戻る

内閣府地方創生推進事務局審議官

内閣府地方創生推進事務局審議官に関連する発言158件(2023-02-20〜2025-11-21)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地域 (196) 再生 (193) 住宅 (148) 地方 (147) 団地 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  住宅団地の再生に当たっては、多くの方々の知見やノウハウ、意欲的な取組が必要であり、委員御指摘の地方議員も含め、公共団体、関係事業者、地域住民の方々など、住宅団地再生の関係者に地域住宅団地再生事業の内容やメリットを御理解いただくことは重要であると認識しております。そのため、政府としては、ホームページ等において制度に関する情報提供を行うとともに、事業計画の作成につきましてガイドライン等で分かりやすくお示ししてまいりたいと考えております。  また、制度の利用促進のため、地方公共団体を対象とした説明会を開催することなども予定しておりまして、その際には、地域の関係者を広く巻き込んで取組を進めていただけるよう周知を行ってまいりたいと考えております。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  住宅団地の再生に当たっては、自治会など地域住民の意見を反映することは大変重要であり、地方公共団体向けのガイドラインにおきましても、可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう周知を図っているところでございます。  一方で、住宅団地によっては、地域住民の流出や高齢化が急速に進行し、住宅団地再生に積極的に参画できる者が少ないといった団地も想定されることから、市町村主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む必要があるケースも想定されます。このような場合には、住民を協議会の必須構成員とすることで、かえって住宅団地の再生が進まなくなり、当該団地に暮らす住民にとって不利益が生ずる可能性があります。  このため、協議会の構成員に住民を含めるかどうかや、住民への意見聴取の在り方については市町村が判断することとしつつ、地域の実情に
全文表示
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。  地域再生推進法人は、住宅団地再生の計画を提案できるとともに、地域住宅団地再生事業計画に位置づけられている一部の事業等を実施することも想定されます。  今回の提案制度は、官民共創による住宅団地再生を後押しする観点から創設したものであり、計画の作成主体は市町村であることには変わりなく、地域再生推進法人は、あくまで市町村の補完的な立場として取り組むこととなります。  そのため、地域再生推進法人が作成する計画の素案の内容、形式につきましては、国として一律に定めることはせず、例えば、地域再生推進法人が実施しようとする事業などを中心とした内容など、地域の実情に応じた、官と民の適切な役割分担が実現されたものとなるよう、柔軟な制度設計としているところでございます。  他方、住宅団地再生の取組を官との共創で実施する人材の確保に課題がある場合には、そう
全文表示
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。  提案制度の主体となる地域再生推進法人については、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域の住民団体あるいはNPOなどが指定されることを想定しているところでございます。  また、繰り返しになりますが、ノウハウの不足する地域再生推進法人に対しては優良事例の紹介等を行うことも予定しておりまして、コンサルタント等の事業者に全てを委託するということをしなくても、地域の実情を踏まえた計画の素案を作成することは可能であると考えているところでございます。
吉田健一郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田政府参考人 お答えいたします。  従業員以外の住民が税制措置を活用して整備される施設を利用できるかどうかにつきましては、当該施設は従業員の児童のための施設であり、従業員の児童が利用することを想定しておりますが、状況等によっては住民の利用が可能なケースは想定されると考えております。御指摘の周知につきましては、事業者の意向等も踏まえつつ、今後、検討していきたいと思います。  それから、改正法案で新たに税制措置の対象となる特定業務児童福祉施設につきましては、今後、内閣府令で規定することとなりますが、具体的には、例えば、事業所内保育事業を行う施設や、お尋ねの放課後児童クラブ等を念頭に検討をしておるところでございます。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  既存住宅活用農村地域等移住促進事業の活用実績については一件となっております。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  済みませんが、先ほどちゃんと御説明すればよろしかったかと思ったんですけれども、先ほど一件と申し上げました既存住宅活用農村促進事業でございますけれども、実は、制度創設以降に、元々農地法で従来、農地の権利取得に際して一定の面積要件が定められておりまして、この計画に位置づけられると農業委員会の判断で面積を下げるということが可能であったのですが、実は、法案自体が抜本改正されて面積要件が廃止された、そういうちょっと事情もございまして、制度の活用件数が少なくなっているのかなというふうに考えているところでございます。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 はい。  先ほど申し上げておりますけれども、公共団体にいろいろな要望のアンケート調査をしておりますけれども、その中では特段御要望、御要請いただいていないものですから、現時点では、この制度自体必要だと考えておりますし、また存置することに意義はあるのかな、政策手段として残しておくことに意味があるのかなというふうに思っているところでございます。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  まち・ひと・しごと創生法は、人口減少の克服や地方創生の施策を総合的、計画的に実施するため、その取組に当たっての理念や基本的な方向性を定めるものであります。  一方で、地域再生の成果を上げていくためには地方公共団体の取組に対する具体的な支援の充実が必要であることから、地域再生法では、まち・ひと・しごと創生法で定められた理念や基本的な方向性に沿って、目的を達成するための具体的な支援措置を提示することとしております。  まち・ひと・しごと創生法が制定された平成二十六年以降、今回改正を予定している地域住宅団地再生事業や地方拠点強化税制の創設など、まち・ひと・しごと創生法で定められた理念や基本的な方向性に沿った具体的な支援措置を地域再生法の改正等により累次にわたって充実させており、二つの法律を両輪として地方創生を推進しているところでございます。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  地方公共団体からの意見につきましては、地方創生に関する制度を充実させ、地域の活性化を推進する上で重要であると認識しております。  このため、提案募集制度の周知を進めるとともに、委員から提案がありました制度の見直し、あるいは、先ほど大臣の方からも申し上げましたけれども、分権改革に関する提案募集との連携なども含めて、適切に地方公共団体の意見の把握に努めるようにしてまいりたいと考えております。