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内閣府地方創生推進事務局審議官

内閣府地方創生推進事務局審議官に関連する発言163件(2023-02-20〜2026-04-22)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 地域 (200) 再生 (198) 住宅 (148) 団地 (141) 地方 (137)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木正士郎 参議院 2024-04-05 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。  住宅団地再生については、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画している地方公共団体を中心に、地方住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市国家構想交付金等も含めた支援措置を活用して住宅団地再生に取り組む件数が約五十件となることを期待しているところでございます。  住宅団地再生に関係する地域再生計画の作成を期待する地域としては、例えば、住民団体が一般社団法人を立ち上げコミュニティー施設の運営や地域イベントを実施している神奈川県横浜市の上郷ネオポリス、市、民間企業、住民団体等が一般社団法人を立ち上げ移住促進や高齢者支援を行っている兵庫県の、兵庫県三木市の緑が丘ネオポリスのような、地域の関係者が主体的に住宅団地の再生に取り組もうとしている地域を想定しているところでございます。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  地域再生の推進におきまして、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティー再生などのノウハウを蓄積した優良なNPOなどとの連携は重要であると考えております。このため、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を地方公共団体が指定できる地域再生推進法人制度を創設しておるものでございます。  地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施又は事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。また、地域住宅団地再生事業に関連しては、指定された地域再生推進法人にとっては、地域における住宅団地再生の担い手として見える化されるとともに、公的な位置づけを付与されることで地域の方々からの信用を得られやすくなり円滑に取組を進められる、また、事業計画の提案
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佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  本法案の対象となる地域住宅団地再生区域の要件は、一体的な日常生活圏を構成していること、一体的に開発された相当数の住宅がある地域とその周辺地域であること、人口の減少や少子高齢化に対応した都市機能や居住環境を確保することが適当であることとなっており、詳細な規模要件等を定めているものではございません。そのため、具体的にどの地域が要件に該当し、住宅団地再生に取り組むべきかについては、地域の実情に応じて、計画を作成する市町村に御判断いただくことが可能となっておるところでございます。  また、今回の法改正によりまして、事業計画に記載し公表することで、例えば、住宅の駐車場を活用し店舗併用型の住宅にするとか、あるいは共同住宅の一階部分を事務所スペースにするといった措置を可能とする、容積率に係る建築基準法の特例、それから、廃校をシェアオフィスなどの多世代交
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中村広樹 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○中村政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、施設運営に伴う収益につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金の審査における重要なポイントである自立性によって評価を行っており、事業収入によって自立した運営を行うことが計画されている事業に対しては高い評価を行っているところです。  一方、交付金を活用して整備する施設につきましては、公共性、公益性の担保が重要であると考えており、例えば、今般の法改正案において、民間事業者などへの間接補助スキームに地方債の特例を適用するためには、設置条例に基づく公の施設への位置づけを必須の条件としております。  交付金の事業において、事業収入による自立した運営と公共性、公益性の担保は、いずれも欠かせない要素であると考えており、今後も、両方の観点から、事業の審査や地方公共団体からの相談に対応してまいります。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。  住宅団地再生につきましては、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画していた地方公共団体を中心に、地域住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市国家構想交付金等も含めた支援措置を活用して、住宅団地再生に取り組む件数が約五十件となることを期待しております。  これは、直近五年間における住宅団地再生に関係する地域再生計画の認定件数が、二件の地域住宅団地再生事業計画を含めても約二十件であることを踏まえ、今回、住宅団地再生事業を拡充することにより、施行後五年間で認定件数をその倍以上とすることを目標として設定したものであります。  なお、住宅団地再生に取り組む地方公共団体に地域の実情に応じてその手段を選択していただくことが重要でありますが、今回の制度の拡充により活用できる政策手段が増えることをしっかりと周知することなどに
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佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  住宅団地の再生に当たっては、多くの方々の知見やノウハウ、意欲的な取組が必要であり、委員御指摘の地方議員も含め、公共団体、関係事業者、地域住民の方々など、住宅団地再生の関係者に地域住宅団地再生事業の内容やメリットを御理解いただくことは重要であると認識しております。そのため、政府としては、ホームページ等において制度に関する情報提供を行うとともに、事業計画の作成につきましてガイドライン等で分かりやすくお示ししてまいりたいと考えております。  また、制度の利用促進のため、地方公共団体を対象とした説明会を開催することなども予定しておりまして、その際には、地域の関係者を広く巻き込んで取組を進めていただけるよう周知を行ってまいりたいと考えております。
佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答えいたします。  住宅団地の再生に当たっては、自治会など地域住民の意見を反映することは大変重要であり、地方公共団体向けのガイドラインにおきましても、可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう周知を図っているところでございます。  一方で、住宅団地によっては、地域住民の流出や高齢化が急速に進行し、住宅団地再生に積極的に参画できる者が少ないといった団地も想定されることから、市町村主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む必要があるケースも想定されます。このような場合には、住民を協議会の必須構成員とすることで、かえって住宅団地の再生が進まなくなり、当該団地に暮らす住民にとって不利益が生ずる可能性があります。  このため、協議会の構成員に住民を含めるかどうかや、住民への意見聴取の在り方については市町村が判断することとしつつ、地域の実情に
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佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。  地域再生推進法人は、住宅団地再生の計画を提案できるとともに、地域住宅団地再生事業計画に位置づけられている一部の事業等を実施することも想定されます。  今回の提案制度は、官民共創による住宅団地再生を後押しする観点から創設したものであり、計画の作成主体は市町村であることには変わりなく、地域再生推進法人は、あくまで市町村の補完的な立場として取り組むこととなります。  そのため、地域再生推進法人が作成する計画の素案の内容、形式につきましては、国として一律に定めることはせず、例えば、地域再生推進法人が実施しようとする事業などを中心とした内容など、地域の実情に応じた、官と民の適切な役割分担が実現されたものとなるよう、柔軟な制度設計としているところでございます。  他方、住宅団地再生の取組を官との共創で実施する人材の確保に課題がある場合には、そう
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佐々木正士郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○佐々木(正)政府参考人 お答え申し上げます。  提案制度の主体となる地域再生推進法人については、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域の住民団体あるいはNPOなどが指定されることを想定しているところでございます。  また、繰り返しになりますが、ノウハウの不足する地域再生推進法人に対しては優良事例の紹介等を行うことも予定しておりまして、コンサルタント等の事業者に全てを委託するということをしなくても、地域の実情を踏まえた計画の素案を作成することは可能であると考えているところでございます。
吉田健一郎 衆議院 2024-03-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田政府参考人 お答えいたします。  従業員以外の住民が税制措置を活用して整備される施設を利用できるかどうかにつきましては、当該施設は従業員の児童のための施設であり、従業員の児童が利用することを想定しておりますが、状況等によっては住民の利用が可能なケースは想定されると考えております。御指摘の周知につきましては、事業者の意向等も踏まえつつ、今後、検討していきたいと思います。  それから、改正法案で新たに税制措置の対象となる特定業務児童福祉施設につきましては、今後、内閣府令で規定することとなりますが、具体的には、例えば、事業所内保育事業を行う施設や、お尋ねの放課後児童クラブ等を念頭に検討をしておるところでございます。