戻る

出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
先ほど御答弁したとおり、政令等で定める過程で慎重に検討していく、様々な御意見を踏まえてですね。それが前提で、現時点での我々の御審議に寄与するための暫定的な考え方ということはちょっと踏まえていただきたいんですけれども、入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。  このため、外国人は、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付しなければこれらの許可を受けることができないのであって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除は、これらの許可を受ける外国人に対する恩恵として行うものでございます。  このことからすれば、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない場
全文表示
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
そこら辺の詳細につきましては、やはり今後の検討課題かなというふうに思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
現時点では、そもそも内容自体がまだ固まっていないものですから、そこら辺の想定をお答えするのは困難な状況でございます。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。  例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが、留学の在留資格においては本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することなどが、それぞれ許可を受ける前提となっております。  さらに、お子さんという話も出てきましたけれども、世帯で在留する外
全文表示
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。  昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。  在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性質を有するものでございます。そのため、在留資格の変更の許可等に係る手数料については、これを納付しないことにより在留資格の変更の許可等を受けることができなくなるとしても、入管法上、その納付を強制するものではなく、御
全文表示
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。  四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。  外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。  もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。  そして、これらの施策により、受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人
全文表示
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。  その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。  難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短くして、長くそういう不安定な立場が続くということをできる限りなくしていくということが大事なポイントかなと思っている、そこが一点でございます。  二点目の取組なんですけれども、難民認定申請者等のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留
全文表示
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。  難民条約は、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。  その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。  そうすると、難民認定を受けた外国人であっても、在留資格の変更の許可等を受ける場合には、他の外国人と同様に、我が国の在留資格を付与されることの対価として、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を納付いただく必要があるということになっております。  そういうことで、
全文表示
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  論理的には、そういう関係に立つということになります。