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内閣総理大臣

内閣総理大臣に関連する発言10459件(2023-01-23〜2026-05-26)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (80) 必要 (68) 防災 (68) 対応 (65) 災害 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-17 本会議
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 吉良よし子議員の御質問にお答えいたします。  子育て政策と防衛力強化の関係についてお尋ねがありました。  防衛力の抜本的強化のための財源確保に当たっては、防衛関係費が非社会保障関係費であることを踏まえ、社会保障関係費以外の経費を対象として歳出改革を行うこととしております。  他方、子ども・子育て政策を抜本的に強化する加速化プランの財源確保のための歳出改革については、社会保障関係費を対象とすることとしておりますが、このような歳出改革を財源として子ども・子育て政策を強化することは、全世代型社会保障の構築に資することとなり、適切なものであると考えております。  防衛力の抜本的強化と子ども・子育て政策の抜本的強化、どちらかが優先されるというものではなく、共に必要な予算をしっかりと措置するための財源確保に取り組んでまいります。  そして、医療保険料と合わせて子
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 外国人材の受入れのメリット、デメリット、さらには国家戦略について御質問いただきました。  我が国への外国人材の受入れについて、委員御指摘のような労働市場改革という点についての影響については、一概に申し上げることは難しいと思いますが、しかし、少なくとも、一般論として申し上げるならば、外国人材の受入れの拡大、これは、深刻化する人手不足の解消、あるいは我が国の経済、産業自体の活性化、こういった点においてメリットがあるということは十分考えています。  他方で、外国人材の受入れを拡大した場合、本人や家族の社会保障等に係るコストの増大、あるいは言語、生活習慣の相違に起因する日常生活上のトラブルの発生、こういった懸念もあり得る。  よって、こうしたメリット、デメリット、これはバランスを取りつつ制度の在り方を検討する、これがあるべき姿勢であると考えております。  その中で、国家
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 まず、滞在期間が短い外国人の場合は、年金保険料の納付が老齢給付に結びつきにくいという特有の事情を踏まえて、一定の要件を満たした場合には脱退一時金の受給が可能となっています。その一方で、長期間日本に滞在することが見込まれる永住者の方については、委員御指摘のとおり、将来の年金受給権を確保するという観点も重要であると考えます。  本年三月に厚生労働省の社会保障審議会年金部会において、脱退一時金に関する議論、これを開始いたしましたが、その中で、この年金部会の中では、日本に生活基盤を持つと考えられる永住者資格の方について脱退一時金の支給を制限していく方向性は賛成という意見があった一方で、現行制度において、永住者は海外在住期間が合算対象期間として老齢年金の受給資格期間にカウントされることから、脱退一時金を受給するケースはそもそも限定的であり、必ずしも改正の必要はない、こういった意
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 特定技能制度及び育成就労制度においては、まずは、受け入れる分野において生産性向上及び国内人材確保に向けた取組を尽くしていること、これが前提となっています。まずは、こういった取組がなされているかを慎重に確認した上で受入れを行うこと、これを予定しています。  その上で、今回の法案では、受け入れた外国人材の人材育成や、日本人と同等の待遇確保がしっかりとなされるよう、監理支援機関の要件の適正化、また外国人育成就労機構の監督機能の強化を行うこととしており、外国人が安価な労働力として使い回されるといったことがないよう、この制度を運用していかなければならないと考えています。  また、現行の技能実習制度でも、技能を修得した外国人が本国で活躍するなどの好事例がある、このように承知しており、さらに、この育成就労制度では、キャリア形成プログラムの策定等により、外国人のキャリアアップの道筋
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 外国人の労働者としての権利保護や制度の魅力向上といった観点からは、関係機関が徴収する手数料等について一層の適正化を図っていく必要がある、このように認識をしています。  この点、育成就労制度では、来日に当たっての外国人の負担を軽減するため、海外の送り出し機関が外国人本人から徴収する手数料に上限を設けるとともに、送り出し国との二国間取決めにより、悪質な送り出し機関の排除に向けた取組、これを強化することとしています。  また、監理団体に代わる監理支援機関が受入れ機関から徴収する費用については、これまでと同様に実費に限って徴収可能とすることに加えて、運用要領等で費用の算出方法の考え方を明確化し、各監理支援機関での算出方法や基準を公開させる、こうしたことによって費用の透明化を図った上で、外国人育成就労機構による確認、指導を徹底していく、こうした方針であり、この一層の適正化を政
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 今般の永住許可制度の適正化は、永住者について、永住許可後に在留審査の手続がないことから生じている課題に対応するというものであります。  すなわち、適正な在留管理の観点から、永住許可後に故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものであり、適切に公的義務を履行して日本で生活している大多数の永住者に影響を及ぼすものではないと考えています。  その上で、本法案による改正後の永住許可後の在留審査に当たっては、従前の公租公課の支払い状況や現在の生活状況など、対象者の置かれている状況を十分に考慮し、個別の案件ごとに悪質性を判断する、このようにしておりますし、また、永住者の在留資格の取消しをしようとする場合であっても、原則として、法務大臣が職権により定住者の在留資格への変更を行うなど、慎重な運
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 まず、今般の育成就労制度の創設によって、特定技能制度を通じて、最終的には永住者の在留資格を取得する外国人が増加し得る、このように考えております。  そして、永住者については、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において、公的義務を履行しない場合があるといった指摘があります。このような状況を容認すれば、適正に公的義務の履行をする大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するなどのおそれがあると考えています。  そこで、永住許可制度を適正化し、受け入れた外国人と日本人が互いを尊重して生活できる共生社会の実現を目指すための改正をする、このようにしたものであります。これら一連の状況が立法事実であると認識をしています。  そして、委員の方から周知、広報が重要であるという御指摘、これはそのとおりだと考えます。公租公課の支払いに関し、本邦に在留す
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 本法案を検討する中で、実際、この未納の事態が発生している現実がある、これは確認をしたところであります。その上で、今後、この育成就労制度を創設し、そして、技能制度を通じて、永住者は最終的には増加し得る、こういったことを想定をしています。  こういったことから、今回、こうした永住許可制度の適正化の仕組みを考えたわけでありますが、いずれにしろ、この制度を適用するに当たって、個別の事案をしっかりと検討した上で判断をするということでありますし、いきなり、法務大臣にしても、この取消しを行うということについても、十分定着性に配慮して慎重に検討するなど、運用においてもこの制度を理解されるものにしていく、こういった取組が用意されている。こういった点についても説明をしていくことが重要であると考えています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 今回の育成就労制度では、季節性のある分野においても通年での育成就労の実施を可能とするため、農業、漁業分野に限り労働者派遣を活用した受入れを認めること、これを予定しています。  具体的には、これは、一般的な労働者派遣と異なり、業務の繁閑等も踏まえた派遣先をあらかじめ特定をし、季節ごとの派遣先や業務内容を含めた三年間の計画を派遣元と派遣先が共同で作成をし、認定を受けた上で、当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することは認めない、このようにしております。また、期間中は一貫して同一の業務区分内での業務に従事すること、このようにしています。  こういったルールを定めることによって、これは、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度の趣旨に沿ったものになっていると考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-05-15 法務委員会
○岸田内閣総理大臣 家族の帯同期間についての質問ですが、一定期間の在留期間後、出国することが予定されている外国人に家族帯同を認めるか否か、これについては、本人の扶養能力、あるいは医療、あるいは子女教育の受入れ環境、こういった視点も踏まえる必要があると政府としては考えています。  この点、育成就労及び特定技能一号の在留資格については、技能等を身につけてステップアップしていかない限り帰国していただくこととなる制度である、こういった制度でありますので、これは、家族帯同についてもその点を考慮する必要がある、このように考えたわけであります。  ただし、現行制度でも、人道上の配慮の観点から、個別事情に応じ、特定活動の在留資格を付与して在留すること、これは認められております。育成就労制度においても、個別事情に応じた人的な配慮、これは当然行われていくものであると考えております。