内閣官房長官
内閣官房長官に関連する発言1325件(2023-01-30〜2026-05-22)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (329)
国家 (88)
活動 (74)
法案 (67)
重要 (49)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。
対象期間: 2023年1月〜2026年5月
発言の多い議員 トップ4
会派別の発言数
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-22 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
|
拉致問題担当大臣の木原稔でございます。拉致問題をめぐる現状について御報告申し上げます。
北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において、主体的に取り組み、解決を目指すべき課題です。
二〇〇二年に五名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の御帰国も実現していないことは、誠に申し訳ない限りです。
拉致被害者やその御家族も御高齢となる中で、拉致問題は、人命そのものが懸かった人道問題であるとともに、我が国の主権に対する侵害であり、高市内閣の最重要課題です。もはや一刻の猶予もない、何としても結果を出してほしいという、御家族の皆様の切迫した思いを改めて胸に刻んで、あらゆる手段を尽くして取り組んでおります。
拉致問題の解決に向けては、我が国自身が主体的に取り組むことが重要です。高市総理自身、金正恩委員長との首脳会談を始め、
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
岩本委員からは、国家情報局と関係省庁との関係、連携という趣旨の御質問だと理解しましたが、国家情報会議ですが、これは重要な国政の運営に資する情報活動に関する重要事項を調査審議する機関とされており、法案第二条には、その重要な国政の運営の例示として緊急の事態への対処が定められているところです。
すなわち、同会議及びその事務局たる国家情報局は、政策部門における平素の意思決定を支えるだけではなく、例えば国際紛争が発生し、外国において邦人の保護や日本企業の支援等の対処を矢継ぎ早に決断しなきゃいけない局面においても、政府全体の情報収集手段、情報源をフル活用し、外国情報機関とも連携をしながら、政策部門、そして危機管理部門にタイムリーな情報支援を行う役割が期待をされています。緊急時であればあるほど、政府の情報が一点に集約をされ、総合的な分析と評価が行われ、適時に関係部門に共有されることの価値は高いと考え
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が一般的に基本原理というふうに言われていると承知しています。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
これはインテリジェンス施策の推進に限ったことではなく、政府が行政事務を遂行するに当たっては、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、関係法令に定められたルールに従うことというのは当然のことでございまして、このことは五月八日の参議院の本会議においても、これもう総理の方から答弁を差し上げたとおりでございます。
本法案についても、先ほど申し上げた国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という基本原理と抵触するものではないと考えております。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
まず、この本法案ですが、情報を政治的に利用したり、また特定の団体の利益、またその不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。そのことは、国家情報会議に特に期待される役割として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を、これを重要国政運営の例示として掲げさせていただいていることからも明らかでございます。
また、憲法に目を向けると、その十五条第二項、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。また、国家公務員法の第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない。また、同法百二条第一項では、政治的行為をしてはならない旨が規定をするとともに、同趣旨のことはこの各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の関係省庁で働く職員が、その一人一人は政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
先ほども申し上げたとおりですが、本法案により設置される国家情報会議は、これは情報を政治的に利用したりすることはございませんし、特定の団体の利益又は不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。
加えて、憲法や国家公務員法などの関係規定によって、各省庁で働く職員全員がこれは政治的中立性を逸脱することを防止するといった政治的担保もなされている。そのため、もとより、その国会による行政監視の在り方については申し上げる立場には政府はございませんが、政治的中立性確保のための国会による統制や独立した第三者機関による監督の仕組みを本法案に設けることとはしておらず、私はこれは必要とは考えておりません。
なお、衆議院の方の内閣委員会の附帯決議の中に、「国家情報局及び関係行政機関における「重要情報活動」及び「外国情報活動への対処」に当たっては、国家公務員法等の遵守はもとより、全体の奉仕者としての
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
本法案によりまして閣僚級の会議体として国家情報会議を設置し、同会議において各省庁の情報活動の基本方針等を定めること、これによって、政治による監督の強化、すなわち民主的統制を強化するものと考えます。
そもそも憲法は、この国民の代表である私たち国会議員で構成する国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣が任命する国務大臣で構成する内閣にその行政権を行使させるということになります。各国務大臣が各省庁を指揮監督するということになり、行政各部を民主的にコントロールすることを企図しているものと理解をしています。
その上で、一般論として申し上げれば、委員が御指摘になったような統制やガバナンスの仕組みというのは専ら国民の権利や自由を保障するという観点から講じられるものであるため、その対応というのは行政機関が行使することとなる権限の内容や強さ等に応じて検討されるべきものと考えています。
いずれにし
全文表示
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
仮に本法案が成立させていただいたその暁には、成立後も、同盟国やまた同志国との情報協力というのは国又は国民の安全を確保するという観点から一層強化していかなきゃいけないと思っております。
他国の情報活動の具体的手法、今スノーデン事件のような事例を挙げられましたが、それについてコメントをする立場にはありませんが、我が国政府としては、その自国民のプライバシーが不当に侵害される事態を招くような外国との情報協力業務というのを推進するということはございません。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
そのようなマルウェアの関連の報道は承知をしているところですが、実際のところ、これは真偽不明の情報ということになっておりまして、そういった情報に基づいた質問にお答えすることは差し控えますが、一般論として申し上げると、我が国政府としては、外国との間で自国民の権利が不当に侵害される事態を招くような情報協力を進めることはありません。
また、サイバーセキュリティーということに関して申し上げるならば、一般向け、政府機関、情報インフラ事業者など、対象に応じた対策を講じるなど、社会全体のサイバーセキュリティー確保のための取組を政府を挙げてこれは強力に進めているところでございます。
|
||||
| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
|
参議院 | 2026-05-21 | 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
|
私の過去の答弁ですが、まず、諸外国の情報機関、私も随分と調べたところでありますが、これらはそれぞれの国の統治機構の違い又は情報機関の歴史的発展の経緯、そういったこと等を踏まえて構築されてきたと認識しており、そのことを申し上げたところであります。
具体的に申し上げれば、例えば、諸外国には大統領制の国もあれば、日本のような議院内閣制の国もあるほか、情報機関が有している権限等も当然異なっております。各国の情報機関が現在の形、それぞれの国が現在に至っているというその背景というのは千差万別だということを調べました。
そのため、今度は日本のことを考えたときに、我が国の統治機構であるとか情報機関を含めた行政組織のありようのほか、これまで日本なりに積み重ねてきた時代や歴史が諸外国とは決して同じではないというのも、これも当然のことであります。
よって、ある国の仕組みのその外形のみを捉えて、我が国
全文表示
|
||||