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内閣官房長官

内閣官房長官に関連する発言1163件(2023-01-30〜2025-12-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 拉致 (148) 問題 (99) 内閣 (76) 被害 (73) 情報 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松野博一
役職  :内閣官房長官
衆議院 2023-11-17 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
○松野国務大臣 拉致問題担当大臣の松野博一でございます。  拉致問題をめぐる現状について御報告申し上げます。  北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において主体的に取り組み、解決を目指すべき課題であります。  二〇〇二年に五名の拉致被害者が帰国して以来、一人の拉致被害者の帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、誠に申し訳なく思っております。  私自身、御家族の皆様との面会の機会などを通じて、長年にわたる苦しみと悲しみを直接お伺いしています。拉致被害者御家族も御高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題はひとときもゆるがせにできない人道問題であります。もはや一刻の猶予もない、何としても結果を出してほしいという御家族の皆様の切実な思いを改めて胸に刻んで、問題解決に向けて全力で果断に取り組んでまいります。  岸田総理は、八月に行わ
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松野博一
役職  :内閣官房長官
衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○松野国務大臣 馬淵先生にお答えをいたします。  有識者会議の報告書においては、皇族数を確保する方策の一つとして、養子縁組により皇統に属する男系の男子を皇族とする方策を制度論としてお示しをしたところでありますけれども、昭和二十二年十月に皇族の身分を離れたいわゆる旧十一宮家の子孫の方々について、政府として具体的に把握したり接触を行っているものではありません。
松野博一
役職  :内閣官房長官
衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○松野国務大臣 お答えをいたします。  今後、国会において具体的な制度についての御議論があるかと存じますので、それらの御議論を経て、適切に対応していきたいと考えております。
松野博一
役職  :内閣官房長官
衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○松野国務大臣 前提の部分は繰り返しでございますから省略させていただきますが、御指摘の事項につきましては、個人のプライバシーにも関わることであり、慎重な対応が必要だと考えております。
松野博一
役職  :内閣官房長官
衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○松野国務大臣 お答えをいたします。  先ほど申し上げましたとおり、御指摘の事項については、個人のプライバシーに関わることであり、慎重な対応が必要ということが前提でございますが、国会での御議論を注視をしながら、そこにある御議論の中において適切に対応していきたいと考えております。
松野博一
役職  :内閣官房長官
衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○松野国務大臣 お答えをいたします。  戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、日米同盟の抑止力、対処力を高めるためには、各種の実践的な訓練の実施等を通じ、即応性を向上させる必要があります。その上で、こうした訓練の実施に当たって安全に万全を尽くすことは言うまでもありません。  御指摘の訓練につきましても、先ほど防衛省から説明した対策等により安全の確保を期した上で実施していくこととしており、引き続き、日米で協力していく考えであります。
松野博一
役職  :内閣官房長官
参議院 2023-11-14 内閣委員会
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。  先生御指摘の報道について、そのような事実は承知していません。
松野博一
役職  :内閣官房長官
参議院 2023-11-14 内閣委員会
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。  先ほど申し上げましたとおり、御指摘の報道について、そのような事実は承知をしておりませんけれども、杉田議員は、御自身の判断で、国会審議に迷惑を掛けられないということで総務大臣政務官を辞任したものと承知をしております。
松野博一
役職  :内閣官房長官
参議院 2023-11-09 内閣委員会
○国務大臣(松野博一君) 塩村先生にお答えをさせていただきます。  御指摘の杉田議員の言及について、議員が既に撤回されたものであり、杉田議員からニュースサイトに対して当該投稿の削除要請を行ったと聞いています。  その上で、削除するか否かにつきましてはニュースサイト側の御判断であると承知をしております。
松野博一
役職  :内閣官房長官
参議院 2023-11-09 内閣委員会
○国務大臣(松野博一君) 石垣先生にお答えをさせていただきます。  国立公文書館は内閣府の所管する独立行政法人であり、国とは異なる法人格を有するものであります。また、その所蔵する資料は、行政文書や法人文書が保存期間が満了した後に国立公文書館に移管された特定歴史公文書等であります。  国立文書館の所蔵する資料が政府内の文書に当たるか、当たるのかについては、組織に関し独立行政法人まで含むのか、また文書に関し特定歴史公文書等まで含むのかなどによると考えられますため、一概にお答えすることは困難であります。