出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この法的地位の安定という御説明をいたしましたが、これは、難民認定申請中は送還を行わないということを法律上きちんと明記することで、難民認定申請者が送還を恐れることなく自身の難民性に係る主張を十分に尽くすための機会を保障するということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今回、この送還停止効、何度でも、どんな理由でも働くということについての問題があるからこそ今回の法改正に至っているわけでございますが、じゃ、今までなぜ改正されなかったのかというお尋ねでございますが、ちょっと私、そこまでに至りますと、ちょっとお答えが私からは困難でございます。申し訳ございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 各個別事案の内容につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、お尋ねの事案は、いずれも前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、相当の理由のある資料の例として、その前の不認定処分後に新たに生じた事情について難民あるいは補完的保護対象者と認める事情といったものが出されるといった場合に、送還停止効を働かせ、送還停止効の例外としない、送還を停止するというふうな制度にしてあるということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三件の事案ですけれども、いずれも三回目の申請に係る一次審査の後、審査請求中に本国情勢の変化その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ難民と認定されたものでございまして、一次審査において難民と認定すべき者が認定されなかったという事案ではございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の三回目以降の難民認定手続により難民と認定された事案は、我が国において難民認定制度が発足したのが昭和五十七年でございますが、それ以降、令和四年に認定された三件が初めてとなります。
その上で、お尋ねの数値についてお示ししますと、昭和五十七年から令和四年の間になされた難民認定申請全件数に占めるこの三件の割合で出しますと、約〇・〇〇三%でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 繰り返しになりますが、三回目以降の申請であっても、相当の理由がある資料が提出されればなお送還は停止することとしているところでございまして、御指摘のような場合であっても、相当な理由がある資料の提出ということを認めた上で適切に対処が可能になっております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のように、その相当の理由がある資料が過去の難民認定手続時における事情に関するもので、そのときには提出できなかった資料あるいはできなかった供述であっても、この提出あるいは供述できなかったことに合理的な理由が認められる場合でございますれば、相当の理由がある資料に該当し得るものと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この三回目以降の難民申請につきまして送還停止効の例外としている、これをこの例外の例外とするためには相当の理由がある資料の提出が必要というのが今回の法案でございます。したがいまして、申請に、この三回目の申請に際して、逆に申しますれば、相当の理由がある資料を提出しない者はこの改正法下では送還は停止しないということになります。
もっとも、送還停止効の例外に該当する者であっても、入管法第五十三条三項に定める送還が禁じられる国に送還することはできません。
また、本法案では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して退去のための計画を定めることとしており、送還先の情勢が急激に悪化した場合には、その作成過程において適切に事情を把握の上で送還先国を見直すなど適切な対応がなされることになり、本人の意に反
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この送還停止効の例外のまた例外のための資料の提出につきましてですが、これにつきまして、あえて一定の猶予期間を設けることといたしますと、むしろ迅速な送還を困難とすることにもなりかねませんので、私どもとしてはそれは相当ではないと考えております。
もっとも、前回の不認定処分後に本国情勢の変化などの新規事情が生じる場合が、先ほど来申し上げているとおり、あり得るところでございます。その場合の相当の理由がある資料につきましては、委員からも御指摘いただいたように、形態や形式に制限がなく、申請者の供述や難民等認定申請書の、失礼、難民等認定申請書それ自体も相当の理由がある資料に該当し得ることでございますので、手続保障に欠けることはないものと考えております。
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