出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
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指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来答弁を申し上げているように、この送還停止効それ自体は、法的地位の安定、難民認定申請中の方のその法的地位の安定を図るための制度でございまして、直接このノン・ルフールマン原則を担保するものではございません。
その前提といたしまして、それを前提といたしまして、この送還先国を決めるに当たりまして、主任審査官が退去強制令書を発付するに当たり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審査、失礼、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討し、第五十三条第三項各号の該当性を適切に検討した上で指定することといたしております。
なお、三年以上の実刑に処せられた者あるいは外国人テロリスト等であっても難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がされた場合は、それは個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合にはこれら難民等と認定することになります
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 入管法上、退去強制を受ける者は、原則としてその者の国籍又は市民権を有する国に送還することとなりますが、これらの国に送還することができないときは、本人の意向等を踏まえ、本邦に入国する直前に居住していた国、あるいは本邦に入国する前に居住していたことのある国、又は本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国、出生地の属する国などに送還することになります。
その上で、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしております。これによりまして、送還先国の情勢が変化した場合には、その作成過程等におきまして適切に事情を把握し、違反審判部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討した上で、送還先国を見直すなど、適切な対応がなされることになると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下におきましては、我が国からの退去が確定した場合でも、退去を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを送還先とする場合、あるいは現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがある場合については、他に送還を実現する現実的手段がございません。そこで、これらの者について、本人に本邦からの退去義務を課し、罰則により間接的に自ら本邦から退去することを促す手段によるほかないため、この罰則付退去の命令制度を設けたものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のイランでございますが、平成二十八年一月以降、送還忌避者の送還を受け入れなくなったものと承知しております。
このような状況を打開するため、入管庁では、外務省と連携し、平成三十年一月から、駐日イラン大使館及びイラン政府関係機関との間で、受入れ再開を求める交渉を行っているところでございます。
また、委員御指摘のとおり、平成三十一年四月から開始した特定技能制度においては、法務省告示により、受入れ対象国からイランを除外しており、イランに対しては、その点も踏まえ、送還受入れを強く働きかけているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、その実件数につきましては、令和五年四月末時点において把握しているところでは、平成二十八年から令和四年までの間に、送還を中止せざるを得ないほどの送還妨害行為が十三件、人員にして十二人発生しており、参考までですが、うち八人が前科を有している者でございます。令和五年に入ってからの四か月間で既に四件、四人の送還妨害行為による送還中止が発生しております。
こうした送還妨害行為の具体例としては、搭乗時に大声を出して騒ぐことのほか、護送官への暴行、自損行為、放尿などの迷惑行為に及んだ事例もあったと把握をしております。
護送官を付した国費送還の準備には、外国政府や航空会社を含む関係機関との調整、準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もございます。送還妨害行為により送還を中止することで、そのような準備や国費が無駄になってしまうとと
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下の出国命令は、出国する意思を持って自ら出頭した者で一定の重大な前科がないなどの要件を満たす者について、収容せずに簡易な手続で出国することを可能とし、退去強制された場合と比較して、その際の上陸拒否期間、これを短縮する制度でございます。
具体的には、退去強制事由に該当する者のうち、自ら出頭した者であること、不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、一定の罪により懲役又は禁錮に処された者でないこと、退去強制されたことがないことなどの要件を満たす者は、収容することなく簡易な手続により出国させるものでございます。出国命令を受けて出国した者は、上陸拒否期間が五年から一年に短縮されることとなっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) そもそも現行法では、上陸拒否期間は、対象となる外国人の悪質性や事案の重大性によって一年ないし十年に分類、整理されて規定されているものでございます。
そして、退去強制された外国人が再度入国し、不法残留等をして再度退去強制されるという事例が増加したことから、不法残留等により退去強制された外国人の上陸拒否期間は五年とされております。他方で、出国命令により出国した者については、不法残留等をしても、入管当局に出頭申告して自発的に自費で出国したという事情を考慮し、不法残留者の早期帰国を促す趣旨から、上陸拒否期間を一年としていたところでございます。
今回、収容・送還に関する専門部会の提言を踏まえ、送還忌避者の自発的な出国を促すため、違反事実の認定前に自ら速やかに本邦から出国する意思を表明した不法残留者についても上陸拒否期間を一年とすることとしたものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、退去強制令書の発付を受けた者であっても、その者が自らの負担で本邦から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がその者の素行や退去強制の理由となった事実等を考慮して上陸拒否期間を一年とすることができることといたしております。
これは、収容・送還に関する専門部会の提言、これを踏まえまして、現行法下で実施してきたいわゆる出直し認定、すなわち、退去強制令書の発付を受けた者のうち、本邦との結び付きが強い者について、適当と認める場合には、自発的な出国後、上陸拒否の特例を適用して上陸拒否期間を短縮し、比較的短期間での再入国を認めてきた運用、これに倣いまして、同趣旨の制度を法律に設けることとしたものでございます。
これによりまして、法律に手続や上陸拒否期間を短縮する旨が明記され、対象者にとっても短期間で再度の上陸が可能となること
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、施行時点で仮放免されている者の仮放免の効力等については、本法案施行後においても現行法の規定によるとの附則を設けております。もっとも、本法案施行後は収容代替措置として監理措置が創設されますことから、経過措置により存続することとなる仮放免については、その趣旨も踏まえて適切に運用してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 報酬を受ける活動の許否の判断に当たってどのような場合に相当と認められるかについては、個々の事案に応じて判断することとなるため一概に申し上げることは困難ではございますが、監理措置に付された者や同一の世帯に属する者の資力及び収支の状況のほか、監理人等の第三者による援助の見込み等諸般の事情を考慮して、生計の維持のために必要であるかを判断した上で、容疑事実の内容、在留を希望する理由、素行、具体的な仕事の内容等諸般の事情を考慮して、報酬を受ける活動を行うことを許可することが相当であるかを判断することとなると考えております。
また、監理措置に付された者の報酬を受ける活動の許可に付する条件としては、例えば報酬を受ける活動の状況について監理人に報告することなどを検討しているところでございます。
他方、就労の許可は、元々有する在留資格等により報酬を受ける活動等を行うことが
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