出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (173)
外国 (127)
技能 (95)
申請 (83)
指摘 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
|
まず、私から永住許可について御説明させていただきます。
永住許可は、外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与えることができる許可でございます。
永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格により我が国に在留することとなり、在留活動や在留期間に係る制約を受けなくなるが、退去強制手続や在留資格の取消しの対象とはなり得ます。
なお、入管法上、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められることの要件を満たす必要があります。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
外国人の在留状況の把握に関しましては、入管庁では、入管法の規定に基づき、中長期在留者の活動先等を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留申請が行われた場合には、必要に応じて関係行政機関等への照会や実態調査等を行い、その活動実態の把握に努めているところでございます。
もっとも、御指摘いただきましたように、依然として資格外活動の違反事例等もありますことから、これらに適切に対応すべく、在留資格審査のための実態調査を強化するなど、適正な在留管理に向けた必要な取組を企画、実施していく必要があると考えているところでございます。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
まず、永住許可について申し上げますと、永住許可につきましては、入管法上、日本国の利益に合すると認めたときに限りこれを許可することができるとされていますところ、長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合はこの要件に適合すると考えられることから、永住許可に関するガイドラインにおいては、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。
これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請等を踏まえ、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでございます。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
永住許可に関するガイドラインにおきましては、素行が善良であることといった要件の一つとして、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることといった要件ですとか、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることの具体化といたしまして、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、公的義務、納税、公的年金、医療保険料等を適正に履行していることを要件としているところでございます。
ただ、具体的な年数につきましては、これは言わばマニュアル的なものとなりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
|
在留資格、経営・管理で在留する外国人が増加傾向にありますところ、その中には、御指摘いただいたとおり、経営実態が疑わしい事案があると指摘されていることは承知しているところでございます。
入管庁におきましては、経営実態に問題があると疑われる場合には、実態調査等により事実関係を確認し、慎重に審査しており、経営実態がないことが判明すれば、不許可処分とすることとしております。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
|
先ほども申し上げましたとおり、経営・管理の在留審査について、現状においても、事案に応じ実態調査を実施するなど、厳格な対応を行っているところでございます。
また、例えば、本年二月に、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留の公正な管理を図るため、東京入管、警視庁及び日本行政書士連合会の三者間で相互に情報共有を図るための協定書を締結したところでございます。
これにより、入管法等の関係法令に違反する事案、違反するおそれのある事案等に関する情報の共有が図られることから、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留の公正な管理に資することが期待されるところでございます。
入管庁といたしましては、引き続き、このような取組を通じて、関係機関等との連携を図りながら、在留諸申請に対して厳格に審査を行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
|
在留諸申請や難民等認定申請の審査の迅速化、不法滞在者の早期送還等の課題に対応していくためには、人員を含めた必要な体制整備に加えて、デジタル技術の活用等を検討していくことが重要であると考えております。
電子渡航認証制度の導入に伴い、当庁が取り扱う外国人の入国から出国までの各種情報について一元的な管理を進め、それら情報を有効に活用しながら、各種審査の迅速化、不法滞在者の効果的、効率的な摘発の実施と早期送還等を図っていくことを考えております。
まずは、電子渡航認証制度の導入に向けて準備を進めつつ、これら出入国在留DX、いわゆる入管DXの取組についても、適切な出入国在留管理行政を実現するための一体のものとして検討を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
令和六年の難民認定申請者数は一万二千三百七十三人であります。
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
御指摘いただきましたとおり、令和四年の難民認定申請者数は三千七百七十二人であったのが、一年後、令和五年は一万三千八百二十三人と、急増しているところでございます。
ただ、この点につきましては、御指摘いただきましたように、令和四年三月以降に新型コロナウイルス対策としての水際制限が段階的に緩和されたことによって、令和五年に新規入国者数が急増したことが影響しているものと考えられるところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、難民認定申請者数の増減につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでありまして、入管庁といたしまして、御指摘の、平常時の数字がどのくらいであるという評価、あるいは、令和五年の難民認定申請者数が多いかどうかという評価をすることは困難であると考えているところでございます。
もっとも、入管庁としては、現在の難民認定申請の中にも、引き続き、
全文表示
|
||||
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
改正前の入管法下の仮放免者における身元保証人は、運用上求めていたにすぎず、法令に基づく義務を負うものではございませんでした。
改正入管法で創設された監理措置では、監理人による監理の仕組み、監理人に対する被監理者の逃亡等を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理人に対して監理措置条件等の遵守状況等の報告を求める権限、任務を継続させることが相当でないと認める監理人の選定を取り消すことができる権限等を規定するとともに、監理人の義務違反に対する罰則等を設けたところでございます。
また、監理人については、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者でなければならず、例えば、監理人になろうとする者が、先生が御指摘いただいたように、多数の被監理者の監理人である場合ですとか、多数の被仮放免者の身元保証人である場合には、通常は、任務の遂行能力に支障があり、被監理者の逃亡を防げないと判断さ
全文表示
|
||||