の条項などを見ていただきますと、全て、罰則等の規律が発生をいたしますのは、行政機関の長から、適合事業者を介して、適性評価を受けられて漏えいのおそれがないと認められた方に情報が提供された場合に限って罰則などが適用するという規定になっておりま
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 十条二項の規定につきましては、これは、そもそも政府が保有する情報の概念の中の一つとして、十条二項で特別な規定を設けているものでございます。
これにつきましても、まさに政府が、まずは指定をしなければなりませんが、重要経済安保情報の三要件に該当するかどうか、これを判断するのはあくまでも行政機関の側でございまして、これを現時点で保有せずとも、行政機関が先方との同意の上で行わせることとなる調査研究の結果生成した情報については、政府保有の情報として指定をし、また、その指定に伴う規律を、それを取り扱う民間事業者の方にもその規律を適用するということでございまして、あくまでも政府保有の情報の一類型として御紹介をしております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のような考え方もあろうかと思いますけれども、私どもとしては、この条文の規定によりまして御指摘の趣旨については手当てできるというふうに考えまして、このような条文とさせていただいております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
民間事業者との関係については、この法律の条文にあるとおりでございまして、御指摘のようなことは法定されておりません。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えをいたします。
この法律の範囲内で、あるいは授権された範囲内で運用基準というものは定めてまいります。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 法令で規定されないまま、運用基準で通報を義務づけるようなことはできないのではないかというふうに考えております。
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 お答えを申し上げます。
先ほど挙げていただきました事項については、それを調査項目あるいは確認する項目としていながら、他方で、それが何のために行われるかということも米国のガイドラインなどにも記述がございますし、あるいは、特定秘密保護法においても、その運用基準の中で、評価の際には、例えば情報を自ら漏らすような活動に関わるかどうか、これは先ほどの重要経済基盤毀損活動の調査項目との関係で考慮される項目ということになりますし、あるいは、情報を漏らすような働きかけを受けるような、そういう弱みを持っているかというのは、例えば飲酒の節度など、あるいは信用状態などの調査との関連で考慮することになろうかと思います。
また、御自身を制御できなくて情報を漏らしてしまうというようなことも考慮されることだというふうに考えておりまして、それが、例えばこれも飲酒の節度みたいなものとしてチェックを
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| 飯田陽一 | 衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 | |
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○飯田政府参考人 本法案についての技術的な説明となりますけれども、この法案の第十二条に適性評価の規定がございまして、どのような方について適性評価を行うのかということが書いてございます。
例えば、第十二条の第一項の第一号でございますけれども、ここにございますのは、先ほど来大臣がお答えしているとおり、重要経済安保情報を取り扱うかどうかということなんですが、それが、取り扱うことが見込まれることとなった、取扱いの業務を新たに行うことが見込まれる方について適性評価を行うという形でございまして、ちょっと先生の御趣旨とは少し違うところがあるかもしれませんけれども、今、現に扱う者だけではなくて、取り扱うことが見込まれる方についても適性評価を行うこととしております。
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