出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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入管庁は在留資格の有無という観点から把握しているものでございますので、在留資格のない外国人の通学状況につきましては、網羅的に把握しているわけではございませんので、お答えすることは困難でございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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前提といたしまして、在留資格を有する中長期在留者につきましては、先生御指摘いただいたとおり、住民登録ができ、それに基づく行政サービスを当然に受けられるという前提がございます。その上で、在留資格がない、仮放免された者については、この者については、適切に行政サービスを受けられるようにするという観点から、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する市町村に通知しているところでございます。
また、本人からの希望の有無にかかわらず、仮放免にされた者に関する情報につきまして市町村から照会等があった場合には、個別に法令に照らして相当性を判断の上、適切に回答を行っているところでございまして、一例ではございますが、照会があった市町村に対し、当該市町村に居住する仮放免された者全員の情報を回答した例もあるところでございます。
なお、これらの取扱いにつきましては、本年三月に改めて市町村に対して周知したと
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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仮放免についての身元保証人につきましては、仮放免された者について、仮放免中に法令を遵守させることなどを行う者として、請求による仮放免の場合に、運用上求めているものでございます。もっとも、この身元保証人は法令上求められるものではなく、法令に基づく責務や報告その他の義務は負っていないところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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御指摘いただきましたとおり、改正前の入管法におきましては、この仮放免という制度が多く使われていたということでございまして、その改正前の状況下におきまして、例えば特定の者が約二百八十人の仮放免された者の身元保証人となり、そのうち約八十人が逃亡している例があるなど、仮放免された者が逃亡する事案というのが発生しておりました。改正前の法律下におきましては、身元保証人による監督は逃亡等の防止措置として不十分であったと言わざるを得ないと考えております。
一方で、改正の入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として、監理措置が創設されました。その収容を解除するための原則的な手段として監理措置が創設されたことに伴いまして、仮放免は、あくまで健康上の理由等により一時的に収容を解除する必要が生じた場合の措置として
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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監理人の責務には、被監理者の逃亡等を防止するため、本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行うこと、被監理者の相談に応じ、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供等の援助を行うように努めること、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等にその事実関係を届け出ること、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち、主任審査官から求めのあった事項を報告すること等があり、監理人はこれらの責務を果たすことによって被監理者を監理することとなります。
それから、多数の者の身元保証人になれるのかという点でございますが、入管庁では、監理人としての任務の遂行能力を審査することとしております。その審査の結果、例えば、過去に正当な理由なく監理人としての任務の放棄と認められる事情により選定を取り消されたことがあると判明した場合ですとか、御指摘いただいたように、単に多数
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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難民認定申請に関しまして、平成二十二年、二〇一〇年でございますが、申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用を開始しましたところ、その後、難民認定申請者数が増え、平成二十九年、二〇一七年には一万九千六百二十九人に至りました。
そこで、平成三十年一月に、濫用、誤用的な難民認定申請を対象として、就労や在留を制限する措置を実施したところ、同年の申請者数はほぼ半減し、一万四百九十三人となりました。
こうした経緯から、我が国での就労や滞在を企図する者による濫用、誤用的な難民認定申請が相当数含まれており、平成三十年の措置により、それが一定程度抑制されたものと考えているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-04-08 | 法務委員会 |
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技能実習生が失踪した場合の対応ということでございますけれども、もちろんそういう場合には様々な要素があるんだろうというふうに思います。特にそれが実習実施者側の事情によるような場合には、場合によってはそれは、技能実習計画の取消しといったようなことも含めて対応することはあり得ると考えております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-04-08 | 法務委員会 |
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個別事案の判断ですので、具体的なことは申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で申し上げますと、技能実習の受入れの要件、技能実習実施者として刑罰法令に反するような行為をした場合には、その受入れを停止するというようなことが行われているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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御指摘いただきましたとおり、移民という言葉は様々な文脈で用いられておりまして、これを明確に定義するということは困難でございます。
御指摘いただいた政府の答弁も、あくまでも、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していくという意味での移民政策について、政府としてそのような政策を取る考えはないということを申し上げたというふうに理解しております。
すなわち、国家維持のために外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることにつきましては、我が国の将来の形や国民生活全体に関する問題として国民の中に様々な御意見がある中で、その導入には極めて慎重になる必要がある。したがいまして、そのような政策を取る考えはないという趣旨でございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-04-01 | 法務委員会 |
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御指摘いただきました育成就労制度につきましては、令和六年六月の入管法の一部改正法において設けられたものでございます。
その背景といたしまして、我が国の労働力不足が深刻化し、国際的な人材獲得競争も激化していること、技能実習生が現に人手不足解消の手段として受け止められており、制度目的と実態が乖離しているという指摘があること、依然として人権侵害事案等が生じているとの指摘があること等の状況を踏まえ、技能実習制度を発展的に解消し、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるよう育成就労制度を創設することとしたものであります。
育成就労制度では、人材育成と人材確保を制度の目的とし、特定技能一号水準の人材を育成するための制度として、受入れ対象分野を特定技能制度と原則一致させるなどした上、特定技能制度との連続性を高めることで、外国人がキャリアアップしながら活躍するための道筋を明確化する予定でありま
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