内閣府地方創生推進事務局審議官
内閣府地方創生推進事務局審議官に関連する発言158件(2023-02-20〜2025-11-21)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地域 (196)
再生 (193)
住宅 (148)
地方 (147)
団地 (141)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) 住宅団地再生に向けた取組を進めようとする住宅団地の開発事業者が既に消滅している場合や特定できない場合は当該事業者の協力を得ることは難しいところでございますが、住宅団地再生の取組を官との共創で実施する人材の確保に課題がある場合には、そういった人材を育成するためのデジタル田園都市国家構想交付金や国土交通省の住宅市街地総合整備事業等の活用も可能であり、改正法の周知とともに活用を働きかけてまいりたいと考えてございます。
加えまして、住宅団地再生の担い手を育てるのみならず、住宅団地再生には地域の実情に応じた様々な知見やノウハウ、意欲的な取組などが必要であることから、地域活性化伝道師などの専門家の紹介、派遣制度を活用をしていただくとともに、市町村や住宅団地再生に意欲的に取り組もうとする方々に国土交通省住宅局が作成した住宅団地再生の手引きを活用していただくなど、優良事
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
今般創設する住宅団地再生自家用有償旅客運送は、高齢化が顕著に進行する住宅団地におきまして、自宅から住宅団地内の拠点施設やバス停までを連絡するラストワンマイルの移動手段を確保するため、道路運送法に基づく自家用有償旅客運送の手続をワンストップ化する特例を設けるものでございます。
自家用団地、住宅団地再生自家用有償旅客運送の実施主体が旅客から収受する対価は、通常の自家用有償旅客運送を実施する場合と同様に、道路運送法の規定に基づき、実費の範囲内であること等の要件を満たしている、満たしたものであることが必要とされているところでございます。
また、住宅団地再生自家用有償旅客運送を実施するため地域住宅団地再生事業計画にその事項を記載しようとするときには、国土交通大臣の同意を得ることが条件となっており、その前提として、道路運送法に基づく通常の
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
地域再生法は、地方公共団体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、認定計画に基づく措置を通じて自主的、自立的な地域の活力の再生に関する取組を支援するため、平成十七年に制定され、委員御指摘のとおり、各府省横断的、総合的な施策を乗せる共通のプラットフォームとして、これまで地方創生の推進に向けた措置を講じてきたところでございます。
先ほど大臣からも御答弁がございましたけれども、地方公共団体の政策手段としては、地方創生の交付金、あるいは地方拠点強化税制、企業版ふるさと納税等の具体的な支援措置を提供することで、地方の自主的、自立的な取組を後押しし、地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出等に寄与するという役割を果たしてきたものと認識しているところでございます。
一方で、地方には依然として様々な社会課題が残っていることから、今般
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
委員が今御指摘いただきましたとおり、令和元年の法改正によりこの団地再生の制度を創設して以降、埼玉県の小川町、それから神奈川県の平塚市の二地域において計画が作成され、事業が進められているところでございます。
この地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。
この前提となる住宅団地再生の姿を描くためには関係者の合意形成に多大な労力を要するところでありまして、計画の作成主体である地方公共団体においても十分に調整を行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったものと考えられると
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。
住宅団地におきましては、地域住民や民間団体等で住宅団地再生に取り組む主体が現れ始めているところでありまして、これらの団体の地域の中での位置付けが曖昧であることなどの課題が取組を進めるに当たって顕在化してきたところでございます。今般の地域住宅団地再生事業に関する提案制度は、このような課題に対応するため、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の提言を踏まえて創設することとしたものでございます。
制度創設によりまして、地方公共団体が団地再生の取組主体を地域再生推進法人として指定することで取組主体が地域における団地再生の担い手として見える化されるとともに、公的な位置付けを付与されることで地域の方々からの信用を得られやすくなり円滑に取組が進められる、また、事業計画の提案を通じて官民共創による住宅団地再生が後押しされる
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。
今回の法改正は、事業計画に記載し公表することで、住宅の駐車場を活用し、店舗併用住宅とするなどの措置を可能とする容積率に係る建築基準法の特例、それから、廃校をシェアオフィスなどの多世代交流施設として活用するなどの措置を可能とする高さ制限に係る建築基準法の特例などの規制緩和を含めた各種許認可の手続をワンストップで行うことができるようになるものでございます。
このように、手続のワンストップ化によりまして、大きく二つの観点から行政手続の円滑化が図られるというメリットがあるものと認識しております。
一つは、計画作成の過程で並行して許認可権者への事前協議等を行うことにより、取組の内容を決定してから、決定して計画を公表してから改めて許認可手続を一から行う必要はなく、取組を開始するまでの時間を短縮することが可能であります。可能となります。
全文表示
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。
今般の法改正におきまして、住宅を日用品販売など、コンビニエンスストアなどの日常生活に必要な施設に用途変更する場合における容積率に係る建築基準法の特例を設けることとしておりまして、これにより空き家の活用が促進されるものと考えております。
加えて、その他の特例を活用することによりまして、住宅団地においてはコワーキングスペースなどの就業の場や日用品販売店、子育て施設、多世代交流施設などの設置が促進され、住宅団地が多世代にとって魅力ある居住の拠点となることで若年世代などの流入が促進され、昨年十二月から施行されている改正空家等対策の推進に関する特別措置法と相まって、空き家の解消に寄与することを期待しているところでございます。
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、少子高齢化が進む住宅団地におきまして若年世代の流入を促進するに当たりましては、コワーキングスペースなどの若者世代の働く場や日用品販売店等の生活利便施設の不足等が課題となっているところでございます。
このため、先ほど申し上げましたけれども、今回の改正におきまして、建築基準法の許可の手続に関する更なる円滑化の措置でございますとか、あるいは容積率や高さ制限に係る建築基準法の特例の創設を行うこととしておりまして、これらの特例の活用により、各住宅団地におきまして地域の実情に応じた多機能化が図られ、若年世代にとっても魅力ある場へと再生されることを期待しているところでございます。
|
||||
| 佐々木正士郎 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
住宅団地におきましては、地域コミュニティーを維持、活性化するためには、若者世代等の居住を誘導してコミュニティーミックスを図ることが重要であります。
このため、今般の、今般、地域住宅団地再生事業計画の記載事項といたしまして、地域住宅団地再生区域への移住を希望する者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項を計画の記載事項として追加することとしております。これによりまして、計画の作成に当たり、市町村、地域再生推進法人、民間事業者、地域住民などの関係者が地域の実情に応じて地域コミュニティーの維持、活性化についても議論を深め、住宅団地に居住する魅力を発信する等の住宅団地への居住を誘導するための取組が行われることを期待しているところでございます。
加えて、今般、先ほどから申し上げてございますが、住宅の用途を変更す
全文表示
|
||||
| 岩間浩 |
役職 :内閣府地方創生推進事務局審議官
|
参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
|
○政府参考人(岩間浩君) お答え申し上げます。
今御指摘いただきました地方創生移住支援事業でございます。
交付実績でございますが、令和元年度に事業を創設した初年度、百二十三人でありましたが、その後、令和三年度からテレワークによる転職なき移住も対象とし、さらに令和四年度から子育て世帯加算への加算、追加したということでございます。この結果、実績としては、令和四年度には五千百八名、令和五年度も前年度を上回るペースということで推移をしてございます。一方で、東京圏の転入超過数でありますが、大半が実は進学等を契機に地方から移る十代後半、二十代の若者の方となってございます。
そういう意味では、今のその移住支援金といいますのは、通算五年以上、東京二十三区内に在住又は東京圏から二十三区に通勤する方が対象であるということで、そういう東京の大学を卒業して就職を志す若者、対象外であったということであり
全文表示
|
||||