出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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外国 (103)
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入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほどにも御答弁いたしましたように、監理措置につきましては、法律上、要件、考慮事情を明記しているということがございます。それから、仮放免につきましても、人道上あるいは健康上の理由というところをきちんと法律上に明記しているのが本改正法案でございます。
その上で、監理措置あるいは仮放免の判断について、現行法上は理由の告知を必要としていないのでございますけれども、本法案におきましては、不許可とする場合には書面によってその理由を告知する制度を設けておりまして、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しているというふうに考えております。
この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可を抑止することができることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うこと、これが容易になるということでございまして、入管庁における判
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 例えば、収容の要件を逃亡のおそれがある場合などと仮に限定、規定した場合、逃亡するおそれが多少あるものの、それを上回るような収容を解くべき事情がある場合であっても対象者を収容せざるを得なくなります。むしろ、そのような場合において柔軟に収容の必要性、合理性を判断できることとする方が外国人の人権を尊重する観点から望ましいと考えているところでございます。
したがって、収容するか否かは収容の必要性と収容による不利益を利益衡量、比較考量した結果として判断されるべきであり、今回の改正法案のような諸般の事情を総合考慮する判断の枠組みは適切であると考えております。
その上で、本法案におきましては、監理措置に付すか否かの判断における考慮事情に容疑者にとって、容疑者等にとって有利な事情が含まれることを明確にするべく、収容により容疑者等が受ける不利益の程度を考慮事項として特に明
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの収容により受ける不利益の程度とは、収容されることによりその者が受ける健康上や社会生活上の不利益などを考慮するものでございます。例えば、心身の健康状態に与える影響、家族関係に与える影響、対象者が未成年である場合、健全な育成や就学に与える影響などを考慮するものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないというふうに考えております。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているところです。
これらの仕組みによって、収容期間に上限を設けるべき等の御指摘の趣旨と考えられる不必要な収容の回避及び収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができることとされております。
加えて、今回の改正法案においては、逃亡等のおそれのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で監理措置か収容かのいずれかを選択する仕組み、また、収容した場合でも、主任審査官が三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、出入国在留管理庁長官においてもその収容の判断の適正をチェックする仕組みを導入いたしております。こうした事前事後の仕組みにより、裁判所による事前の司法審査によらずとも、手続の適正は十分に図られていると考えているところでございます。
なお、御参考までに、外国の主要国におきましては、米国、英国、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のように、改正法案では、在留特別許可の申請手続を創設して考慮事情を明示したところでございますが、その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し明示することにより、退去強制事由に該当する外国人のうちどのような者を我が国の社会に受け入れるのかを明確に示すことといたしております。
新たなガイドラインの具体的な内容につきましては現在検討を重ねているところでございますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことが在留管理秩序の侵害の点において消極的に評価されることを明示する一方、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、また本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して監護及び養育をしていること、それから将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものである
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 国籍法第三条の適用におきまして血縁上の親子関係にないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかとなった場合、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。日本国籍が認められなくなった場合は入管法上の外国人に該当することとなるところ、在留資格を付与されていない以上、退去強制手続を受けることになります。
このような方につきましては、在留特別許可の許否判断において、認知無効により日本国籍を認められなくなったことに帰責性がないことが通常と思われますところ、そのような場合であれば、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなど、日本人として生活していた実態について積極要素として考慮されるということを今申し上げたところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、そもそも退去強制令書が発付された者は、強制、失礼、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。したがいまして、このような手続を経て我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならないということになります。
その上で、三回目以降の難民認定申請者は、外部有識者である難民審査参与員が三人一組で行う審理を含め、既に二度以上にわたり難民等の該当性について審査が十分に尽くされた上で不認定となった者であり、基本的に法的地位の安定を図る必要がない者と言えます。
もっとも、そのような方であっても、例えば、二回目の不認定処分後新たな事情が
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにいわゆる迫害を受けるおそれがある国等へ送還してはならないことをいいます。
入管法では、これを受けまして、第五十三条第三項におきまして難民条約第三十三条一に規定する領域に属する国等への送還を禁じており、この規定によりましてノン・ルフールマン原則を担保しているところでございます。
一方、送還停止効は、難民条約上の要請とは別個に難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。御指摘のとおり、現行法下では、この送還停止効の規定により、難民認定申請をすれば回数や理由を問わず一律に送還が停止され、重大犯罪を犯した者もテロリスト等であっても送還できないこととなっておりますが、この制度は難民条約上のノン・
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) これは、先ほども申し上げましたとおり、難民認定申請中の者につきまして、その法的地位の安定を図るために送還停止効、つまり送還をしないでおくというふうな制度にしてあるということでございます。
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