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内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)に関連する発言1239件(2023-10-27〜2025-06-18)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (141) 消費 (110) 事業 (92) 沖縄 (59) 公益 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 失礼をいたしました。それは考えてございません。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 当然そうでございまして、全体の枠の中でしっかりと機能を、効果を発揮させるものを用意しつつ、また、協賛をいただいたり、あるいは様々な工夫を凝らしてコストダウンに努めているところでございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 そのとおりでございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えをいたします。  昨年末、デジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の要請も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として、官報の電子化の方針が決定されたところでございまして、その実現に向けて、内閣府において具体的な検討が進められてきたところでございます。  官報の発行について定めた成文法は存在しませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたりまして紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度において、官報が紙媒体であることを前提として、官報が公示の手段として規定されると解されておりまして、法令によっては、官報の印刷、これは印刷局法でございますが、といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。  これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であるということは慣習法になっていると解されるわけでございます。このため、官報を電子化するに当
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組であります。  具体的には、官報の電子化によりまして、法令の公布等が電子的に完結し、また法令の公布等がされた時点が明確となるほか、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。  また、官報の電子化によって、今後でありますけれども、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性の向上や行政の業務の効率化に資する取組が促進されることが期待されております。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  これまでは、紙の官報が掲示されたときをもって法令の公布等が行われてきたこととされてまいりましたが、今回、官報の電子版が正本となることで、法令の公布等が電子的に完結をし、すなわち、ウェブサイトに官報を掲載することをもって法令の公布等が行われたこととなり、法令の公布等がされた時点が明確となる、こういうことでございます。また、正本である官報が、ウェブサイトを通じ、いつでもどこでも無料で閲覧することが可能となり、国民の方々がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになります。  さらに、官報の電子化によりまして、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性の向上や行政の業務効率化に資する取組が促進することが期待されております。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  官報とは、国の法令や公示事項を記載し、そして国民に周知させるための国の公報でございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 失礼いたしました。  官報は、国の公報として、明治以来、長年にわたり発行され、広く国民一般に定着しているものでございます。  本法律案については、官報の電子化に伴い、官報の発行方法等の必要な事項を規定してございますが、これまでに広く国民一般に定着をしている国の公報としての官報の位置づけ自体には変更が生ずるものでなく、また、その名称も変更することはしておりません。  これらのことから、法律において官報ということの定義の規定は設けていないということではございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 官報の定義を規定しないのかということでございますが、官報は、国の公報として、明治以来、長年にわたり公布され、広く国民に定着しているものでございます。  このため、本法案においては、官報の電子化に伴い、官報の発行方法等の必要な事項を規定しておりますが、これまでに広く国民一般に定着している国の公報としての官報の位置づけ自体には変更が生じるものではなく、また、その名称も変更することとはしておりません。  このようなことから、本法案においては官報についての定義の規定は設けていないということでございます。例えば、通貨及び貨幣といったことも定義が置かれていないのと同じでございます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づき、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでありますが、プライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴い、インターネットの特性として、これまでの情報の加工、流通や目的外利用の危険性が高まることに留意をする必要があると考えているところであります。  このため、官報の発行においては、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開することとした上で、法令を始め、プライバシーへの配慮の観点から支障がない官報掲載事項につきましては永続的に公開することとしているものでございます。  なお、現在の紙の官報の掲示期間は一日であります。また、国立印刷局が情報提供として公開をしておりますインターネット版官報は九十日間掲載されております。