出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○西山政府参考人 技能実習制度におきましては、平成二十九年に施行された技能実習法に基づき、監理団体の許可制、外国人技能実習機構による実地検査や母国語相談、二国間取決めの作成等の制度の適正化と技能実習生の保護のための取組を進めてまいりました。
しかしながら、一部の送り出し機関において不当に高額な手数料等を徴収するなどの不適正な問題等が生じていることにつきましては、重く受け止めているところでございます。
そのため、不適正な送り出し機関の排除を目的として、二国間取決めに基づき、日本側が不適正な事案を把握した場合には、相手国政府に通報して調査を依頼した上で、その結果に基づき、送り出し機関への指導や認定取消し等を求めるなどの措置を講じているところでございます。
その上で、先ほど来挙げております有識者会議におきまして、国際労働市場の実態を踏まえた送り出しの在り方や外国人の日本語能力向上に向
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○西山政府参考人 特定技能の分野追加に当たりましては、分野を所管する省庁において、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要であることを具体的に示し、これを受け、法務省等の制度を所管する省庁において検討を行い、追加することが適当と認められた場合には、分野の運用方針を定める閣議決定を求めるということになります。
法務省といたしましては、分野を所管する省庁から申入れがありましたら、制度を所管する省庁とともに適切に検討を行うこととしたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におきましては、退去強制令書の発付後、早期に、当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることになっております。
この退去のための計画の作成に当たっては、当該外国人の意向の聴取等を行うこととしており、また、計画の作成後にも、計画の内容に変更がある場合などには改めて意向の聴取等を行うことを予定しております。
こうした退去のための計画の作成等に当たっての意向聴取等の過程におきまして、必要に応じ、当該外国人に対し適時に説明を行うことにより、当該外国人は自らが送還され得る立場にあるか否かを適切に認識できることとなるため、御指摘のような告知を行うなどの仕組みを設けることは考えてございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 個々の事案において必要に応じて行うものであると考えておりますので、一概に申し上げることはできませんが、退去のための計画の作成、変更に当たり、意向を聴取することとなれば、例えば、送還停止効の適用等といった送還を妨げる事情がなくなった場合には、改めて意向を確認する中で、送還され得る立場にあることや、送還予定時期を認識できるような説明をすることになるというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案におきましては、三回目以降の難民等の申請者につきましては送還停止効の例外としておりますけれども、このような者であっても、例えば二回目の難民等不認定処分後に新規事情が発生した場合など、適正に難民等と認定しなければならない場合もあり得ることを踏まえまして、申請に際し、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者については、なお送還停止効の対象とすることとしております。
その上で、際限なく資料の提出を許すこととなりますと、その都度、相当の理由がある資料か否かを判断しなければならず、迅速な送還に支障を来し、適正手続の保障と迅速な送還とのバランスを欠くことになり、御指摘のような期間を設けることは適当ではないと考えております。
また、相当の理由がある資料は申請者の供述であってもよく、期間を設けなくても申請者に特段の不利益は生じないと考えております。
なお、
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 繰り返しになりますけれども、やはり、際限なく資料の提出を許すこととなれば、迅速な送還に支障を来すということでございます。
ただ、具体的な運用の在り方につきましては、現在検討中ではございますけれども、いずれにしても、手続の適正を図る観点から、相当の理由のある資料について、その提出の有無は慎重に判断されること、また、対象者において自らが送還され得る立場か否かを認識し得る運用とすることということになるというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、相当の理由がある資料の提出の有無については、その送還の可否を検討するに当たりまして、地方局の送還担当部門と難民等調査部門とが連携しながら、地方局全体で判断することとなるというふうに考えております。
また、当該判断につきましては、入管庁本庁とも協議の上、当該事案を担当する地方局全体で判断する運用とすることとしておるところでございます。
また、どのように判断するのかにつきましてですが、これも、具体的詳細はまたこれから詰めていくところもございますけれども、迅速な送還の問題と、それと難民等認定申請者の手続保障、このバランスの問題がございます。そういった観点からすると、相当の理由がある資料に該当するか否かについては、提出された資料の内容に、外観上真実らしく、その事実によれば難民等認定をするべき事情が含まれているかどうかを個別に検討した上で判断することになろうかと考えて
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 最後のお尋ねであります難民認定申請者はみんな退去強制令書を受けているのかといえば、それは否でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 前提として、正確には入管庁の所管外ではございますけれども、もし在留資格をお持ちの外国人が難民認定申請を行うについて弁護士の援助が必要であれば、例えば民事法律扶助という制度があるというふうに承知をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 その前の御質問で、難民認定申請者は皆、退去強制令書を受けているのか、それは否であるということでございまして、その意味の中には、当然、今現在有効な在留資格をお持ちで難民認定申請を行っている方もおられます。
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