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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
このタイミングでというお話があって、もっと早く導入すべきであったのではないかという御趣旨かと受け止めております。  委員御指摘の電子渡航認証制度、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもの等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただいて、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留や不法就労等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございまして、厳格な出入国管理の実現に資するものであると考えております。  加えて、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものであることの認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した上陸審査を実施することにより、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るものであり、上陸審査待ち時間の短縮が実現できるも
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  短期滞在者の認証又は不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発、管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に関する情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。  一方で、短期滞在者の認証を受けた外国人は、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることにより、従来の審査ブースを通過する上陸審査の手続よりもスムーズな手続となることが見込まれ、審査待ち時間の短縮といった便益が実現できると考えているところでございます。  加えて、そのような外国人について、本邦に滞在中、安心して活動できるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるようにするなど、こういう外国人の方たちに対してサービスを行っていこう、こ
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  当庁におきましては、もう既に多数の出入国在留管理を取り扱っていることにより、JESTAの導入前から多数の個人情報をいただいておりまして、これについては厳格な管理が必要だというふうに考えておりまして、JESTAもある意味前倒しするということでございまして、本質的に何かが変わるというものではないというふうに考えております。  その上で、JESTAにおいて取得しました個人情報の保存期間は、当庁が運用している既存のシステムの同種の情報を参考に、三十年とする予定でございます。  また、先日御説明したときには他国との共有についてもお尋ねがあったというので御参考に御報告しますと、現時点で、他国と自動的に共有してしまおうとかそういったことは想定はしておりません。個別への対応はまた例外的にあるかもしれませんが、そういった仕組みは考えておらないというところでございます。  また
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  JESTAのシステムに係る開発関連経費につきましては、その実施に必要な経費として、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されているところでございますが、令和九年度以降の開発関連経費、維持管理経費、また更新経費につきましては、現在、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整等を行っていることから、お尋ねのITシステムの構築、航空審査連携、多言語対応、これもたしか御説明に上がったとき質問があったかと思いますが、ここら辺についての初期費用について、いろいろな物価がやはり値上がりしている最中でもございまして、なかなか現時点において具体的な金額をお示しすることは困難であることは御理解いただきたいと思っております。  手数料で賄えるのかという点でございますが、JESTAの手数料の額は、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなり
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものなどに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございます。  JESTAの導入後、出入国在留管理庁長官は、外国人から提供された情報を基に、入管法第五条第一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものではないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかについて判断し、必要に応じて事実の調査を行った上で、これらの条件に適合しない外国人については不認証とすることとなります。  この不認証の件数につきましては、こういう一個一個、個別の判
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となったところでございます。  そして、この間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。  その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされておりま
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
まず、先ほどの答弁で、在留外国人数が令和四年度末、私、三百万人と言うべきところ、三百人と申し上げたようで、申し訳ございません、三百万人と訂正させてください。  その上で、お答え申し上げます。  経済的事情により在留資格の変更の許可等に係ります手数料を納付することができない外国人は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが法律の原則でございます。  他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もいらっしゃいます。そのような外国人について、経済的事情により所定の在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない、このことのみをもって在留資格の変更の許可等をしないとすることは相当ではない場合があるわけでございまし
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、我々の基本的な考え方なんですけれども、国によって制度は様々でございますが、我が国におきましては、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、外国人が我が国に在留することができることの対価としての性質を有することから外国人本人に負担していただく、これが本来の性質である、こういうふうに受け止めております。  そして、今回の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額の引上げは、これまで十分考慮されてこなかった在留許可に伴って外国人自身が享受する多種多様な恩恵に着目し、外国人がこれらの恩恵を受けるに当たって行政が実施している各種施策の経費を適切な範囲で勘案するものでございます。こういうことで、適切な額で勘案しているものなので、外国人の方に是非ともお受け止めいただきたいというふうに考えております。  また、参考までに、受入れ機関、雇用主の方にどういうふうな影響がある
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しているところでございます。  その上で、出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、それから国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。  さらに、本年一月二十三日に決定されました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは、先ほどFRESCとかにも言及がありましたが、情報発信や相
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。  その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。  難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民等やその申請者となり得る立場にございます。  また、難民等の認定手続とその他の入管行政上の様々な手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民等認定申請中の者や難民又は補完的保
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