内閣官房長官
内閣官房長官に関連する発言1721件(2023-01-30〜2026-07-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
皇族 (153)
養子 (103)
皇室 (91)
典範 (65)
継承 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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あくまでも、今回の目的というのは皇族数の確保ということでございます。そして、それ以降の様々な検討や見直しについては、これは立法府を縛るものではないというふうにも言っておりますので、その後のことについては、まさしく立法府の考えを尊重していきたいと思っております。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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先ほど私答弁をしたんですけれども、まず、令和三年の政府の有識者会議報告を尊重しているというふうに私は申し上げたわけで、その報告書の内容というのは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案の二案が示されているということを紹介したつもりでありまして、皇位継承の問題と切り離してという、このことを尊重しているというふうに申し上げたところでございます。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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今般の改正ですが、これは将来の皇位継承の在り方については立法府における将来の検討を先取りしませんということは申し上げております。また、これを縛ったりするような趣旨のものでもないと、そのようにも繰り返し申し上げているところでございます。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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繰り返しになりますけれども、これからの議論のことは、将来の検討というのは、私どもは先取りを一切いたしませんし、これを縛ったりもしませんというところで御理解をいただきたいと思います。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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見直し規定の附則の第六条第一項ですが、これは改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められるときは随時見直しが行われるという趣旨である、そのように認識をしております。
この見直しの規定をどのように運用して実際に検討や見直しをしていくかについては、これは立法府の意思をしっかりと尊重して対応してまいります。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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繰り返しますが、附則第六条第一項は、改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められるときには随時見直しが行われる趣旨の規定であると認識しています。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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見直し規定を今回改正で設けさせていただいております。その附則第六条第一項というのは、各法律の規定全般について、必要があると認められるときには随時見直しが行われるという趣旨であると認識をしているところでございます。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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確かに、午前中、玉木委員からこのような質問があって、御用地に住む場合もあれば、御用地の外のマンションでお住まいになられる場合もあるというような趣旨で、制度上定めがあるものではない、そのような答弁をさせていただきました。
政府としては、内親王、女王と配偶者、そのお子様が御用地の内外のいずれにお住まいの場合でも問題が生じないように適切に対応してまいりたいと思っておりますが、具体的には、本法案成立後の内親王、女王の配偶者とその子の警備の問題になってくると思いますので、その点は、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることとなりますけれども、警備措置、これはしっかりと講じていきたい。今後の警察活動に対してしっかりと指導していくということになります。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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皇族の御公務についてでございますが、皇族である内親王、女王が行うものについて、これに配偶者が同行するということは、これは可能であるというふうに考えています。
実際には、それぞれの活動の趣旨であるとか具体的な内容等に応じて判断されるものではないかというふうに考えています。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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内親王又は女王の配偶者及びそのお子様については、これは一般国民ということになります。したがいまして、基本的人権は制限をされません。したがって、政治活動も可能でございます。
他方で、内親王及び女王については、皇族という特殊な地位にあることから、その基本的人権について一定の制約があるものとされており、政治活動についても、例えば、具体的に言うと、選挙権、被選挙権を有していないなどといった制約がございます。
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