出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員からまさに個人の情報に関する御説明がございましたが、その事実についてそれを否定するものではございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 把握はいたしております。(発言する者あり)はい。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、そのいろいろな場面で、委員御指摘のように、私、透明性という表現を使いましたが、まず、難民認定手続につきましては、今までは明確に、我々で規範的要素と申し上げておりましたけれども、難民の要件についてどのような考え方、どういった考慮ポイントで判断するのかについて公表していなかったというところでございますが、この点につきましては、難民該当性判断の手引というのを今回策定して、この要件についてはこういう考慮ポイントで考えていくんだ、判断していくんだというところを、あくまで、これで網羅的なものではなくて、あくまで例示ではございますけれども、それにしても、一つの判断の文書として明確化して皆さんに公表することによって、こういう見方でこの要件について判断しているんだといったことを示すことができるようになったという点が、一つ透明性としてお話をさせていただいたところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも答弁ございましたように、この現行法の五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されていることが前提でございまして、その上で、この送還先国が入管法五十三条三項各号に掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階におきまして、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているところでございます。
なお、これに不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができる、そういうことでありまして、その適正性については担保がされているというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 一次審査における申請者の面接は、難民認定申請を行った外国人に、難民であるとする理由、例えば本国での迫害状況等を確認するとともに、直接申請者からこれらの内容を聞き取ることによって、供述内容のみならず、その供述態度等からその信用性を慎重に吟味することを目的として行うものということでございます。そのために、この信用性の吟味の観点から、弁護士を含めまして同伴者の同席を基本的には認めていないということでございます。
もっとも、その申請に際して、弁護士から助言を受けることや弁護士作成の意見書を提出すること、あるいは弁護士がその問題意識等について担当職員に伝えるなど、面接以外の場面で弁護士の支援を受けることを排除するものではございません。
すなわち、直接審査官がその申請者の供述を態度も含めて吟味する場でございますので、基本的に同伴者、助言者みたいな者を、みたいな、失礼
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 様々な場面があります。すなわち、供述者が自由に供述しようとするときに、例えばですけれども、同伴者の方が、いや、それはやめておきなさいとか、いや、こういうこともあったでしょうとかいうことを口出しをいただきますと、この本人が真意からそういう供述しているのか、あるいは真に自分の記憶に基づいて話をしているのかといった吟味がなかなかできない場面も考えられるということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) ですので、一般論として今申し上げた理由で基本的には認めてこなかったというところではございますが、他方で、その同伴者に介助といいますか援助していただいた方がむしろよいという場合、特に未成年者に関しましてはむしろ同伴を認める取扱いを運用上はやっているところでもございますので、それはその個々の状況に応じてということではあろうかと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、このプロセスの録音、録画、委員の御指摘の趣旨も、やはりその後で検証できるというのも含めてのその透明性の確保、ひいてはそれが適正性の確保ということかと存じます。
その上で、現行どういうやり方をやっているかというと、面接を実施した際には供述調書を作成いたしますが、この作成に当たりましては、その録取した内容を申請者、つまり供述者に読み聞かせて、内容に誤りのないことを確認した上で署名をさせることとし、また、申請者から訂正の申立てがあればその申立て内容を調書に記載することとしておりまして、この供述内容の証拠化に当たってその正確性を確保しているところでございます。
また、難民認定手続の事情聴取は丁寧に行う必要がありますところ、通訳人、これが基本的に付くことになろうかと思いますが、その性別、あるいは申請者の健康状態に留意するなど、申請者に対する配慮をしつつ、十分
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) これ、具体的にアンケートみたいに取って現場の意見を聞いているわけではございませんけれども、聞くところでは、その申請者と、先ほどと同様の場面でございますけれども、その申請者と自由にやり取りをする中で供述を引き、あっ、引き出すってまた、聞き出して、その信用性も吟味するという過程の中で、そこに録音、録画というその記録が残ってしまうというものを入れると、その自由なやり取りがしづらくなるというような意見もあるところではございます。ただ、そこも含めて、要すれば、痛くもない腹を探られたくないという現場の職員の気持ちもそれはあるんだと思います。
という意味では、やはり、ここはその現場の意見もよく聞いた上で、更なる透明性の確保のために録音、録画についての取扱いといいますか、そういったものも検討していくことはいいのではないかなというふうに私は思っております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) この改正法の下におきましては、申請中であっても送還停止効の例外に該当する場合には送還が可能となります。
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