出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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御指摘を踏まえて、できる限り丁寧に考え方も説明等をして、理解が得られるように努めてまいりたいと思っております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法案における在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。
その上で、審査に要する実費については、永住許可について二万円程度と試算し、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。そして、これらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、永住許可については二十万円程度と見込んでいることから、この額と今後の物価上昇等を総合的に勘案
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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永住許可を受ける場合に必要な費用の額について、これまで当庁の調査で判明している例を幾つか申し上げますと、米国では、永住許可を受けるための手続が複数存在し、その手続に応じて永住許可を受ける外国人又は雇用主が納付しなければならない費用の額の合計も異なっているが、例えば、日本円で約十万三千円の納付を要するものや日本円で約三億円の納付を要するものなど様々でございます。英国では日本円で約五十八万二千円の納付を要するものと承知しておりまして、お示しした二十万円という程度よりも永住許可に係る手数料の額が大幅に高い国もございます。
他方、カナダでは、起業家、自営業者からの申請による場合は日本円で約二十六万八千円、技能労働者からの申請による場合は日本円で約十七万三千円の納付を要するものと承知しており、カナダにおける永住許可に係る手数料の額は、お示しした二十万円程度という額と同程度の水準となっております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者、これを減免対象として規定しておりますが、経済的困難という理由や特別の理由を考慮して手数料を減額し、又は免除することが相当である者を政令で定めることとしております。
経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則としましては在留資格の変更の許可等を受けることができない、こういうふうな法律のたてつけになっております。
しかし、このような外国人の中には我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もおり、このような外国人につきましては、経済的事情により手数料を納付することができない、このことのみをもって在留資格の変更
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
具体的な、どのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたい、これが前提でございます。
その上で、例えば、人道上の具体例でございますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留していただく必要のある方や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する方、要するにほかの在留資格とかがなくてということですね、が考えられます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して安定することができない、このように認められますことから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることはできません。
しかし、このような外国人の中には我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮を必要とする者がおり、このような外国人について、経済的事情により手数料を納付することができないことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないことはやはり相当ではない、このように考えられます。
そのため、改正法案では、在留資格の変更の許可を受ける者、在留期間の更新の許可を受ける者、それから永住許可を受ける者の一部の者が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、又は免除することが
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど西村委員の御質問に答えたとおり、我々が現時点でここは対象だろうと考えているエリアは、先ほど申し上げたとおり、難民、補完的保護対象の認定者、それからあと人身取引の被害者、こういった堅いところでございます。
ただ、それ以外は一切保護しないのかというと、そこまでの判断をしているわけではなくて、累次答弁しておりますとおり、国会での御審議とかパブリックコメント、様々な情報に触れつつ適切に今後判断してまいりたい、このように考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2026-04-24 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
そこまで人手不足が一気に解消するという現実的な状況があるのかどうかはさておき、基本方針上は、人手不足の解消状況に応じましては、特定産業分野を定める省令からの当該分野の削除の措置というものも選択肢には入っているので、政府の中で話し合ってのことですが、それは基本方針上排除はされていないということでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの分野ごとの充足状況につきまして、充足率が比較的高いところで申し上げますと、昨年十二月末時点の在留者数が飲食料品製造業分野及び建設分野では受入れ見込み数の六割を超えているほか、介護分野及び農業分野では五割を超えている状況にございます。
今般設定したのは令和六年度から令和十年度までの五年間の受入れ見込み数でございますが、当該期間中に受入れ見込み数の上限に達する分野があるかなど、先生御指摘の今後の見通しにつきましては経済情勢等の様々な要因が影響することから正確にお答えすることは困難でございますが、状況につきましては引き続き注視してまいりたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定技能制度における現在の受入れ見込み数の設定につきましては、各分野ごとに令和十年度末までの産業需要等を踏まえた人手不足数から生産性向上や国内人材確保の取組による人材確保数、これを除いて算出しております。
これらは、各分野の産業政策等、各分野の事情を踏まえて各分野所管省庁において算出されまして、有識者から意見を十分聴取した上で適切に設定されているものと認識しております。
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