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内閣官房長官

内閣官房長官に関連する発言1721件(2023-01-30〜2026-07-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 皇族 (153) 養子 (103) 皇室 (91) 典範 (65) 継承 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 内閣委員会
拉致問題の担当大臣として、拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集、そして分析等が極めて重要であると認識をしております。  国家情報会議設置法を今国会で成立をさせていただきましたが、これによって、重要な政策課題に関する情報の収集能力や、また外国情報機関による諸工作への対処能力を政府全体として高めようとするものになります。  現在、国家情報会議及び国家情報局設置のための準備を進めているところですが、政府全体の情報活動を俯瞰するという立場から、総合調整を行うことが可能となります。その結果、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、そして多種多様な情報を集約することで総合的な分析が強化されることになる、そのように考えております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
おはようございます。  ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。  現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。  令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされておりまして、政府としては、この報告を尊重しているところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。  現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。  今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。  養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条ということでございます。  なお、これは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討を先取りをしたり、またこれを縛ったりするような趣旨のものではない、そのように承知をしております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。  皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することといたしました。  なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないということを付言させていただきます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。  この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。  衆参正副議長を始め各党各会派の皆様には、御議論の取りまとめをいただいたことにつき、心より感謝申し上げます。政府としては、今後とも、法案の内容を丁寧に説明し、多くの方に御理解いただけるよう全力で努めてまいります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。  その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという、そのような趣旨でございまして、これは創設的な規定ではございません。  また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知しております。