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内閣総理大臣

内閣総理大臣に関連する発言10459件(2023-01-23〜2026-05-26)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (80) 必要 (68) 防災 (68) 対応 (65) 災害 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 環境省の処分については、詳細、具体的には環境省にお問合せいただきたいと思いますが、伊藤大臣については、現地の状況について様々御指摘がありますが、その状況も踏まえた上で、私として先ほど三点指示をいたしました。この三点を含めて職責をしっかり果たしていただきたいと私は考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、この法案に基づいて政府から重要経済安保情報を提供されることになる企業とは、第十条一項に規定するとおり、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、行政機関が保有する重要経済安保情報を利用させる、この必要があると当該行政機関が認めた事業者であります。  そして、実際、そのようなこの情報提供の前提として、これ、重要経済安保情報の利用場面を生じさせる調達契約ですとか委託契約、これを行う際に、この各行政機関における通常の入札あるいは公募等のプロセスを通じて調達契約等の相手方は適切に選ばれる、こういった仕組みになっています。御指摘のように企業献金の多寡でこれが決まるというものではないと認識をしております。  そして、そのチェックの仕組みということについて、これ情報提供先が恣意的で決められることがあってはならない、これは当然のことであります。この点、本
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、御指摘のとおり、これ、適性評価の結果等に係る人事上の不利益取扱いを含む目的外利用の禁止を担保する、これは大変重要な考え方であると認識をいたします。  そのため、今後閣議決定する運用基準において具体的な禁止行為を明示した上で、禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約などでも求め、仮に悪質な違反行為が発覚した場合には契約を解消することがあり得る、こうしたことを明確にすることも検討してまいります。  そして、御指摘の労使協定ですが、これ、有識者会議でも大変様々な議論が行われました。議論の結果、この締結を一律に義務付けることは慎重でなければならない、このように考えているところでありますが、これ、他方で、不利益扱いを防止する観点から何が可能か、これは検討してまいりたいと考えています。  この点、個々の企業によって事情は異なると思われますが、可能な限り労使
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員御指摘のように、組織体が構成されるなど、この実態を踏まえた運用をしっかりと考えておくことが大事だという点、これは重要な指摘だと思います。  本法案において、民間人に対する適性評価は行政機関と契約を締結した適合事業者の従業者として重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる者、これが対象となるとされているわけですが、御指摘のような組織体を形成する場合、この組織体が適合事業者としての基準を満たし行政機関との契約主体となる場合には、当該組織体を構成する企業等との調整を経て適性評価対象者の名簿をこの組織体が行政機関に提出する、こういったことが考えられると思います。  いずれにせよ、様々な実態等に適切に対応できるよう、具体的なこの対応についてしっかり検討を行ってまいりたいと考えます。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘のようなクリアランスホルダーに限定した会議というのは、まずその会議において実際に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる会議であると思われます。また、その参加者としては、我が国の行政機関による適性評価により情報を漏らすおそれがないことを認められた者又は外国政府により同等のレベルのクリアランスを与えられた者、こうした者であると考えられます。  その際に、それぞれの参加のクリアランスの保有の有無について、その認定を行った行政機関又は外国政府に確認できるのは、これ民間企業ではなくして行政機関のみであります。このため、国内においてこうした会議は行政機関の主催により開催することが基本になると考えます。その上で、主催する行政機関はその他の行政機関との間で、また外国との関係においては外国政府との間で会議出席者がクリアランスホルダーであることを確認する仕組み、これが
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 本法案は、政府が保有するこの経済安全保障分野における機微度の高い情報を対象するものです。民間が元々保有していた情報は基本的には指定対象とならない、このように考えます。ただ、仮に委員御指摘のような要望があった場合、これは、そのようなこの本法案の規定や趣旨について丁寧に説明して御理解いただくこと、これが重要だと考えております。  御指摘のあったような、民間が保有する情報の取扱いについては、本法案のような情報保全制度ではなくして、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めた検討が必要な課題である、このように認識をしております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 本法案の三条一項は、重要経済安保情報の指定の三要件を満たす情報について、行政機関は、これを重要経済安保情報として指定するものとする、このように規定しています。指定を義務付けているということであります。  さらに、この制度の運用に当たっては、指定の要件の一つである重要経済基盤保護情報への該当性等について今後運用基準によって明確化することとしており、運用基準の策定により適切な指定が行われるよう努めてまいりたいと思います。  また、制度を所管することとなる内閣府において、運用基準に従って指定が行われているかどうかをチェックしてまいります。そして、必要があれば内閣総理大臣の勧告が行われることとなっているほか、独立公文書管理監が検証、監察すること、これも想定をしています。  こうした複層的なチェック機能を通じて適切な指定が行われること、これを徹底してまいりたいと考
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 本法案と特定秘密保護法との関係、シームレスな対応についての御指摘ですが、まず、特定秘密保護法ですが、我が国では、漏えい時に安全保障に著しい支障を与える情報を保護する、これが特定秘密保護法であります。そして、経済安全保障の分野においてもこうした機微度の高い情報は同制度の対象として保護される、これが現状であります。  一方、この本法案については、特定秘密保護法では対象、対応されていない、漏えい時に安全保障に支障を与える情報を保護することが適切である、こういった情報を対象とするわけでありますし、また、官民でのこの協働、連携が重要となる安全保障という分野の特色を踏まえて、重要な情報を保全するのみならず、保全しながら民間事業者にも提供する、こうした情報の活用をすることが重要であるという考え方、さらには、この調査の効率性を担保、確保するために調査の一元化機能を設ける必要
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員の方から従来の政府の説明について御指摘があったわけですが、この安全保障に著しい支障を、支障を与えるようなトップシークレット若しくはシークレット級の重要経済基盤保護情報のうち特定秘密保護法における別表に該当しないもの、すなわち四分類に当てはまらないもの、これは理論上存在すると申し上げた上で、一方で、内閣官房において検討した結果、経済官庁などが現在保有している情報の中でこうした類型に該当する情報は現時点では実際には保有しておらず、保有する見込みもない、こういった判断をしていると説明をさせていただいています。  したがって、これ、本法案がかかる情報を対象としていない等によって実態面で問題になることはない、このように考えております。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうか、これ各行政機関の長が的確に判断できるようにするために、特定秘密保護法の運用基準について、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか、これは法の授権の範囲内で見直しを検討する、このようにされています。これは特定秘密保護法の方の話であります。  そして、今申し上げたように、この本法案の方でありますが、この四分野に該当しない情報が存在するということ、理論上はあるとしながらも、今現状においてこうしたものに該当するものはないと答弁をしたわけでありますから、今現状において特定秘密保護法の改正の必要はないというのが政府の考え方であります。