内閣府地方創生推進事務局審議官
内閣府地方創生推進事務局審議官に関連する発言158件(2023-02-20〜2025-11-21)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地域 (196)
再生 (193)
住宅 (148)
地方 (147)
団地 (141)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩間浩 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(岩間浩君) お答え申し上げます。
今委員がおっしゃられた予算の方でありますが、各省庁が行われているものを全て合算したものでありまして、デジ田として単独で行っておりますのが千七百三十五億円ということでございます。
それから、あと効果ということで、先ほどリンクのお話もありましたが、この移住に関しては、地域の子育て、仕事、そういった環境づくり、それから現場の資金、そういったことが重要でありますので、例えば一つの例としては、都城市、宮崎県になりますけれども、総務省のふるさと納税制度を活用して子育て支援、移住支援のための財源を確保して、私どもの移住支援事業と組み合わせた独自支援、こういうものが行われていると、そういうリンクなんかもあるということでございます。
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| 岩間浩 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(岩間浩君) 先ほどの八兆の世界ですね、これはまさに各省が行われているもの、特に地方創生というのは様々な目的がありますので、その地域活性化に資するというのを登録していただいて、それの全体像ということでございます。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
まず、どのような区域を設定するのかと、つまり、今回、団地再生事業計画の中でその住宅区域をどう決めるのかというのは、これは最終的には市町村になります。地域再生推進法人が提案したときに市町村が、つまりお互いの市町村でそれぞれ住宅区域を一つにして計画を作るということが、それが合意されるのであれば、それはそれで、それぞれ市町村が、実務的に言えば、それぞれの計画で二つの地域、区域が一つになっているという、そういう取扱いは当然あると思っております。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) あくまでも計画策定主体は市町村でございますので、二つのその自治体の意見が食い違えば計画は策定されないということになると思います。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) 団地再生、今回の団地再生につきましては、ある意味、高齢化が進んでしまった、まあ、イメージされるとその郊外のニュータウンの戸建て住宅みたいなところでございますが、そこの既存ストックをどう活用してそこに住み続けられるようにするのかということが目的でございまして、その中で今回法律的に措置しておりますのは、各種、その絵を描いたときの、ワンストップできる、その行政の手続がですね、ワンストップでできるというそういう特例を設けているというものでございますので、何か土地のその大幅な造成をやることを例えば計画事項に書くことを前提としているというものではございません。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
住宅団地再生については、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画している地方公共団体を中心に、地方住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市国家構想交付金等も含めた支援措置を活用して住宅団地再生に取り組む件数が約五十件となることを期待しているところでございます。
住宅団地再生に関係する地域再生計画の作成を期待する地域としては、例えば、住民団体が一般社団法人を立ち上げコミュニティー施設の運営や地域イベントを実施している神奈川県横浜市の上郷ネオポリス、市、民間企業、住民団体等が一般社団法人を立ち上げ移住促進や高齢者支援を行っている兵庫県の、兵庫県三木市の緑が丘ネオポリスのような、地域の関係者が主体的に住宅団地の再生に取り組もうとしている地域を想定しているところでございます。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。
地域再生の推進におきまして、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティー再生などのノウハウを蓄積した優良なNPOなどとの連携は重要であると考えております。このため、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を地方公共団体が指定できる地域再生推進法人制度を創設しておるものでございます。
地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施又は事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。また、地域住宅団地再生事業に関連しては、指定された地域再生推進法人にとっては、地域における住宅団地再生の担い手として見える化されるとともに、公的な位置づけを付与されることで地域の方々からの信用を得られやすくなり円滑に取組を進められる、また、事業計画の提案
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。
本法案の対象となる地域住宅団地再生区域の要件は、一体的な日常生活圏を構成していること、一体的に開発された相当数の住宅がある地域とその周辺地域であること、人口の減少や少子高齢化に対応した都市機能や居住環境を確保することが適当であることとなっており、詳細な規模要件等を定めているものではございません。そのため、具体的にどの地域が要件に該当し、住宅団地再生に取り組むべきかについては、地域の実情に応じて、計画を作成する市町村に御判断いただくことが可能となっておるところでございます。
また、今回の法改正によりまして、事業計画に記載し公表することで、例えば、住宅の駐車場を活用し店舗併用型の住宅にするとか、あるいは共同住宅の一階部分を事務所スペースにするといった措置を可能とする、容積率に係る建築基準法の特例、それから、廃校をシェアオフィスなどの多世代交
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| 中村広樹 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○中村政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、施設運営に伴う収益につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金の審査における重要なポイントである自立性によって評価を行っており、事業収入によって自立した運営を行うことが計画されている事業に対しては高い評価を行っているところです。
一方、交付金を活用して整備する施設につきましては、公共性、公益性の担保が重要であると考えており、例えば、今般の法改正案において、民間事業者などへの間接補助スキームに地方債の特例を適用するためには、設置条例に基づく公の施設への位置づけを必須の条件としております。
交付金の事業において、事業収入による自立した運営と公共性、公益性の担保は、いずれも欠かせない要素であると考えており、今後も、両方の観点から、事業の審査や地方公共団体からの相談に対応してまいります。
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| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。
住宅団地再生につきましては、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画していた地方公共団体を中心に、地域住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市国家構想交付金等も含めた支援措置を活用して、住宅団地再生に取り組む件数が約五十件となることを期待しております。
これは、直近五年間における住宅団地再生に関係する地域再生計画の認定件数が、二件の地域住宅団地再生事業計画を含めても約二十件であることを踏まえ、今回、住宅団地再生事業を拡充することにより、施行後五年間で認定件数をその倍以上とすることを目標として設定したものであります。
なお、住宅団地再生に取り組む地方公共団体に地域の実情に応じてその手段を選択していただくことが重要でありますが、今回の制度の拡充により活用できる政策手段が増えることをしっかりと周知することなどに
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