内閣府地方創生推進事務局審議官
内閣府地方創生推進事務局審議官に関連する発言158件(2023-02-20〜2025-11-21)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地域 (196)
再生 (193)
住宅 (148)
地方 (147)
団地 (141)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
高度経済成長期に開発された住宅団地におきましては、急激な人口減少や少子高齢化、地域コミュニティーの活力低下などの待ったなしの課題が刻々と進行しておりまして、様々な地方公共団体において、地域の居住の拠点である住宅団地の再生は重要な政策課題として認識されているものと考えてございます。
実際に国土交通省の住宅局の調査によりますと、住宅団地に係る問題意識をありと回答した市町村の割合は、平成二十九年度の六二・九%から、令和四年度には六五・七%へと、五年間で二・八ポイント増加しているというところでございます。
一方で、他の政策課題と比較いたしまして相対的に住宅団地再生に対する問題意識が低い地方公共団体や、あるいは地域再生推進法人となり得るような住宅団地再生の担い手の育成に課題を抱える地方公共団体も存在すると認識しているところでございます。
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| 吉田健一郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(吉田健一郎君) お答えいたします。
令和六年度税制改正におきましては、東京圏への転入超過の大半を占める若年層にとって魅力的な雇用を創出する観点から、特定業務施設と併せて整備される育児支援施設について税制措置の対象への追加を予定しております。
お尋ねのその社宅等の整備につきましては、今般の法案において地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に追加することとしておりまして、これにより、中小企業基盤整備機構による債務保証制度や日本政策金融公庫による融資制度の活用を可能とする予定でございます。
これらを通じ、引き続き企業の地方移転等をしっかり促進してまいります。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) おっしゃるとおりでございます。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
地域再生推進法人の指定に当たっては、地方公共団体は、事業の実施又は事業への参加などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを審査することとしております。また、指定後も、報告徴収、業務改善命令、指定の取消し、情報の提供、指導、助言を行うことができることから、適切な監督が行われるものと考えております。
したがいまして、会社が地域再生推進法人に指定されることにつきましては特段問題ないと考えているところでございます。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
現実、実際問題といたしまして、団地の再生に関わる事業でございますので、非常にもうかるというようなことはないのではないかというふうに考えているところでございます。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) 地域再生推進法人につきましては、NPO法人でありますとか、いわゆる営利を目的としない法人、それから地域再生の推進活動を図る会社が対象となっているところでございます。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
先ほどもお答え申し上げましたけれども、地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施又は事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。例えば、業務の適切性であれば、必要な人員を配置できるかでありますとか、あるいは業務を円滑に、的確かつ円滑に遂行するための必要な経済的な基礎を有しているかどうかとか、そういうことが指定の際の審査の基準でございます。
それから、委員御指摘いただきましたとおり、今現在、令和五年十二月現在でございますが、五十六の地域再生推進法人が指定しておりまして、指定されておりまして、町づくりや移住促進などの取組を実施されておりますけれども、より多くの地域再生推進法人とともに官民共創で地域再生に取り組んでいくことが重要であると考えておりまして、地域再生推進法人に指定される
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) 地域再生推進法人は、まさに先ほど申し上げましたとおり、NPO法人でありますとか一般社団といったような非営利法人、それから地域再生推進の活動を図る会社でございます。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
今般の改正案におきまして提案制度を法律に位置付けることとしたところでございますが、これは、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域住民等から成る団体が市町村から地域再生推進法人として指定され、意欲を持って提案を行ってもらうことで、官民共創による住宅団地再生を後押しすることを目的とするものでございます。
この提案制度は、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の提言を踏まえて改正案に盛り込むこととしたものであること、また地方公共団体が自ら実施する住宅団地再生の取組のパートナーとして指定した地域再生推進法人からの提案であることから、提案を受ける地方公共団体にとって過度な負担となるものとは考えておりません。
以上でございます。
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| 中村広樹 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(中村広樹君) お答え申し上げます。
デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生拠点整備タイプは、観光や農林水産業の振興などの地方創生に資する拠点施設の整備などを支援するものであり、地方創生の目的に資する施設でなければ支援の対象とならないほか、公用施設や法律に位置付けられた基礎的な行政サービスを行う公共施設などについても対象とならないことから、御指摘は当たらないと考えております。
本法案において、地方創生拠点整備タイプを活用して民間事業者などの施設整備に補助する場合の地方負担分について、当該施設が公の施設に位置付けられていれば地方債の起債を可能としております。これは、公共性、公益性を担保するため、交付金の対象である民間事業者などの実施する施設整備のうち、設置条例に基づく公の施設の整備に限定しているものです。
このように、対象施設を限定していることから、地方債の起債が安
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