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内閣官房長官

内閣官房長官に関連する発言1721件(2023-01-30〜2026-07-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 皇族 (153) 養子 (103) 皇室 (91) 典範 (65) 継承 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
今朝、閣議に先立ちまして、租特及び補助金の見直しの関係閣僚会議を開催いたしました。御指摘のとおりでありますが、ちょっと今、通告をいただいていなかったものですから、数字についてはまた報告をさせていただきます。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
国論を二分するような政策というのは、一般的には、総理が言われているような、まさに憲法改正の話であるとか、あるいは今委員がおっしゃった皇室典範の改正についても、各党で様々な御意見が出ておるところであります。  また、今回の法案においても、様々な御意見を頂戴することとなり、しかしながら、それぞれのこれから変えていかなきゃいけないことに対して丁寧に説明をして、そして国民の総意を得たいというところから、その一環として、今回はインテリジェンス部門の機能強化ということを法案として、形として出させていただいたわけであります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
防衛装備移転三原則の話ということでありますが、この防衛装備移転につきましては、今その三原則にあるとおり、政府としては、平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを堅持しつつ、個別の案件ごとに厳格に審査をし、また、移転後の適正管理が確保される場合に限って認め得る、そういう基本的な考え方に今回変わりはございません。  また、自衛隊法上の武器の直接移転や、また第三国移転については、これは国家安全保障会議で審議し、これを公表することを基本とするなど、政府としては、防衛装備移転三原則の下で透明性を高める取組も、これまでも進めてまいりました。  この防衛装備移転に関する制度の見直しについては、現時点でまだ今議論をしているところでありますから、内容を予断をするということは控えなければいけませんが、防衛装備移転については、これまでも、政府による対外発信や、また国会の質問などを通じて、そ
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
防衛装備移転については、これまでもあらゆる機会を通じて、私も、防衛大臣の際には、相当な時間で、それぞれ委員会において、あるいは本会議において、国会の質疑などを通じて、その考え方、背景について説明してきたところであります。  ちなみに、平和安全法制の際、これは平成二十六年の七月と記憶しておりますが、その閣議決定についてもパブリックコメントは付されていなかったと記憶しております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案についてでありますが、そのリスクや懸念という御質問が最初にありましたけれども、そういったお尋ねだったんですが、政府としましては、そういったリスクとか懸念が残ったまま今回立案したということはそもそもありませんので、ですから、なかなかお答えが困難だったということであります。  また、皆様からそのような御指摘の懸念があるのであれば、それに対して丁寧に説明していくのがこういう国会での機会だというふうに思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
現在、内調という組織があり、そして毎日しっかりと仕事をしていただいております。今回、立法によって、それがいわゆる格上げのような形で国家情報局となるわけです。それによって、何かリスクや懸念が高まるとか、新たなリスクや懸念が発生するとか、そういうことは考えていないところであります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
まず、国家情報局が今回担うことになる総合調整というのが法案に書いていますが、これは、安全保障の確保、あとテロリズムの発生の防止、そして緊急事態への対処、こういった例示をさせていただきました。重要国政運営に資する情報の収集調査等に関していずれも行われるものであります。  重大テロの首謀者に関する個人情報とか、お互いにやり取りをするということが、これは例示ですから、想定されるわけですが、こうした個人情報の取扱いというのは、これは、他の法律でありますけれども、個人情報保護法を始めとする関係法令にのっとって行われていくというふうに考えておりまして、それにのっとっていくということは当然のことであるというふうに思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
一般的に申し上げれば、行政機関が個人情報を扱う場合におきましては、プライバシー保護の観点と、当該行政機関の所掌事務遂行のための必要性、このバランスを図るという観点からいうと、個人情報保護法によりルールが明確に定められている、そういうふうにまずは認識をしているところです。  国家情報会議等における事務の遂行においても、個人情報保護法等のルールが適用されることは同様であります。すなわち、国家情報会議等が個人情報を扱うことができるのは、この会議の調査審議に必要な場合に、調査審議を行うためという目的の範囲内に限られ、国民のプライバシーというのをいわゆる無用に侵害するものではない、そういうふうに考えているところであります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
修正とおっしゃる、国会における修正については私から申し上げる立場にありませんが、例えば特定秘密保護法であれば、個人のプライバシーに関わる調査の規定を新たに置くものでもなければ、また、最近では能動的サイバー防御のACD法というのがありましたけれども、これは、通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の修正が実際に加わりました。  そういうことを考えると、情報を取得するということを容易にするような権限を今回規定するものではありませんので、ですので、御指摘のような規定は設けていないということになります。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
この国家情報会議等、今回の法案の会議あるいは情報局ですけれども、これはあくまでも個人情報保護法等のルールにのっとって行われます、運用されます。  したがいまして、個人情報を取り扱うものでありますけれども、委員のお尋ねを今るる伺っておりますと、いわば、正確に言うと、今の個人情報保護法に加えて何らかの特別な仕組みを設けるべきというような御意見だと分析をしましたけれども、その点につきましては、個人情報を取り扱うものという今回の組織でありますけれども、それと、委員と私の間では異なる前提を置いた上での議論になっているなというふうに考えておりまして、あくまでもこれは、基本的人権とかプライバシーの権利というのを不当に侵害してはならないというのは、これはもう憲法に規定されている大前提ですので、お尋ねのような規定を設けるという、そういう特段の必要性は感じておりません。(後藤(祐)委員「違う、困りますかとい
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