出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 令和二年、三年に増えているという状況がございますけれども、これは、コロナ禍の影響により飛行機が飛ばなくて帰国困難になったということで、在留特別許可を多く出しているという状況がございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今申し上げた帰国困難による在留特別許可はベトナムに限らず出していたところでございますけれども、特にベトナムの方は技能実習の方が多くて、しかも、その技能実習が終わられて本国に本来戻るところで、コロナ禍の影響で戻るに戻れないということで、在留特別許可がベトナムの方が多い、そういう状況かと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 ないそうでございます。済みません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 かねてより、難民条約上の難民に該当しない者でも保護の対象とすべき者を明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきたところでございます。平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要がある者に待避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言がなされたということでございます。
従前から、入管庁におきましては、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には、本邦への在留を認めてきたところでございます。
近時におきましては、例えば、今般のロシアによるウクライナ侵略によりウクライナから我が国に避難してきた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動一年での在留を認め
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 補完的保護の要件、定義につきましては、先ほど申し上げたとおり、五つの理由以外の理由で迫害を受けるおそれがある者ということでございまして、いかなる国籍においても、その要件に該当すれば認定するということになります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 申し訳ございません。今、手元に数字を持ち合わせません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案でも設けます退去の命令につきましてでございますが、まず、対象者は、退去強制令書の発付を受けた者のうち、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする者、それと、現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある者といった、送還を実現する現実的手段がない者に限定をしております。
これら退去の命令の対象となる者につきましては、あらかじめ本人から意見を聴取するなどし、相当と認めるときは、相当の期間を定めて、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段として規定したものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 何かしらのペナルティーをかけませんと、ただ命令をかけただけでは言うことは聞かないのではないかということで、罰則によって間接的に自らの出国を促すということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 一年以下と、あるいは併せて、二十万の罰金というふうな法定刑になっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 罰金刑が確定しまして、罰金を払えない、納付できない場合には、手続的には労役場留置というものがございます。
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